PVアクセスランキング にほんブログ村 当サイトはAmazonアソシエイト等各種アフィリエイトプログラムに参加しています。
スポンサーリンク

お話になりませぬ。

blog
スポンサーリンク

この人は、法律解釈が苦手なんかな?

こちらで全て説明してますが、そもそも義務の発生要件を満たしていないので、義務自体が発生しないのですよ。

 

うーん、浅いわ。
ホントこの人の意見はゴロゴロだなあ。 何を言い出すのやら 例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。 70条、38条両方の義務はある。 このように200m先に信号無視しているジジイがいたら38条の義務があると「断言」してま...

 

義務の発生要件は「横断歩道に接近する行為」ですから、赤信号で規制された横断歩道に対して、横断歩行者がいるかどうかわからないケースにおいて前段の義務が発生するか否かの問題なので。
まだわからないのはいかがなものかと。

 

あらゆる判例や解説書などが示すように、38条は横断歩道が赤信号であるなら一律で義務がないとみなす規定ですから。

ちょっとかわいそうな

正直なところ、このレベルになるとちょっとかわいそうだなと。

 

歩行者がいるの?いないの?と的外れなことばかり語るけどさ、「横断歩行者がいたら速度調節義務(減速徐行)を負う」規定ではないからね?
大丈夫なのかなこの人。

 

「横断歩道に近づくときは速度調節義務が発生し、いないことが明らかになったら義務解除」ですよ?

 

なんでこの人、法律に則った解釈をしないのか、本当に謎。

 

除外規定を取り払いシンプルにするとこうでしょ。

第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。

以上の理由から、赤信号の横断歩道が、歩行者の有無に関わらず減速徐行義務(速度調節義務)の対象なのか?で検討するしかないのよ。

そして除外事由に「横断歩道が赤信号の場合」を含むという解釈なので、赤信号無視の横断歩行者がいたとしても、38条の義務はありません。
優先権を義務つけした規定なので、信号の効力を越えるわけないでしょ。

 

ルール無視の横断歩行者が登場したというリスキーな状況に対し、運転者はルール無視ジジイに危害を及ぼさないような速度と方法で運転する義務がある(70条)。
義務に違反すれば、安全運転義務違反になるだけのこと。

 

安全運転義務違反の判例は、こちらに挙げておきますね。
あんまり詳しくないみたいだし。

 

安易に使われる安全運転義務違反。
道路関係の揉め事(?)の際、安全運転義務違反って安易に使われ過ぎていると思う。 (安全運転の義務) 第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害...

 

これは有名な、自転車あおり運転の判決文か。
普段使っている判例検索サイトで自転車の安全運転義務違反について調べていたのですが、よーく見たらこれはあの有名な自転車あおり運転の判決文ですね。 判決文自体に特別驚きもないのですが、そもそもですがこれ、裁判所のHPにも掲載されていました。 自...

 

逆走自転車と衝突した自転車が安全運転義務違反&重過失致傷!?
以前から逆走自転車問題については何度も書いてますが、逆走自転車との距離があるときには、左端に寄せて停止して待ったほうがいいよと書いてきました。 今回の判例は逆走自転車と順走自転車の衝突です。 順走自転車が犯罪? 判例は東京地裁 令和3年7月...

 

この人が滅茶苦茶な論理を繰り返すので、それなりに調べて、警察本部にも聞いて確認してますが、答えは全て「38条の義務は発生しない」。
優先を決定付ける規定なので、信号機の灯火が優先するだけのこと。
彼が必死になって考えた、ジジイが200m先の横断歩道を赤信号無視して横断している状況、38条の義務が発生せず、よって38条違反が成立することもありませぬ。

 

まあ、どこの誰だかわからない私が独りよがりで語ることに信頼性はありませんから、信頼性が高いものを挙げておきますね。

「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

右道路交通法三八条の規定は歩行者用信号に従い横断歩道付近を横断する歩行者や自転車の安全を確保するための規定であるから

 

