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自転車の「左側通行義務」すら十分知られてない。

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そういやこの判例。

 

「道路外から右折合流車」と道路直進車が衝突した場合。
道路外から道路に右折合流する場合には、25条の2により正常な交通を妨げることはダメ。なので事故になった場合、右折合流車に過失のほとんどがつきます。ですが、右折合流車が無過失になる場合もあります。右折合流車の事故判例は名古屋地裁平成21年10...

 

車道外側線の外側(車道外側線~歩道)は「車道ではない」と裁判所が判断しています(もちろん間違い)。

自転車の左側通行義務

車道外側線~歩道の縁石までは「車道ではない」としている判例は時々見かけます。
完全に法解釈を間違ってまして、車道の範囲は「歩道の縁石まで」

大阪高裁平成14年1月25日なんかも、豪快に間違ってます。

(イ) 同部分の左側(外側)には歩道が設けられているので,控訴人らが控訴理由で主張しているように,同部分が路側帯に当たるとはいえない(道路交通法第2条3の4号参照。)。
(ウ) しかし,「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」第5条別表第3は,車道外側線を「車道の外側の縁線を示す必要がある区間の車道の外側」と定義し,道路交通法17条1項本文は「車両は,歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては車道を通行しなければならない。」旨の通行区分を規定し,さらに,同法2条1項3号は,車道について「車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。」旨定義している。これら法令の規定からすると,車道外側線の左側部分は,車道とはいえないことが明らかであり,したがって,車道ではない,このような部分を車両で通行することは通行区分に違反し,特別の場合を除いて許されないものと解すべきである

 

大阪高裁 平成14年1月25日

なぜ間違うかというと、歩道がない場合の車道外側線は道路標示ではなく「区間線」だからですな。

 

で。
裁判所が豪快に間違うのもいかがなものかと思うけど、一般人もそれなりに間違っていたりします。
車道外側線~歩道の間を「歩道」だと勘違いしている層は普通にいる。

自転車は「車道の左側」ですもんね。
歩道と勘違いしていりゃ、逆走するわ。

 

一応自営業なので、過去にお客様に質問したことがありますが、残念ながら歩道だと思っている層は普通にいる。

 

そうすると、

車道外側線の外側~歩道の縁石を歩道と思う派(間違い派) 車道外側線の外側~歩道の縁石は車道だと理解している派
歩道は「双方向可能だろ!」と考えるので、脳内では逆走が合法化する バーカ!車道の逆走だ!と考える

こんなのはまあまあ普通。
それだけ道路交通法や自転車のルールなんてわかってない。

逆走する人の心理

たぶん逆走する人の多くは

読者様
読者様
だって反対側に行くのが面倒だし
いろんな人
いろんな人
どうせ取締りされないし

 

この2つが多いんじゃないかとは思うけど、割合がどのくらいなのかは知りません。
けどまあ、裁判所が普通に間違う程度にどこまでが車道なのかすら理解してない人が普通にいるわけで、

車道外側線と歩道の縁石の間を「歩道」だと考える派からすりゃ、何ら悪いことをしている自覚がない。

 

こういうのもさ、実態を理解してない人とか、分析力が著しく欠如している人からすると、

いろんな人
いろんな人
自転車の基本的なルールなんてみんな知ってるだろ
管理人
管理人
いいえ。
理解してない人はそれなりにいます。

現状分析すらまともに出来てないなら、そりゃおかしくなるわ。

 

ちょっと前にびっくりしたのですが、一応は自転車乗りで免許持ちだという方。
18条1項では車両通行帯がない道路にて、自転車は左側端通行義務を定めています。
いわゆるキープレフトですが、

 

「キープレフトは左側通行の意味で自転車が左側端に寄って通行する規則はない」

 

みたいに平然と語るくらい、ルールなんて知らないまま自転車に乗る奴は普通にいる。

 

管理人
管理人
もちろん間違いです。

 

道路交通法18条と、自転車が通行する「左側端」とは。判例から検討。
ちょっと前に、過去に書いた記事について何だかよくわからないコメントを頂いていたのですが、結局質問の意味がよくわからないまま終わりました笑。18条1項にいう「自転車は左側端に寄って」という部分についての話だと思いますが、この規定は曖昧です。素...

