執務資料に書いてある38条1項後段の解釈ですが、
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
「その進路の前方」とは車両が横断歩道を通過し終わるときに車幅+安全側方間隔が必要と解釈されています。
※画像はビミョーに間違ってます。
執務資料によると最低1m、警視庁基準だと5mみたいに書いてあるのですが、「結局どれくらい間隔が必要なのかよくわからないのと、歩行者が通り過ぎた後の歩行者の後方間隔はどれくらいなのか?」というビミョーな質問を頂きました。
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その進路の前方
これについて最も信頼性が高い判例では、このように示されています。
右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法1条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。
原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。
福岡高裁 昭和52年9月14日
「右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難」なので、明確な基準はありません。
この判例では8項目から合理的に判断することだとしています。
②道路の幅員
③車両等の種類
④車両等の大きさ
⑤車両等の形状及び速度
⑥歩行者の年齢
⑦歩行者の進行速度
⑧その他
実際に判例では以下のものを見つけることができます。
全て一時停止しなかった判例です。
側方間隔(車両の速度) | 歩行者の年齢 | 可否 | |
福岡高裁S52.9.14 | 2~2.5m(30キロ) | 52歳 | 有罪 |
東京高裁S42.10.12 | 1.5~2m(20キロ) | ステッキをついた老人 | 有罪 |
京都地裁H13.8.24 | 約1.5m(20キロ) | 60歳前後の男性 | 違反 |
※東京高裁判例は旧71条3号(内容は38条1項後段と同じ)。
一律には論じ得ないわけですが、少なくとも違反ではないとする距離を示した判例は知りません。
100%ということはあり得ないにしろ、「その状況において」限りなく100%安全と言えるような側方間隔を求めていると思えばよい。
「歩行者の後方間隔」についても、要は限りなく100%に近い安全性が確保された間隔を保持していないとダメ。
福岡高裁判決に「年齢」というキーワードが挙げられていますが、それこそ子供なら予測不能な動きとして、例えば友達が後ろから呼び止めたから横断歩道上で反転することもありうるかもしれない。
警視庁基準の5mについても、子供が小走りで横断歩道を横断してきたなら5mでは不十分になる可能性すらあるわけで、状況次第で変わりうるというだけの判例です。
「限りなく100%に近い安全」と書いた理由ですが、通常の思考能力では予見不可能な事態まで対処する義務があるとは思えないから。
松葉杖ついてる人がいきなり松葉杖を投げ捨てて100m9秒台の自慢の俊足を披露するとか、そんなことまで対処しろという話ではない。
空中から横断歩道にパラシュート落下してきた歩行者(?)とか、マンホールに潜んでいた歩行者(?)を予見する必要もない。
そんな奴がいたら単なる悪意です。
通常予見される範囲をしっかりすべきであって、人類とは思えない高速移動する歩行者まで対処しろという話ではないので。
違反かどうかよりも
違反になるかならないか?という観点も大事ですが、限りなく安全性を担保してプレイすれば基本的に違反になることはありません。
側方間隔についても、一律何メートルなんて基準は無いし。
状況を見極めて最大限の安全性を確保するようにすれば問題無しかと。
執務資料に1mと書いてある(?)件ですが、手元にないのでよくわかりません笑。
質問の意味合いとしては、ギリギリ違反にならないラインを探りたいワケではないと思うのですが、わからないときは一時停止して数秒待てば済むのかと。
歩行者の平均歩行速度は時速4キロだとして、10m進むのにたった9秒です。
たった9秒我慢できない男は、一般的には○漏男子と認定され情けない奴扱いされるのは明らかです。
女性からダメ男扱いされるか、警察からダメ男扱いされるかの違いでしかない。
一時停止した後に歩行者が譲ってどうのこうのはまた別問題です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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