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いまさら感強し。

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こちらにしてみればいまさら感強しなんですが、

読者様
読者様
車両通行帯と車線境界線の見分けがつかない以上、車両通行帯として捉えても問題ないだろ。

うーむ。

シンプルな話

こちらとしては「いまさら」の話としか思わず。

種類 番号 設置場所・意味
車線境界線

別表第3(区画線)102 四車線以上の車道の区間内の車線の境界線を示す必要がある区間の車線の境界
車両通行帯

別表第5(規制標示)109 交通法第二条第一項第七号に規定する車両通行帯であること。車両通行帯を設ける道路の区間

※四車線以上というのは道路全体の話なので、片側2車線以上と同義。

 

車両通行帯(法2条1項7号)は、規制標示(標識令別表第5、法4条)にあたるわけで、18条1項以外の特別な通行方法を指定すると同時に、警察が規制に従わない車両を取り締まる根拠にするわけでしょ。

 

現場の警察官が見分けつかない車両通行帯に、何の意味があるのですかね?
まさか、警察官がこんな膨大な公安委員会の決定資料を頭に叩き込んでいるとでも?
違う署に異動になったら一から覚え直すの?
並大抵の記憶力では話にならないのでは?

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koukaihou/fukuikenpou/kenpour0303_d/fil/006.pdf

一般人にも見分けがつかない上に、警察官にも見分けがつかない車両通行帯なんてさ、何の存在価値があるのでしょう?

 

以上の理由や、様々な調査から「見分けがつかない車両通行帯なんて存在しないと考えてよい」。

言い訳かと

そりゃさ、自転車乗りとしては複数車線道路=車両通行帯であるほうがいいような気もするけど、

 

車両通行帯=複数車線道路ではないの??ええ、違います・・・
メールで質問を頂いていた件なのですが、 確かにいろんな記事にとっ散らかっているのも事実なので、全部まとめます。 用語の確認 ・「法」 ⇒ 道路交通法 ・「令」 ⇒ 道路交通法施行令 ・標識令 ⇒ 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 複...

 

そうはなってないのでね。
たまに警察が間違って取り締まりして問題になるのは、外見上は車両通行帯(進路変更禁止や進行方向別通行区分)だけど、公安委員会の意思決定を忘れていた場合。
もしくは、交差点手前を二車線→三車線に改良したのにも関わらず、公安委員会の意思決定が「二車線」のままになっていたような場合。
公安委員会の資料をみると、車線数まで記載されてるのでね。

 

まあ、「見分けがつかない理論」を語る人ってさ、勉強不足か言い訳のためかどちらかでは?
結構不思議に思うんだけど、一部の自転車乗りは「見分けがつかない」と語り第一車線のど真ん中を通行してわざとブロックしたりする。
当然のように18条1項の違反になるけど、車に対しては

 

いろんな人
いろんな人
車はルールを守れ!

 

などと非難するわけでしょ。

 

それは、「自分に甘く、他人に厳しい」という典型的クソ人間の証なのでは?
そんなんだから言うことに説得力がないだけだと思うけど。

 

人間さ、結局のところ自分に都合がいいように解釈して行動したがるのはしょうがないのかな。
それ自体は誰しもが持つモノだと思うけど、自分はルールを間違った解釈して正当化し、他人には厳しく非難するからしょーもない対立構造を生むだけなんだろうなと思う。

 

とはいえ、裁判所も警察庁の考えも同じな上、その考え方に矛盾がない以上はあえて違う見解を取るのは無理があるとしか。
まあ、ちょっと前にあった横断歩道の件もそうだけど、「判例じゃないから無意味」と語る人もいる。
けど、持論に合わない判例なら「裁判官がおかしい」とか言い出すのも容易に予見出来ちゃうわけなので、結局は

 

「持論を押し通したいだけのクソ人間にとっては、裁判所や警察庁よりも持論が優先する」

 

単にこれだけなんだろうね笑。
結構いますよ。
一見すると説得力がありそうなことを語っているけど、調べてみれば的外れ甚だしいみたいな。

 

あっ、中には裁判所が間違っているケースはあるので、一つの判例だけでなく多数の判例から整合性を検討することも大切。
そもそも判決文の読み方すら理解していないのは論外として。

 

まあ、どう考えても不合理なルールについて実務上間違えたとしても、そんなことまで非難するつもりはないです。

 

あっ、あともうひとつ。
判例をみる限り、18条1項を守らずに車線のど真ん中を平然と通行する自転車に対してクラクションを使用することは違法とまでは言えません。
適切かどうかは別問題として。
鳴らされて激オコしても、その場合のクラクションが違法とまでは言えない以上は、誰が悪いのでしょうかね。
原因行為をしている自転車に責任があるとしか思わないけど。

 

当たり前だけど、ビタビタに左側端に寄るのは危険なのでやめましょう。
法の立法趣旨から検討すれば、「左側から自転車が追い抜きできない程度」だと思われますが、道路状況次第としか。




コメント

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