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これを信号無視に見えない方々。

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なかなかな。

歩道を進行していた自転車と、交差道路を青信号で進行した車の衝突事故。
ビックリすることに、この自転車を「信号無視には当たらない」とか「自転車を規制する信号はなかった」と捉える方々がいる。らしい。

アホか

そもそも交差点の範囲とは何を指すか。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

車道が交わる部分です。
具体的にはこの範囲。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

隅切り部分も交差点に含まれるのな。

現地のGoogleマップ()を挙げている人もいるのでわかるだろうけど、歩道を直進すると交差点内(隅切り部分)を通行することになる。
なので歩道を通行していた自転車は「交差点を進行」したわけなので、普通に信号無視だわな。

 

※ビミョーに歩道と隅切りの関係が間違っているけど気にしないように笑。

 

(信号の意味等)
第二条 法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、同表の下欄に掲げる信号の意味は、それぞれ同表の上欄に掲げる信号を表示する信号機に対面する交通について表示されるものとする。
信号の種類 信号の意味
赤色の灯火 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。

備考 この表において「停止位置」とは、次に掲げる位置(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前)をいう。
一 交差点(交差点の直近に横断歩道等がある場合においては、その横断歩道等の外側までの道路の部分を含む。以下この表において同じ。)の手前の場所にあつては、交差点の直前

唯一、歩道から伸びているかのように思われる部分が「歩道の延長だと誤認されうるリスク」はあるにせよ、Googleマップ()で見ればわかるように、歩道の縁石の終了点も見える。
まあ、普通に信号無視になりますわ。
対面する車道の信号機に従う義務がありますから。」

 

道路管理者の瑕疵云々は、被害自転車がこの道路をよく通る人か否かで変わります。
昔から住んでいたなら、ここをT字路と誤認した(歩道の延長だと思った)は無理があるし、滅多に通らない人なら情状酌量の余地はある。
実際に瑕疵に当たる場合は、「この場所で同種事故事例があるかどうか」も関係します。

 

国賠法

第二条 道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

けど、「赤信号無視には当たらない」とか、「自転車を規制する信号はなかった」はさすがに失笑。
そんなんだからチャリカス扱いされるんだわ笑。

なお、歩道の要件は「縁石や柵など工作物で仕切る」なので歩道と勘違いされうる部分は歩道にはならないし、路側帯線もなし。
まあ、純粋に自転車の信号無視になるわな。

まあ

分かりにくいという点については同意しますが、過失については当事者がこの道路をよく通る人か否かによって変わるわけで、そこについては知る由もない。
まあ、仮に分かりにくいにしても、自転車の過失を車に転嫁する理由にはならないので、道路構造に瑕疵があると思うなら国賠法で道路管理者を訴えるしかないけどね。
極めてハードルが高いけど。

 

ていうか、田舎のほうに行くとこんな交差点はザラです。

 

ちなみにですが、自転車が仮に信号に気がついてなかったとしても、歩道は歩行者優先な上、右方の見通しが悪い状況でもある。
たまたま交差道路から進行してきたのが四輪車なので自転車は被害者扱いになりますが、交差道路から進行してきたのが歩行者だったら自転車は加害者になります。
交差道路から進行してきたのが自転車なら、どちらが被害者になるかはタイミング次第。
自転車から見て右方が視認できない以上、仮に歩道だと誤認していたとしても歩行者が飛び出してくる可能性を考えたら右方を注視しながら進行するもの。
交差道路に信号機がある点も含めれば。

 

見通しが悪い場所での事故ってさ、「結果論」だけで話す人が多いけど。

 

「この自転車は信号無視には当たらない」とか寝ぼけた発言をするのもどうかと思う。
脳内道路交通法を使って擁護したがる人の心理は全くわからんな。

 


コメント

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