最近、二段階横断施設が注目されてます。
そういや読者様から、お話を頂いてました。
二段階横断施設と法律上の矛盾
この頃、「二段階横断歩道」が少しずつ広まっていますが、いわゆる“横断歩道で横断しようとする自転車”との関係で法的な問題が起こるのでは、と思っています。というのは、二段階横断歩道では道路中央に島状のスペースを設けるわけですが、これは“横断している歩行者の安全を図る”ための“島状の施設”、つまり、道路交通法第2条6号に定義される「安全地帯」に他ならないのではないでしょうか?
であるならば、法第17条6項が安全地帯への車両の立ち入りを絶対的に禁止している以上、二段階横断歩道では実質的に車道を横断できないと思うのです。どうなのでしょうか・・・?【なお、法38条が横断歩道を横断する自転車を直接保護するものではないことは十分承知しております。念のため。】
一定の条件で自転車を歩道に上げるようになってきていますが、自転車を巡る「車両か歩行者に近似させるか」問題は、いろいろなところで論理的な綻びが出ているように思います。【まあ、道交法マニアしか気にしないかもしれませんが・・・】
実際のところ、厳格に解釈すればそうでしょうね。
第十七条
6 車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない。
自転車が横断歩道を横断することを禁止する規定はありませんが、二段階横断施設においては自転車は乗ったまま安全地帯を通過できませんので違反になります。
そもそも論なんですが、道路交通法は自転車が横断歩道を横断することを禁止していないものの、「明らかに」降りて押して歩いて欲しいんだと思われます。
38条にて横断歩道を横断する自転車に優先を与えていない理由も、そういうこと。
ただまあ、警察は自転車の違反については悪質なもの以外は興味ありませんし、実態はナアナアになるのでしょうね。
矛盾があっても、気にしないというか。
たぶんですが、この件について警察にツッコミを入れたら「降りて押して歩きましょう」で終了します。
法律上の矛盾を解消しないまま話を進めるからおかしなことが起きる。
私なりに法律上の矛盾と思うのは、自転車道。
自転車道を作れという人は、
などと言いますが、自転車道は6歳未満の自転車は通行禁止ですよ。
おおよそ未就学児が乗る自転車は、道路交通法上は小児用の車なので歩行者ですから。
自転車道は車道なので、歩行者の通行は明確に禁止されてます。
子供のためにも自転車の並走を認めるべき!などと主張するなら、「歩道の中の自転車レーン」にすれば済むんだよね。
普通自転車通行指定部分ではなく、歩道の中の自転車レーン。
歩道なので自転車の並走を禁じていないから、小学生の自転車と大人の自転車が並走しても違反にはならないし、未就学児が乗る自転車は歩行者なので、堂々と歩道を通行できる。
法律上のバグを直さないまま道路構造を作るとさ、何か問題が起きたときには困るだけなんだよね。
法律がしっかりしてないままの謎構造なんて、不安過ぎて通行できない。
しかも、自転車道の標識があっても道路交通法上は自転車道ではないなんてことすらあるので、
クソ法律過ぎて話にならない。
自転車は二段階横断施設の通行は禁止!笑
二段階横断施設の誕生により、自転車は乗ったまま横断することが違反になります笑。
まあ、そもそも横断歩道は「歩行者の横断の用に共する場所」なので、自転車が排除されるのは致し方ない。
降りて押して横断するしかないよね笑。
けどそれが本来あるべき姿とも言える。
自転車が横断歩道を横断することは禁止されていないものの、二段階横断施設の交通島は自転車は立ち入り禁止です。
自転車に対してはテキトーな扱いを続けてきた結果、それなりに意味不明なものが事実上お咎め無しのまま進んでいますが、二段階横断施設を自転車に乗ったまま横断する人がいたら全力で非難しましょう笑。
私は歩行者優先のスピリッツに溢れた漢として知られてますから、もちろん押して歩いて横断します。
まあそもそも、自転車に乗って歩道を通行すること自体が私にとってはマレですし。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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