被リンクをみて、ボキがオコられたのかと思ってしまったYo!笑
ボキはジャーナリスト扱いなのかと笑。
勘違い失礼。
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ちゃんと知ったほうが
当該記事を見たのですが、
なお、「自転車は軽車両だから、歩行者と同じ扱いではない」「降りて押しているときは歩行者扱いだが、自転車に乗っているときは車両である」などと間違った解釈が拡散されがちだが、警察庁に確認したところ「横断歩行者等」の「等」に自転車が含まれるとのこと。自転車に乗っていても降りていても同じである。横断歩道では、歩行者同様、自転車にも優先権がありクルマは必ず一時停止をする義務がある。
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警察庁って、ジャーナリストさんだと問い合わせ可能なんかな。
一般人が警察庁に電話して法解釈を質問すると、具体的法解釈は「都道府県警察に」と断られます。
警察庁って専門部署に電話に電話繋げないらしく、広報担当者以外は回答しない。
ところで、警察庁交通企画課の著書。
自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。
法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、ぎょうせい
おかしいなあ。
ただしこの件、ドライバー側も自転車側も注意すべき点があります。
◯38条1項前段は、「横断歩道を横断しようとする歩行者が明らかにいない場合以外は全て減速」。
自転車が横断歩道の前にいたとしても、歩行者に向けた減速義務は免除されない。
◯安全運転義務がある以上、自転車が横断する予兆があれば減速して様子を見て、事故を回避する義務がある。
◯自転車が横断歩道で車と衝突した場合、過失割合として40%程度付くことがある(車が優先道路の場合)。
判例で見ると、自転車側の過失は0~100%まであります(ただし100%は当たり屋認定)。
ケースバイケースなのですが、通常の事故態様でも40%程度のこともあるので注意。
難しいのよね。
歩行者に向けた減速義務と安全運転義務の範囲で自転車も一定の保護をしようというのが法の考え方だけど、自転車にもまあまあ過失が付くこともあるので、歩行者気分だと事故ったら十分な保証はない。
判例はこちら。
勉強熱心なのか?
平成29年12月27日に新潟地裁長岡支部で出された車道横断中の歩行者とクルマとの衝突事故は、歩行者の過失がなんと10割とされた。
つまり自動車側の過失はゼロ。ドライバーは自賠法3条の運行供用者責任も民法709条の不法行為責任も負う必要はないとされた。
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この判例はチラっと触れたことがあるけど、有名な判例なんですかね?
この判例で無過失になった理由の大きな点は、中央分離帯に立っていた被害者について、視認不可能と判断されたから。
中央分離帯にある木の高さが被害者と同程度なことや、反対側にあるガソリンスタンドの光で逆光になりどうやっても視認不可能との判断です。
なのでやや特殊な事例です。
この記事の執筆者さん、以前うちにメールしてきて記事を引用して使ってもいいか?みたいな話があったのですが、今回の記事については雑。
ちゃんとしようず。
「横断歩行者等に自転車が含まれるか?」と質問したら、答えはイエスにしかならんだろ。
38条にはこのようにあるのだから、質問するまでもなく読めばわかる。
問題はそこではない。
ただまあ、未就学児が乗る自転車は「小児用の車」として歩行者扱いだし、
歩行者に向けて減速義務を果たしたなら、そのまま停止したほうが事故回避にはなります。
道路交通法って、38条だけで成り立っているわけじゃないし。
横断歩道で自転車は優先されないので、優先されたい人は降りて押して歩くしかないのです。
まあ、歩行者に対する停止率はお察しなんだけど。
当たり前ですが、車道を通行する自転車も、横断歩道で減速義務と一時停止義務は課されてます。
怠るとこうなるので。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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