このような報道がありました。
玉名市天水町の広域農道で自転車がコンクリートの擁壁に衝突する事故があり、自転車に乗っていた女子高生が重体です。
25日午後5時ごろ玉名市天水町小天で、「ロードバイクの女性が転倒し出血している」と通行人から消防に通報がありました。
この事故で、自転車に乗っていた熊本市に住む熊本市立千原台高校1年の女子生徒が頭や顔面から出血し、ドクターヘリで熊本市内の病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。
警察によりますと自転車はなだらかな下り坂の県道から広域農道に右折した直後、道路左側のコンクリート擁壁に衝突したと見られています。
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無事であることを祈ります。
詳細は不明
ヤフーニュースの中で映像も紹介されてますが、フレームの前側はポッキリ折れている。
トップチューブが完全に分離しているようにとんでもない衝撃が加わったものと思います。
高校生本人もヘルメットを着用していたものの意識不明の重体とのことですから、かなりの衝撃だろうと。
報道されてない内容を憶測で語ることは好きではないので、事故について正確な理由はわかりません。
ある程度察するところはありますが、無事であることを祈ります。
その上で。
この手の報道が出れば、皆さん謎の推測なり妄想なりが始まるわけですか、私から言えることは事故とは関係ない一般論にしかなりません。
○交差点の右左折のみならず、コーナリングは十分減速して進入
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
事故については詳細が不明なのでわかりません。
一般論としての注意事項は上に書いた通りです。
田舎道とか峠とかで要注意なのは、排水溝というか側溝に蓋がないところもある上に、雑草などに隠れていて側溝であることすら不明なことすらあります。
左側端に寄りすぎると、峠とかは本当にヤバいことがあるので要注意。
これは以前から書いていることですが、あらゆる乗り物の基本として、
これが鉄則でありゴールデンルールです。
コントロール不能な速度で進行するから事故リスクが高まる。
ちょっと意味合いは違うけど、横断歩道で止まれない車というのも38条1項前段の減速義務(速度調整義務)を果たさないから止まれないなどと言い訳を始めるわけです。
38条の減速義務って「歩行者が見えたら減速」ではなく、「歩行者がいないことが明らかな場合以外は全て減速」。
前方左右を十分に確認しないまま時速約55キロメートルで進行した、というのである。進路前方を横断歩道により横断しようとする歩行者がないことを確認していた訳ではないから、道路交通法38条1項により、横断歩道手前にある停止線の直前で停止することができるような速度で進行するべき義務があったことは明らかである。結果的に、たまたま横断歩道の周辺に歩行者がいなかったからといって、遡って前記義務を免れるものではない。
平成22年5月25日 東京高裁
思いっきり話が逸れましたが、安全に乗るということは、自分がコントロール不能になる速度には上げないこと。
憶測は良くないけど、これってまさかフレーム破断が先行した事故の可能性もあるのですかね?
わからないことなので、どちらの可能性もあると言えますが。
憶測
憶測であーだこーだと評価することに意味を感じないので、通行方法の確認と、あとは定期的にメンテナンスすることが大切だとしか言えないところ。
以前、ある大学の自転車部の事故報道がありましたが、報道直後のネット上の意見を見ていると、案の定憶測と妄想のオンパレードによる「叩き」。
スプリント練習して突っ込んだと認定して叩いている人とかもいました。
憶測による評価の危険性というか、真実は全然違うわけですよ。
事故報道があったときに、報道されてない事実や、映像からは読み取れない事実を勝手に作り上げて叩く人は残念ながら多い。
事故詳細についてわからないものはわからない、けど考えられることについては再確認して自分自身への注意確認にするのがよろしいかと。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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