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パトランプをつけて、自転車の至近距離追い抜き対策。

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先日の記事について、ちょっと補足。

 

刺青アームカバーで至近距離の追い抜き対策。
ロードバイクに乗っていて、後続車の至近距離追い抜きに憤慨している人を見かけますが、刺青アームカバーで至近距離追い抜きを予防するという方法があるみたい。(function(b,c,f,g,a,d,e){b.MoshimoAffiliateOb...

 

パトランプで至近距離追い抜き対策?

パトカーには赤色回転灯がついているじゃないですか?


自転車のどこか、もしくはヘルメットの上にパトランプをつけていれば、警察車両と誤解して至近距離追い抜きされにくくなるのではないか?みたいなアイデアを聞いたことがあります。

 

これ、たぶんほとんどの都道府県では自転車に付けること自体は道路交通法違反にはなりません。

 

例、東京都。

(13) 令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車若しくは原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。

幻惑させる光なら道路交通法76条4項7号の違反になりますが、そうじゃなければ違反にはならない。

 

けどさ、自転車にパトランプつけて走行してたら単に怪しいだけ。
画像撮られてTwitterで話題になるだけの効果はあると思うけど、一般的には単なる不審者扱いなのでは。

 

入れ墨アームカバーもそうだけど、

管理人
管理人
普通の感覚を持つ人なら、恥ずかしさがあるて思う。
そこまでしたい、のか?

他人が入れ墨アームカバー付けようが、パトランプ載せてロードバイクに乗ろうと知ったこっちゃないけど、私から言わせてもらうならどっちも不審者でしかない。
あっ、入れ墨アームカバー着けてパトランプを併用するのは、なおさら意味不明。

 

入れ墨アームカバーで無法者感を出して威嚇してみたり、パトランプで警察官風の威圧感を出してみたり、発想がチープとしか思えず。

 

しかも、どこでどんなデメリットが発生するかについても、予想しづらい。
個人的には、ビビらせて何とかしよう的な発想が好きではないかな。
他人がつけることについて咎める権限はないけど、ヤベー奴の可能性があるのでなるべく近寄らないかな笑。

 

ちなみに警察官と誤認するようなコスプレしてロードバイクに乗った場合、軽犯罪法違反になるかもしれません。
そんな奴はいないでしょうけど。

十五 官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者

そんなに困ってる?

自転車乗りとして、車が至近距離で追い抜きするプレイは一度は必ず受けたことがあるとは思うけど、頻繁にあることなんですかね。
確かに至近距離追い抜きされると、反射的に「アッー!」と声が出ます。
出ちゃいますし、出しちゃいます。

 

けど、反社的なアームカバー着けて外出する方が危険な気がするし、そこまでしたいのか?については疑問。

 

ちなみにこれ。

 

自転車への側方間隔はどれくらい空けるべき?判例を検討。
先行する自転車を追い越し、追い抜きするときに、側方間隔が近すぎて怖いという問題があります。これについて、法律上は側方間隔の具体的規定はありません。(追越しの方法)第二十八条4 前三項の場合においては、追越しをしようとする車両(次条において「...

 

判例をいくつか追加しておきました。
側方間隔は追い越し追い抜きの一要素でしかなく、状況次第で裁判所の認定も違います。
ぶっちゃけ、推定2m以上間隔を空けても追い越し違反の過失(28条4項)とする民事の判例もあれば、95センチの側方間隔(時速40キロ)を無罪とする判例もある。
一方、1.3mの側方間隔で有罪にした判例もあります。

被告人がトラックを運転して時速約25キロで進行中、前方約30mの地点に自転車に乗っていく被害者の後姿を発見したので、時速を約20キロに減じ、警笛を鳴らしたが、避譲する様子もなく道路のほぼ中央を進行していたこと、約5mの距離に接近した際初めて後方を振向いたのでトラックの追進していることを気付いた筈であるのに、僅かに左側に寄ったのみでなおも避譲する気配もなく、そのふらつく様子からみて同人は酒に酔っていることが認められたこと、殊に同乗していた運転助手は被害者の自転車に乗っている様子がふらふらしていたので、運転者の被告人に対し酒に酔っているから危ないなあと話すと、被告人はそうかもしれないなあと答えたこと、以上の各事実が認められ、記録に徴しても右認定に誤りがあることは認められない。

 

ところで、進行中の自転車とその後から進行してくるトラックとの間隔(両者並行した場合の間隔)が1.30m程度の場合には、時速20キロという速度で車体の巨大なトラックが自転車を追越せば、自転車の搭乗者はトラック通過のあおりを喰い、周章して運転を誤り易く、ためにその際自転車をトラックに接触乃至衝突せしめ、その結果人の死傷を惹起することのあることは睹易い道理で、殊に本件の如く自転車の搭乗者が酒に酔っていた場合には右の危険は一層大きいことは勿論であるから、追越すトラック運転者としては警笛を十分鳴らしてトラックの接近乃至通過を熟知せしめるとともに、その自転車が停止又は十分な距離の個所に避譲して前記の危険の発生することがなくなったことを確かめた後に通過するか、さもなくば何時でも接触又は衝突を避け得るように速力を減じ、且つ助手をして自転車搭乗者の動静に注目せしめる等の措置を講じて通過する注意義務のあることは条理上当然であって、(中略)トラックと自転車の間隔を約1.30mにした程度のみを以て事足るものというを得ない。

 

昭和29年4月15日 仙台高裁

フラフラしているのを現認していた以上、時速20キロ、側方間隔1.3mは注意義務違反で有罪。
酒飲んで自転車乗るなよと感じるのは正論ですが、だからといって注意を払わなくてもよい理由にはなりません。

 

ただまあ、今後は電動キックボードが増えてこういうトラブルは増えると予想します。
反社的なアームカバーやパトランプが流行するとは思わないけど。
ちなみに電動キックボードにパトランプ載せて通行するのは違反になります。

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