道路外から道路に右折合流する場合には、25条の2により正常な交通を妨げることはダメ。
なので事故になった場合、右折合流車に過失のほとんどがつきます。
ですが、右折合流車が無過失になる場合もあります。
Contents
右折合流車の事故
判例は名古屋地裁平成21年10月2日。
車道の制限速度は時速40キロで、はみ出し追い越し禁止の道路。
右折合流したのは原付ですが、車道通行車両は制限速度を二倍以上の時速90キロ。
右折合流した時点で両者の距離は70.5mほど離れていました。
右折合流後、10mほど進行したところで後続車が衝突した事故です。
結論からいうと、このようになっています。
主な争点は3つ。
②左側寄り通行義務(18条1項)
③追いつかれた車両の義務(27条2項)
争点と判断
単純な衝突事故とみるか?それとも右折合流事故とみるか?
単純な衝突事故とみるか?それとも右折合流事故とみるか?ですが、右折合流を考慮すべきとしています。
その上で、右折合流時点で両者は70.5m離れていたことから、25条の2第1項の注意義務違反はないと判断されています。
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。
これについては最高裁判例があり、おおむね10~15キロの速度超過は注意する義務があるものの、大幅な速度超過は25条の2でいうところの「正常な交通」とは見なされないのが一般的です。
本件国道を道路外の施設に入るために右折しようとした上告人バスの運転者には、直進対向車が法定の最高速度を時速10ないし15キロメートル程度超過して走行している可能性のあることを予測にいれたうえで右折の際の安全を確認すべき注意義務があり、未だ無過失とはいえない、とした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。
最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月24日
左側寄り通行義務(18条1項)
次に左側寄り通行義務(18条1項)に違反があったかの判断ですが、ビミョーに解釈を間違ってまして、車道外側線と歩道の間は車道ではないとしています。
原付が通行していた位置は車道外側線から0.8~1m内側になりますが、軽車両の通行分を除いて左側に寄るとされているため、左側寄り通行義務(18条1項)には違反してないと判断されています。
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
追いつかれた車両の義務(27条2項)
問題は追いつかれた車両の義務違反があったか。
これについては、原付の通行位置からすれば道路左側(中央線~原付)にクルマが通行するスペースが2mあったわけで、追いつかれた車両の義務(27条2項)はないとの判断。
法解釈上、制限速度を超過した後続車がきても追いつかれた車両の義務は発生しないと解釈するほうが一般的ですが、この判例では「十分寄っていた」という判断です。
第二十七条
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
以上の点から、原付には過失が認められないとしています。
制限速度を超過
制限速度を二倍以上で通行するクルマはホントどうかと思いますが、いわゆる交差点の右直事故でも、10~20キロ程度の速度超過は予測する注意義務があると解釈されます。
普段から速度超過車が多いことを知っていた場合には、信頼の原則を否定した判例もあります。
制限速度40キロ道路で時速90キロというのはテロと変わらない話。
制限速度を守ることは基本的な注意事項と言えます。
ちなみにちょっと前に時速194キロで直進した加害車両と、右折被害者の件が話題になってました。
あれ、右折車にも過失があると考える人がいてびっくりしますが、
仮に右折車にも過失がつくとしたら、「普段から時速180キロで直進するクルマが多いことを知っていた」みたいな状況になります。
いるわけないよね。
ちなみにこの判例を取り上げた理由については、先日こちらの記事にコメントを頂いた件。
裁判所が27条をどのように捉えているか調べている段階でたまたま見つけた判例です。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント