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歩行者の車道飛び出しで自転車が非接触事故。

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ノールックで歩道から車道に飛び出す自転車は脅威そのものですが、歩行者が飛び出した結果自転車が負傷するケースもあるわけで。

相手が歩行者で似たようなことがありました。

 

自分が自転車(クロスバイク)で、車道を直進中、歩道を歩いていたカップルの女性が、急に車道へジャンプで降りてきました。
自転車(私)も、歩行者も左側を進んでいる状況です。

 

歩道から車道に急に飛び出してきたものですからこちらはパニックブレーキです。
ジャックナイフ状態で肩から落車しました…

 

歩行者は「すみません」と謝ってくれたので、「気をつけて」とだけ言って去りましたが、こういう時って警察呼ぶべきなんですかね?

 

その後、腕が上がらないくらい痛い状態になり救急外来に行きましたが、幸い骨に異常はなかったです。

 

それにしても、相手が自転車でなくバイクや車だったら死んでいるかも知れないのにと、引きずってしまいました。
自転車だから音がなく気が付かなかったのかな?

一応警察に

この手の事故、きちんと警察に通報して記録を残しておいたほうがいいです。
理由ですが、打撃系の痛みって後からやってくることもあり、事故時は大したことないと思っても翌日にダメになっていることもあるので。

 

ちなみに道路交通法上の救護義務や報告義務は、歩行者には課されていません。

 

この場合、非接触事故とか誘因事故とか驚愕事故とか言いますが、因果関係の立証はまあまあ大変。

 

「他人は平然とウソをつく」ということはよくあって、

いろんな人
いろんな人
自転車が転倒していたのを私達が助けたのです。

 

ドラレコや周辺に防犯カメラがないと、立証できずになんだかよくわからない状況に陥る。

 

あと、仮に歩行者が飛び出しを認めたとして。
理屈の上では歩行者側の過失傷害罪になりうるとは言え、まず間違いなく不起訴。
きちんと治療費を払ってくれる人ならまだしも、バックレみたいになると訴訟提起するしかないですが、どう考えても割に合わない。
過失傷害罪は親告罪です。

 

なのであまり期待しないほうがいいですが、一応記録として残しておいたほうが無難かと。
きちんと治療費などを払ってくれるかについては、まあまあビミョーです。

非接触事故の判例

非接触事故については、最高裁判例があります。

 ところで、不法行為において、車両の運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係があるとされる場合は、車両が被害者に直接接触したり、または車両が衝突した物体等がさらに被害者に接触したりするときが普通であるが、これに限られるものではなく、このような接触がないときであつても、車両の運行が被害者の予測を裏切るような常軌を逸したものであつて、歩行者がこれによつて危難を避けるべき方法を見失い転倒して受傷するなど、衝突にも比すべき事態によつて傷害が生じた場合には、その運行と歩行者の受傷との間に相当因果関係を認めるのが相当である。
本件についてこれをみるに、原審の認定した事実によれば、上告人は、訴外D、同E外二名と連れ立つて、暗夜の市道(幅員約三メートル、非舗装)を歩行中、前方からは被上告人が運転する軽二輪車が、後方からは訴外Fが運転する原動機付自転車が、それぞれ、接近して来るのを認めたため、右原動機付自転車の方を振り返りながら、右D、E両名に続いて、前方右側の道路端にある仮橋のたもとに避難したところ、前方から右軽二輪車が運転を誤り、上告人がまさに避けようとしている仮橋上に向つて突進して来て仮橋に乗り上げたうえ後退して停車し、その際運転者である被上告人の肩が右Eに触れて同人を転倒させ、他方上告人は右仮橋の西北端付近で転倒し、原判示の傷害を受けたというのである。右事実関係のもとにおいては、上告人は、同人の予測に反し、右軽二輪車が突進して来たため、驚きのあまり危難を避けるべき方法を見失い、もし、現場の足場が悪かつたとすれば、これも加わつて、その場に転倒したとみる余地もないわけではない。そうだとすれば、上告人の右受傷は、被上告人の軽二輪車の運行によつて生じたものというべきである。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和47年5月30日

歩行者は自由に横断できるみたいにいう人とかいるけど、もちろん横断禁止とか直前直後横断は違法。
二輪車って、下手すると死ぬんですよ。
歩行者の不注意によって。

 

この判例については、自転車がきちんと確認しないまま歩道→車道に出たことによりオートバイが転倒。

 

自転車がノールックで歩道→車道に降り、車道のオートバイが転倒。
ロードバイクに乗って車道を走っているときに、歩道からノールックで車道に降りてくる自転車。 「ノールック車道降臨事件」と私は呼んでます。 なんでああいう自転車って、振り向いて右方確認するという人類にとって当たり前の安全確認をしないのか、不思議...

 

こちらの判例については、自転車が斜め逆走横断するために歩道から車道に出たことにより、車道を通行していたロードバイクと衝突。
ロードバイクに乗っていた方は言語機能の喪失や右上下肢の全廃。
まだお若い方です。

 

先日の判例についてちょっと補足。
先日挙げた判例なんですが、 ちょっと補足。 なぜ車道ロードバイクにも5割の過失が付いたか まず、事故の前提から。 ・原告(ロードバイク)は車道を通行していた。 ・被告(自転車)は歩道を通行していた。 ・歩道には配電ボックスがあり、被告の身長...

 

こちらの記事にありますが、赤信号無視した歩行者とオートバイの事故。

 

「早く帰りたくて赤信号横断」事故の原因となる歩行者、加害者として摘発されるケース相次ぐ
【読売新聞】 「交通弱者」として保護されてきた歩行者が、交通事故の加害者として警察に摘発されるケースが相次いでいる。ルールを無視した歩行者の行為が引き起こす重大事故が多発しているからだ。警察は悪質な歩行者に警告書を交付する取り組みを

 

運転者が死亡したり大怪我した事例につき書類送検してますが、いずれも不起訴(重過失致死、重過失傷害)。
歩行者の不注意によって二輪車は死ぬのですよ。

 

ちなみに読者様のような状況での過失割合はよくわかりません。
過失割合にはさほど興味がないと言ったら失礼になってしまいますが、実は知り合いが似たような状況で非接触事故で転倒(自転車)。
相手のご厚意により0:100扱いです(示談)。

 

 






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