東京高裁 昭和57年10月12日

同法第38条第1項によれば、車両等は、歩行者が横断歩道により道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)を横断し、又は横断しようとしているときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならないのであるが、右法条の趣旨からすれば、車両等がかかる一時停止の義務またはそのための徐行義務を負うのは、歩行者が現に左側部分を横断し、又は横断しようとしているときであつて、歩行者が右の状態にないときは、横断歩道が設置されている道路であつてもかかる義務を負わないというべきである。(もつとも信号機のある又は交通整理の行われている横断歩道では、信号機や指示等によつて進行または停止すべき義務を負うのであるから、右の場合とは異る

東京高裁 昭和46年5月31日

※昭和46年道路交通法改正以前の判例。旧法38条は今でいう前段の規定が明記されていない。

もはや

この人、正直なところ心配になるような発言をしている。
以下、順不同。

 

管理人
管理人
交差点かどうかを分けずに聞いていますが、もちろん後者の意味としては「交差点であれば」になります。
条文だけ挙げても即座にご理解頂けるかどうか不安が残りますので、「交差点内安全進行義務」と書けば余計な説明は不要になると考えた結果ですが、説明がないとご理解頂けないような実力者なのか、単なる「煽り」なのかはわかりません。

 

管理人
管理人
38条は除外事由に該当しないときに減速徐行義務があるのではなく、横断歩道に接近する行為そのものに対して減速徐行義務を課してます。
「除外事由を否定すると考えた事象」と「義務発生要件」は意味が違うのですよ。
なので、横断歩行者の有無に関わらず、赤信号の横断歩道が前段の義務発生要件になるのか?で検討しないと意味が変わってしまうので無意味な検討ですな。

 

管理人
管理人
いろいろ妄想して頂いたようでしたが、読めばわかるように義務の発生についての話。

「可罰的違法行為の場合のみ違反と思ってるのかな?」
←逆です。
書いているように個別具体的取締規定は、義務がある場面では等しく義務が発生するもの。
この人は38条に可罰的違法性理論が働くかのように誤認しているけど、義務が発生する場面で違反行為があれば、違反は違反。
ちゃんと読みましょう。

具体的義務付け規定の場合、警察官の怠慢で見逃すことはありますが、違反であることには変わりなくて。
たぶん、こちらが書いた意味を全く理解してないですよ。
実際に取り締まりに遭うかみたいなしょーもないレベルの話ではなく、義務がある場面で果たさなければ違反は違反として一律に評価すべきという話な。

自転車を追い越すときにイエローライン(中央線)越える車なんて普通にいるけど、判例上では違反は違反として評価されている。
けど警察が取り締まりしなければ何も起こらないが、違反は違反。
それと同じこと。

こちらにてしっかり説明していますよ?

 

うーん、浅いわ。
ホントこの人の意見はゴロゴロだなあ。 何を言い出すのやら 例えば200m先に老人が信号無視して横断歩道を歩いています。 70条、38条両方の義務はある。 このように200m先に信号無視しているジジイがいたら38条の義務があると「断言」してま...

 

記事に書いたように、義務のある、なしで検討してますよ?
あなたが義務発生要件を理解してないまま謎ケースを持ち出すこと自体が的外れだと指摘しているまで。
日本語読むの、苦手なんかな?この人。
義務と義務違反の区別とおっしゃいますが、読めばわかるように分けてますし、義務が発生しなければ義務違反が発生する余地はないですよ笑。

 

ちなみにさ、38条の義務があるというなら、なんで70条違反になりうると警察が言うの?
義務があるなら38条で取れるよね?
法条競合があるから70条違反と38条違反が同時に成立するわけはない(優先されるのは38条)。
38条の義務自体ないと考えるわけだ。
横断歩道が赤信号で規制されてるなら、一律で対象外とのことですが。
判例とも合致してますね。

 

この人が繰り出すケースってさ、赤信号無視しているジジイが見えたら義務発生にしちゃってる。
この時点で的外れなの。
横断歩行者が見えたら義務発生じゃないから。

 

これを理解できないのでしょうな。

 

信号機の効力と、優先規定のどちらが上位かなんて、わかるでしょ。

 

管理人
管理人
そもそも、200m手前で義務があると断言した直後に「義務は想定していない」などと語り出す人が、義務を理解していたのですか!?
先入観強すぎて、法律に則らない検討していることに気がつかないのですか?

