こちらの記事と、世間の声を見ていて思ったこと。
Contents
車道外側線の向こう側
車道外側線の外側はなあに?
この場合、歩道があります。
なので車道外側線の外側も、道路交通法上は車道です。
そもそも、道路交通法には路肩という概念がありません。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
ちょっとややこしいのは、車道外側線は道路標示てまはなく区画線。
なので車道の範囲は歩道の縁石までになります。
これを書こうと思ったのは、これ。
歩道を車が通行しているのは言語道断!
違います。
車道外側線の外側は車道。
しかも先行車両が停止しているので「追い越し」にも該当しない。
この場合、38条2項の違反しか成立しません。
第三十八条
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
で。
車道外側線の外側を逆走してくる自転車ってそれなりにいます。
前から思っていたのですが、歩道だと思い込んでいたら逆走だと気がつかないよね。。。
「自転車は車道!」という流れを作ったときに、いろいろ忘れ物をしたのかな。
・自転車は車道!だけでなくて、車道の左端と伝え忘れた。
・車道外側線の外側は車道です。
車道外側線の外側は車道だってば。
歩道がある道路の車道外側線って、道路交通法上は何の意味もありません。
単なるお絵描き。
ちなみに歩道がない場合の車道外側線は路側帯表示線。
路側帯は歩道とは違い、自転車は左側の路側帯しか通行できません。
とはいえ
警察官ですらよくわかってないことすらある時代。
上の動画についても、所詮はこんなもんです。
「歩道走るな!」
関係ありません。。。
ついでなので別件。
これ、道路交通法上は何になります?
台車を押して進行する場合、歩行者ですか?
答えはCMのあとすぐ!
答えは軽車両です。
さてこの台車を「運転」(?)することにより、オートバイの運転者がお亡くなりになることを想定できますか?
ちなみに台車を運転というのは、台車に乗ってウェーイみたいな話ではありません。
手で押してます。
実は、そういう判例があります。
悲しい事故としか言い様がないですが、確かにあります。
判決文を読んでいて思ったこと。
ご遺族の方々が「おかしい」と努力しなければ、オートバイの不注意による事故として処理されてました。
台車の存在すら知られることなく。
さて、どんな事故だと思いますか?
またいつか、気が向いたら書きます。
理屈の上では、台車って歩道を通行すると通行区分違反ですな。
事故とは関係ないけど。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
アイリスオーヤマの謝罪コメントでは「側道」を走ってたことになってましたね。誰も正解を知らないんでしょうかw
コメントありがとうございます。
もうここまできたら「高速道路と勘違いしました」くらい開き直った声明だと大炎上間違いなしですよね笑
路側帯の右側通行が禁止されたのは2013年の改正道路交通法からでしたっけ?結構最近のことですよね。
歩道と路側帯の違いがよくわかりません。
分かれていると歩道?どうなっていると分かれているとされるのか?謎です。
コメントありがとうございます。
歩道は縁石や柵など工作物で区切った部分、路側帯は歩道がない場合における車道外側線の外側です。
路側帯逆走が禁止になったのはそれくらいだと思います。