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「歩行者の歩き方に変化がなければOK」

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なんかビミョーに違う気がする。

よくある、歩行者の側から「どうぞ行ってください」とされても、警察の見解は「それでも取り締まる」で、とにかく歩行者を優先して渡らせないとダメというものだった。現場は現状に沿った取り締まりはしていたが、その後、裁判で行き過ぎた対応とされて、現在は譲られたらクルマは通過していいということになったため、ひと安心ではある。

 

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ホントに裁判なんてありました?

現場の警察官に確認すると、一定の目安というか基準はあって、「歩行者の歩き方に変化がないか」で判断しているという。警察庁からの通達などではないので、全国一律の基準ではないが、複数の警察官に聞いても同様の答えだし、現実的にも思える。

 

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ビミョーに違うと思うのよ。

警視庁基準は5m

私が知る限り、

車両が横断歩道を通過し終わるときの歩行者との距離
進路の前方を横断している歩行者 1~1.5m
進路の前方を横断しようとしている歩行者 5m

「歩行者の歩き方に変化がなければOK」では一概にOKとは言えないはずなんだけどな。

右38条1項は、同条項に規定されている「進路の前方」の範囲が犯罪構成要件の内容をなすものとしては不明確であつて、罪刑法定主義を規定した憲法31条に違反し無効であるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがある、というのである。

しかしながら、道路交通法38条1項は、「車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているところ、右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法一条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5メートルと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5メートル以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。

(中略)

被告人は、本件横断歩道により横断しているAに気づかず、その側方約2ないし2.5mの地点を一時停止することなく通過したことが明らかであつて、前記認定の本件横断歩道付近の道路の状況、幅員、被告人車両の種類、速度、Aの年齢、歩行速度などの具体的状況に照らして判断すれば、Aは道路交通法38条1項後段の「その進路の前方を横断し」ていたものに該当すると認めるのが相当である。従つて、原判決には所論のような事実誤認はないので、論旨も理由がない。

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

うーん、

 

「歩行者の歩き方に変化がなければOK」

 

では一概にOKとは言えないはずなんだけどな。

 

ちなみに同判決では「その進路の前方を横断し」に該当するのが2~2.5mとしていることに注意。
「横断しようとする」ではない。

裁判…したの?

譲られて云々で裁判があったのですかね?
「裁判で行き過ぎた対応とされて」なんて重要判例は全く出回ってないけど。

 

ちなみに、加点処分は行政事件訴訟法上の行政処分ではないため訴訟提起すると「却下」になります。
「ゴールド免許交付請求訴訟」か「免許停止(取消)処分取消請求訴訟」しか争えない。

 

うーん、裁判ありましたかね?
まあ、マスメディアだからチェックが厳しい…みたいな妄想をする人もいるけど、法律的な整合性のチェックなんて出来るわけないのにね。





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