管理人
管理人
除外事由に該当しないケースという検討自体が的外れなのよ。
義務の発生要件と、義務の除外事由は「別」であることを理解していないからでは?
「横断しようとする歩行者がいないことが明らかではないわけではないケース」と、義務の発生要件が意味として違うことがわからないのかな?

 

この人が致命的に間違っているのは、義務発生要件を検討せずに、除外規定から裏を検討し始めるところ。
除外事由を否定すると思わしき事象、つまり「除外事由に含まれないと思わしきケース」をから逆引きするかのように義務発生要件を検討しだすけどさ、義務発生要件はそもそも、人の存在ではなく横断歩道の存在。

管理人
管理人
歩行者が赤信号にも関わらず車道に飛び出しているという具体的な危険が目の前にあるという状況(謎設定)ではないのですか?
状況に合わせて他人に危害を加えないような速度と方法を実行して頂ければ。

あとさ、警察回答の意味合いは、「仮にその歩行者を妨害したり事故を起こした場合には」という意味ね。

勝手な妄想を加えるのがお好きなようですが、38条の義務が無い以上、38条の違反が成立する余地がないので。

詳しく説明しないとご理解頂けない程度に読む能力が乏しいのはわかりますが、これを理解できないとは予想していなかったのですみません笑。

管理人
管理人
・「不自然」
・「赤信号なので実際にいる場合のみ」
・「38条が適用されるか距離と速度から検討する必要がある」

 

法律に規定がないことをひたすら書いてますが、これだと法律論ではなく独自見解です。
根拠がない話を散々されましても。
具体的取締規定なので、「38条が適用されるか距離と速度から検討する必要がある」なんてあり得ない話を信じているとなると、理解度を疑わざるを得ないのですよ。

赤信号は一律で38条の義務の対象外だから「38条による」減速徐行義務が発生せず、赤信号無視して横断開始するジジイが現れたら事故回避義務を負う。
事故回避義務は回避不可能だと判断されたら罪を負わない。
これで全てきれいに説明つきますよね。

 

「38条が適用されるか距離と速度から検討する必要がある」とか、条文に一切記されていないことを妄想されても。
38条の義務発生要件は、「横断歩道に接近」なので、勝手に義務発生要件を変えるのやめてもらえませんか笑?

 

横断歩道に接近する行為に義務付けしている規定であって、除外事由が別途存在する。
遠く離れた場所から赤信号無視して横断歩道に飛び出しが見えたなら義務が発生?
横断歩道に接近している状況で、赤信号無視して横断歩道に飛び出しが見えたなら義務がない?

 

38条の規定にさ、全く沿ってないじゃん笑。
ご自身で支離滅裂なことを言っている自覚、ありますか?

 

38条というのは、最終的に横断歩道を横断する(しようとする)歩行者を妨害してはいけないわけだけど、「近くになって急に飛び出しされたから止まれませんでした」というのは前段の速度調節義務違反の結果でしかないのよ。
前段は「横断歩道に接近する」という行為に対する義務付け規定。
後段の冒頭に「この場合において」と置くことで、前段の速度調節義務が発生している場面限定で後段の義務が発生することにしている。

 

遠く離れた位置から見つけたら義務があり、近くで飛び出しされたら義務がないと語る時点で条文に反してるでしょ。

 

だから、謎ケースを持ち出す時点で的外れ。
赤信号で規制された横断歩道に対して、歩行者の有無を問わず前段の義務が発生するか否かで考えないと、矛盾が生じますから。

 

この人が根本的に理解していないのは、義務の発生要件と、義務の除外要件を混同しているところ。
「除外要件に該当しないと考えるケース」と、義務の発生要件は違うのよ。
何に対して義務を発生させる条文なのかを理解してないから、除外要件の裏返しで検討してしまう。

 

この人の発想だと、前段の義務の発生要件が「横断歩行者の存在」に置き換わってしまっている。
義務の発生要件は、あくまでも「横断歩道に接近する行為」。

 

