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歩行者が歩道橋を使わずに自転車横断帯を横断し事故に遭った場合の過失割合。

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たまに横断歩道がなく歩道橋になっている交差点があります。
そのような交差点に自転車横断帯がある場合、歩行者が歩道橋を使わずに自転車横断帯を横断し事故にあった場合、過失割合はどうなるでしょうか?

※事故現場とは関係ありません。

事故態様

<交差点概要>
・片側三車線道路(東西道路)と片側二車線道路(南北道路)の交差点(信号あり)
・四方向全てに横断歩道はなく、歩道橋がある
・交差点北側と東側には自転車横断帯がある
歩行者横断禁止の規制は無い
・歩道橋にはエレベーターの設置はない
・4方向全てに歩道があり、歩道から自転車横断帯に接続するところにはガードレールはない

イメージ図(正確性は保証しません)


※歩道橋は割愛

 

<事故概要>
・加害車両は大型車
・被害者は後期高齢者
加害車両が交差点を左折(東進→北進)の際、自転車横断帯を西→東に横断歩行する被害者に衝突
・事故時刻は昼間
・加害車両は自転車横断帯を横断していた自転車の動静を確認後に左折開始したが、その時点で被害者は既に自転車横断帯の中ほどまで横断歩行していた(車の前部中央付近に衝突)

イメージ図(正確性は保証しません)

このような状況です。

 

自転車横断帯しかない場合、歩行者は「横断禁止」の道路標識がなければ横断すること自体は禁止でも違反でもありません。
まあ、自転車横断帯は「自転車の横断の用に共する場所」と定義されながらも、歩行者が歩いていたら車両である自転車は歩行者の安全を保護する義務(安全運転義務や歩行者安全側方間隔保持義務)があるので事実上自転車は優先されなくなるという珍事が発生するのですが。

過失割合

さてこのような状況で事故が起きた場合に過失割合がどうなるのか?という話です。

どうなると思いますか?

 

実はこれ、今回は答えを書かないのです笑。

 

仮に家族がこのような事故に遭ってしまった場合に、どのように主張してどのような結果を目指すのか考えて頂ければ。

 

そもそも、歩道橋というのは昭和40年代にも問題視されてましたが、面倒だから使わずに渡る人が増えたり、足腰が悪い人には不向き、ベビーカーを押して歩道橋を渡るのは無理なのです。
なので横断歩道に切り替えるケースもあるし、エレベーターを設置することで利便性を上げることもあります。
ただまあ、エレベーターが設置されていても面倒だから使わずに渡る人もいます。
エレベーターが設置されている場合には、まず間違いなく「歩行者横断禁止」になっているかと。

 

えっ?答えですか?
一応書いておきますが、歩行者側の主張は「無過失(過失相殺すべきではない)」、加害車両の主張は「少なくとも30%の過失相殺をすべき」です。
なお、ヒントとしてですが、加害車両側の反論は「この場合、歩行者は横断することは禁止されていた」です。
答えは、今回は割愛します。
そのうち書きますが、歩行者側が原告になるわけで、訴状にて何を主張するかの問題になりますよね。

 

裁判って何か勘違いしている人が多い気がしますが、相手方の過失を主張し立証したことだけが判決の基礎になるので、主張していないことは考慮されません。
逆に、相手方の主張が無茶苦茶でも、「認諾」すれば全て認めたことになります。
認諾して裁判を強制終了させた某日本国があった気がします。

 

先日読者様とメールしていた中で、いわゆる冤罪について少し説明したのですが、裁判が公正公平に行われるかというと怪しいケースなんて普通にあります。
ぶっちゃけた話、裁判官の当たりハズレはあります。
一審が「ハズレの回」だったとしても二審にまだ可能性が残りますが、二審が「ハズレの回」だと詰んでしまいます。
事実上、日本の司法は二審制だし。

 




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