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二段階横断施設と法律上の矛盾。

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最近、二段階横断施設が注目されてます。

そういや読者様から、お話を頂いてました。

二段階横断施設と法律上の矛盾

この頃、「二段階横断歩道」が少しずつ広まっていますが、いわゆる“横断歩道で横断しようとする自転車”との関係で法的な問題が起こるのでは、と思っています。というのは、二段階横断歩道では道路中央に島状のスペースを設けるわけですが、これは“横断している歩行者の安全を図る”ための“島状の施設”、つまり、道路交通法第2条6号に定義される「安全地帯」に他ならないのではないでしょうか?
であるならば、法第17条6項が安全地帯への車両の立ち入りを絶対的に禁止している以上、二段階横断歩道では実質的に車道を横断できないと思うのです
。どうなのでしょうか・・・?【なお、法38条が横断歩道を横断する自転車を直接保護するものではないことは十分承知しております。念のため。】
一定の条件で自転車を歩道に上げるようになってきていますが、自転車を巡る「車両か歩行者に近似させるか」問題は、いろいろなところで論理的な綻びが出ているように思います。【まあ、道交法マニアしか気にしないかもしれませんが・・・】

実際のところ、厳格に解釈すればそうでしょうね。

六 安全地帯 路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
(通行区分)
第十七条
6 車両は安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない

自転車が横断歩道を横断することを禁止する規定はありませんが、二段階横断施設においては自転車は乗ったまま安全地帯を通過できませんので違反になります。

 

そもそも論なんですが、道路交通法は自転車が横断歩道を横断することを禁止していないものの、「明らかに」降りて押して歩いて欲しいんだと思われます。
38条にて横断歩道を横断する自転車に優先を与えていない理由も、そういうこと。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

なぜ?横断歩道で自転車が優先にならない理由。
先日の記事についてなんですが、 と何名かの声を頂きました。 どこかに書いた気がしますが、きちんと理解しようと思うとかなり話が長くなるので、読む気しないと思いますよ。 とりあえず書きます。 結論から 先に結論から。 法解釈上、どちらも成り立ち...

 

ただまあ、警察は自転車の違反については悪質なもの以外は興味ありませんし、実態はナアナアになるのでしょうね。

 

矛盾があっても、気にしないというか。
たぶんですが、この件について警察にツッコミを入れたら「降りて押して歩きましょう」で終了します。
法律上の矛盾を解消しないまま話を進めるからおかしなことが起きる。

 

私なりに法律上の矛盾と思うのは、自転車道。

自転車道を作れという人は、

いろんな人
いろんな人
子供でも安心して走れるのは自転車道だ!構造が仕切られているから安心。

などと言いますが、自転車道は6歳未満の自転車は通行禁止ですよ。
おおよそ未就学児が乗る自転車は、道路交通法上は小児用の車なので歩行者ですから。
自転車道は車道なので、歩行者の通行は明確に禁止されてます。

 

未就学児が乗る自転車=小児用の車=歩行者。
こちらの記事ですが、 ちょっと質問の意味がわからないのですが、未就学児(6歳より下)が乗る自転車は道路交通法上では小児用の車となり、歩行者になります。 ただし、絶対的な基準はありません。 警察庁の通達だとこんな感じです。 ○小学校入学前まで...

 

子供のためにも自転車の並走を認めるべき!などと主張するなら、「歩道の中の自転車レーン」にすれば済むんだよね。
普通自転車通行指定部分ではなく、歩道の中の自転車レーン。

歩道なので自転車の並走を禁じていないから、小学生の自転車と大人の自転車が並走しても違反にはならないし、未就学児が乗る自転車は歩行者なので、堂々と歩道を通行できる。

 

法律上のバグを直さないまま道路構造を作るとさ、何か問題が起きたときには困るだけなんだよね。
法律がしっかりしてないままの謎構造なんて、不安過ぎて通行できない。

 

しかも、自転車道の標識があっても道路交通法上は自転車道ではないなんてことすらあるので、

 

自転車道の通行義務と自転車道の道路標識について。意外とややこしい。
自転車道関連の話は何度も書いていますが、道路に自転車道がある場合、自転車は自転車道の通行義務があります。 (自転車道の通行区分) 第六十三条の三 車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、他の車両を牽けん引していないもの...

 

クソ法律過ぎて話にならない。

自転車は二段階横断施設の通行は禁止!笑

二段階横断施設の誕生により、自転車は乗ったまま横断することが違反になります笑。
まあ、そもそも横断歩道は「歩行者の横断の用に共する場所」なので、自転車が排除されるのは致し方ない。

 

降りて押して横断するしかないよね笑。
けどそれが本来あるべき姿とも言える。

 

自転車が横断歩道を横断することは禁止されていないものの、二段階横断施設の交通島は自転車は立ち入り禁止です。

 

自転車に対してはテキトーな扱いを続けてきた結果、それなりに意味不明なものが事実上お咎め無しのまま進んでいますが、二段階横断施設を自転車に乗ったまま横断する人がいたら全力で非難しましょう笑。
私は歩行者優先のスピリッツに溢れた漢として知られてますから、もちろん押して歩いて横断します。

 

まあそもそも、自転車に乗って歩道を通行すること自体が私にとってはマレですし。





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