ついでに

38条2項と3項は、信号機で規制された状況を除外しています。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

これの理由は、1項が「横断歩道が赤信号の場合」を除外しているからです。

 

普通に考えてみれば、理由はわかりますよね。

 

1項がもし赤信号の横断歩道を除外していなかったら、2項以下も変えないと危険です。

 

1項が仮に「横断歩道が赤信号の場合」を除外していないのであれば、2項以下は信号機うんぬんの文言がないほうが望ましい。
理由は説明しなくてもわかるでしょ。
何のリスクに備えた規定なのかを考えれば。

 

38条って、刑罰規定じゃないですか。
つまりは義務違反により犯罪になる。

 

信号機を守るのも、刑罰規定じゃないですか。
つまり信号無視は犯罪になる。

 

38条のような具体的取締規定は、法律が定めた所定の義務を果たさなかった場合には、本来は例外なく処罰されるもの。
信号無視して優先交通権を妨害している犯罪者の妨害をしたら理由を問わず問答無用で犯罪になるなんて、そんな恐ろしい法律があるわけがないのです。

 

ルール無視の犯罪者に対しては、可能な範囲で守れるように事故回避義務があるだけ(安全運転義務など)。
38条は「一時停止し、かつその通行を妨げないようにしなければならない」。
70条は「交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」。
条文が求める内容が違うわけですが、38条は義務がある場面では横断歩行者の妨害をしたら一律アウト。
70条はその状況次第で他人に危害を及ぼさないようにしろというだけで、誰が頑張っても無理なものまで回避しろなんて話ではない。

 

犯罪者の妨害をしたら問答無用で犯罪になるなんてバカな法律はないので、そういうのは安全運転義務違反や過失運転致死傷の中で考えるべき問題であって、一律に義務付けして刑罰を下す規定にはあり得ないこと。
なお、過失運転致死傷における注意義務と、道路交通法における具体的取締義務規定は同一ではありません。
実際のところ、38条違反があるけど過失運転致死傷罪は無罪にしている判例もありますし、その逆もしかり。

 

強いて38条に信頼の原則が働く余地があるとすれば、信号機が故障や誤作動などにより、車道も横断歩道も青になっているようなケースだけじゃないですかね。
偽警察官が交通整理をし、車両も歩行者も進行させたみたいなケースなら信頼の原則が働く余地はありますが。

 

とりあえず判例挙げときますね。

検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自車の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

義務の発生要件は「横断歩道に接近する行為」だから、当たり前ですな。
これほど分かりやすく説明しているのを理解できないとなると、義務の発生要件を理解していないからでは?

 

裏の裏が表にならないのが法律解釈なの。

 

この人が理解できるのか、もしくは理解する気があるのかはわかりません。
ド素人がグダグダ語ることに意味を感じませんが、そこまで言うなら判例をどうぞ。
もちろん刑事事件で。

 

ド素人が法律解釈について語るときに、信頼性が高いものを提示するのは当たり前のこと。
ご自身で矛盾だらけのことを語っていることに気がつかないのかな?
ちょっとこのレベルはかわいそう。
けどさ、信頼が高い人たちが「義務はない」と言う中、一人だけ義務があると語ることにどんな理由があるのやら。
しまいには200m手前で「38条の義務がある」と断言した直後、ツッコミ入れたら「義務は想定してない」。
こういうの、ニッポン語では逃げとかごまかしなどと言うのだと思いますが、いかにテキトーな発信する人なのかがよくわかりました笑。
札幌高裁の判例も、どういう状況で下された判示なのか知らないのでしょうかね。

 

裁判所「38条の義務はない」
警察庁「38条の義務はない」
複数の警察本部「38条の義務はない」
この人「38条の義務がある!」
 
 

うーむ。
誰を信頼したらいいかは、信頼の原則により選びましょうね。笑。

 

ちなみに大変興味深い資料を入手したので、もしかしたら後日別記事にするかもしれません。
なるほどなーと思う点もあるし。
けどこれは膨大な量になるし、マニア以外は常に事故回避を念頭に置きながら運転すれば、それで十分なんだよね。

 




コメント

タイトルとURLをコピーしました