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「歩行者自転車専用」信号を無視して事故った場合の過失割合。

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「歩行者自転車専用」信号がある場合、車道を通行する自転車が車道の信号に従うとダメなわけですが、

読者様
読者様
現場の警察官が何と言おうと、車道を走っていたとしても歩行者・自転車専用があれば、従わないと信号無視みたいです。当人が認識していたとされれば事故の時は過失割合に影響するのでしょうか?決まっている以上、緊急時などの例外を除き認められないというのが実態のようです。いつもやっていたら例外って言い訳も通らないでしょうし、ルールが変わらないならルートを変える他はないんですかね。

 

事故った場合の過失割合となると、ちょっと探してみましたがみつかりません。

右直の場合

仮にですが、このように「厳密に言えば信号無視」の状態で交差点を直進し、対向右折車と衝突したとしましょうか。

一応理屈の上では、直進車優先の原則は働きません。

道路交通法第37条第1項所定の交差点における直進車の右折車に対する優先は、直進車が交差点に適法に入ったときだけに限るのであって、信号を無視して不法に交差点に入った場合には認められない。

 

昭和38年11月20日 東京高裁

ただまあ、対向右折車から見て

①自転車は自転車専用信号に従うと信頼できるのか?
②対向右折車は、「歩行者自転車専用信号」なんて小さな看板を注視するのか?

理屈の上では、直進車優先が働かないにしても、自転車が自転車専用信号に従うと信頼できる状況にはないわけで、過失割合として大きく影響するとは考えにくい…気がします。

 

業務上過失致死傷の判例でこういうのがありますが、

本件事故につき被告人に業務上の注意義務を欠いた過失があつたかどうかの点について考察する。自動車の運転者が交差点で右折しようとする場合、単に自車を方向転換させようとする右方のみならず前方(左方)の交通状況に十分注意し、安全を確認して進行し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があることは原判決の指摘するとおりであつて、ことに、交差点において直進し又は左折しようとする車両があるときはその進行を妨げてはならないことは道路交通法37条1項の明規するところである。しかし、本件交差点のごとく信号機の表示する信号により交通整理が行われている場合、同所を通過するものは互いにその信号に従わなければならないのであるから、交差点で右折する車両等の運転者は、通常、他の運転者又は歩行者も信号に従って行動するだろうことを信頼し、それを前提として前記の注意義務をつくせば足り、特別の事情がない限り、信号機の表示する信号に違反して交差点に進入してくる車両等のありうることまで予見して、このような違反車両の有無にも注意を払って進行すべき義務を負うものではない

 

広島高裁 昭和43年10月25日

他のクルマが車道の信号に従って直進するのを妨げない義務がある中、同じように直進する自転車だけは赤信号扱いで停止すると期待するドライバーはいませんし、もし事故が起きたらドライバー側の前方不注視以外の何物でもない。

 

一応調べた範囲では、片側三車線ある道路で右折レーンから右折して対向直進車と衝突した事故について、自転車の過失を以下の理由から50%にしている判例はあります。

・右折方法違反(小回り右折)
・自転車横断帯通行義務違反(交差点4方向に自転車横断帯あり)
・信号無視(横断帯に「歩行者自転車専用信号」があり、赤信号だった)

そもそも小回り右折している時点で問題なので、あまり参考にはならないかと。

 

結局のところ、「歩行者自転車専用」が交差点手前からきちんと視認できない限りは守りようがない。

少なくとも交差点手前30mとか50m手前で、従うべき信号がどれなのかわからないなら無効だと思います。
交差点直前でわかったとしても、急停止する方が危険。

 

事故ったときの過失割合については、相手方保険会社は自分たちに都合がいいことしか言いませんし、信号無視扱いで示談交渉してくることも予想されますが、弁護士特約でも付けておかないとややこしいかも。

おかしな標識は撤去させた方が

自転車横断帯がないのに「歩行者自転車専用」があるのは、そもそも誰に何の得があるのかわかりません。
歩道を通行する自転車は、横断歩道の信号に従えばすむわけだし。
おかしな標識は撤去するよう促した方がいいと思います。

 

「自転車は車道が原則」とアナウンスされてますが、おかしなトラップを残されたままじゃ困りますし。

 

視認できない状況なのか、知っていたのかにも寄るかもしれませんが、民事責任として過失になるかはよくわかりません。





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