 

ちょっと前に読者様から聞いた話ですが、歩道を横切る際に一時停止しなくても歩行者妨害しなけりゃ違反にならないと珍説を掲げる人すらいるみたいですよ。
「免許持ち」なのに。

 

歩道を横切るときは「一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」
初歩中の初歩だと思いますが、歩道を横切る際には「一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない」義務があります。第十七条2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないよう...

 

電動キックボードの走行実験の中に、警察が主催した免許持ちと非免許持ちの違反を比較実験したものがありますが、

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/council/mobility/interim-houkoku.pdf

 

自転車でも同じルールだけど、いやー、素晴らしいくらいルールが浸透しているよな~(笑)。
この場合、「ルールを知っていたけど無視した」という人も含まれるだろうけど、警察主催でなかなかそれも考えにくい。
一時不停止なんて、日本語で「とまれ」と書いてあるし、そもそも「一方通行」は自転車が対象外だと思っている層も普通にいる。

 

毎日遭遇する、一方通行路での逆走自転車。
毎日通る道なんですが、このような道路があります。赤矢印は一方通行。かなり簡略化して書いてますが、A点からB点までは歩くと7分程度掛かります。道幅が狭く、しかもバス通りなので一方通行は当然のこととして。【自転車を除く】の補助標識が無いので、自...

 

自転車の「基本的な」ルールも十分知られていないのは明らかですが、

いろんな人
いろんな人
自転車の基本的なルールなんてみんな知ってるだろ
管理人
管理人
いいえ。
理解してない人はそれなりにいます。
どんだけ分析力に難があるのか知らんが、現実みろや。

 

「基本的な」ルール自体も十分知られていない現実は普通にあるけど、裁判所ですら間違うなら法律自体にも問題があるんだろうな。
そもそも「車道外側線」という名前が悪い。
車道外側線なのに、車道の外側を示さないなんてトラップがあるわけですが、

道路交通法と道路構造令で車道の範囲が違うところにも問題がある気がする。
まあ、電動キックボードの実験結果も、免許持ちと非免許持ちの差を「少ない」と捉えた警察庁もなかなかの実力を発揮してますよね笑。

 

まあ、自転車の基本的なルールは十分知られていると分析する人がいたら、よほどわかってないんだろうと思うけど。




コメント

  1. OKN より:

    警視庁の交番のお巡りはチャリで歩道を走る
    彼らが車道走れば、クソドライバー共も少しはチャリの安全を守るのになあ
    チャリが違反したって社会的な被害は大したことない
    路駐するクソドライバーがなくなる方がよっぽど世の中の為になる

  2. タケノコ より:

    自転車に関する法律はあまりに認知度が低いので、取り締まり強化より先に周知の方法を変えた方がいいんじゃないかと思います。
    ただ、先日youtubeの取り締まり強化に関する動画でそういうコメントを残したら、動画主含めて、「法律に頼るんじゃなくて自分達で勉強する姿勢が大事!!」みたいなコメントしか返って来なかったので、現状の問題や危険性を理解していない人が多いのも問題だと思いました。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      いかに興味を持ってもらうかが一つのポイントだと私は考えていますが、周知の方法を変える具体的なアイデアはありますか?

  3. むそさん より:

    交通量が多いと逆走になってしまいます その場合は速度下げて走ります。
    車道左側ですけど、ガラス片、針、釘等がよく落ちています。
    車道左側走っていても 駐車していたり 線を超えて走ってる車も見かけます
    車道の方か歩道しか走れません。
    歩道走る場合は低速でスグ止まれる速度ではしります。

  4. メメント杜 より:

    私は右側走行、歩道をハイビームで猛スピードで走る自転車には防衛措置として高出力のLEDライトを顔面に照らして網膜を焼いて差し上げます。
    警察もやれば良いと思います。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      それをやると道路交通法76条4項7号(公安委員会禁止事項)違反なのと、暴行罪や傷害罪に問われかねませんが大丈夫ですか?

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