こういう事故は防げる事故。
29日午前9時5分ごろ、千葉市中央区新千葉1の千葉駅東口ロータリーで、20代ぐらいの女性が「京成バス」が運行する路線バスにはねられ、頭などを打つけがをした。急ブレーキの衝撃で、乗客の10代後半ぐらいの女性が転倒した。2人は病院に搬送されたが、いずれも軽傷とみられる。
路線バス、女性はねる 急ブレーキで乗客女性も転倒 千葉駅ロータリー千葉のニュース
千葉市中央区新千葉のJR千葉駅東口のロータリー付近で、京成バスの運転手(49)がバスを運転中、別のバスから降車した20代とみられる女性とバスの右前部分が接触、女性は軽傷を負った。また、接触する際にバスが急ブレーキで止まったため、10代とみられる乗客の女性が転倒し、軽傷を負ったという。
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誰が悪いのさ?と考えるわけじゃないですか。
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バス降車時に事故
報道からみるに、ここらへんかなと思われますが、正確にはわかりません。
同署によると、20代ぐらいの女性は別の路線バス降車後にはねられた。同バスは終点の千葉駅で他の乗客を降ろした後、ロータリー内の待機場所に移動し、車内に1人残っていた女性を降車させた。本来の降車場所からは100メートルほど離れていたという。
路線バス、女性はねる 急ブレーキで乗客女性も転倒 千葉駅ロータリー千葉のニュース
左側が歩道&降車スペース、右側がバスの待機場所かと思われます。
さて、悪いのは誰でしょう?
2、黄色歩行者が悪い
では回答します。
理由はシンプルです。
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
四の三 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。
この場合、青バスはバスの運転調整などのために使う待機場所におり、赤バス運転手は青バスから乗客が降りてくることを予見する状況にはない。
バス運転手は一般ドライバーよりも高度な注意義務があるのは明らかで、通常の降車場所ではないところから乗客を降車させる場合には、高度な注意義務が課される。
通路を進行するバスの動静に十分注意し、バスが迫っている状況ではドアを開けてはならない。
赤バスが速度超過や前方不注視などがあれば別ですし、歩行者が通常では想定できないようなトリッキーな行動を取ったなら話は変わりますが、青バス運転手が不用意にドアを開けた可能性が濃厚になります。
扉開け事故
これってよくある「扉開け事故」の変形版みたいなもので、よくあるのは
このタイプの事故では、不用意にドアを開けた車両の運転者が過失運転致死傷罪に問われる。
この場合はバスなので業務上過失傷害罪に問われる可能性がありますが、仮にドアを開けたのが同乗者であっても運転者に過失が問われます。
一 原判決及びその是認する第一審判決の認定によると、(1)被告人は、普通乗用自動車に妻を同乗させて運転中、交差点から約50メートル手前の地点で信号待ちのために前車に追随して停止し、同所で妻後部左側ドアから降車させようとした、(2)同所付近は、交通頻繁な市街地域であり、かつ、被告人車と左側歩道との間には約1.7メートルの通行余地があった、(3)被告人は、単に自車左側のフェンダーミラーを一べつしたのみで、後方から接近する車両はないものと考え、妻に対して降車の指示をし、これに従って同女が不用意に後部左側ドアを開けたところ、後方から走行してきた被害者運転の原動機付自転車がドア先端部に衝突し、被害者が傷害を負った、というのである。
二 右のような状況の下で停車した場合、自動車運転者は、同乗者が降車するに当たり、フェンダーミラー等を通じて左後方の安全を確認した上で、開扉を指示するなど適切な措置を採るべき注意義務を負うというべきであるところ、被告人は、これを怠り、進行してくる被害者運転車両を看過し、そのため同乗者である妻に対して適切な指示を行わなかったものと認められる。
この点に関して被告人は、公判廷において、妻に対して「ドアをばんと開けるな。」と言った旨供述するが、右の言辞が妻に左後方の安全を確認した上でドアを開けることを指示したものであるとしても、前記注意義務は、被告人の自動車運転者としての立場に基づき発生するものと解されるから、同乗者にその履行を代行させることは許されないというべきであって、右のように告げただけでは、自己の注意義務を尽くしたものとはいえない。これと同旨の見解に立つて、被告人の過失を肯認した原判断は、正当である。
最高裁判所第三小法廷 平成5年10月12日
報道の事故では事故当事者が三名いるので複雑になりますし、歩行者が無過失になるかはやや怪しい面もありますが、道路交通法71条4号の2の趣旨から考えると青バス運転手が最も過失責任が重くなる可能性があります。
また、このタイプの事故は上で書いたように、「左側端まで寄らないまま不用意にドア開け」対「左側端すり抜け自転車」でもよくあるパターンの事故。
ワケわからんタイミングでドアが開くと、話になりません。
ちょっと前にも自転車通行帯を通行していた自転車と、ドア開け車両の事故があった気がしますが、バスのような旅客営業車は責任が重くなるわけですが、そもそもなぜ一人だけ待機場所で降車させたのかも謎。
寝ていた乗客を見逃したとかなら、寝起きの人がフラフラすることも予見可能だし、注意力散漫になるのも予見可能だし。
なかなか不可解な事故と言えますが、道路右側に停めたときは左側ドアなんて開けるもんじゃないよね。
バスだから左側ドアしかないけど。
ちなみにこの記事、読者様から頼まれて書いてますが、この事故を取り上げた「某所」に事故の原因が間違っていると指摘したところ、コメント削除されたそうな。
世の中、そんなもんです。
他人に期待しないほうがいいですよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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