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横断歩道と25条の2第1項。

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この意見については、解釈的に理解しがたい。

読者様
読者様
横断歩道を横断する自転車に25条の2第1項が適用されるなら、青信号により「正常な交通として」横断歩道を横断する自転車が相対的に異常だと解釈しなくてはならずおかしくないですか?

正常な交通

25条の2第1項はこれ。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

条文を読めばわかるように、「横断」という行為に対して「妨害される側」が正常な交通なのかを求めているだけなので、自分が正常なのか異常なのかなんて特に関係ないですし、「妨害される側」からみて相対的にどうなのかなんて関係ありません。

 

単に自分以外が「正常な交通」なのかだけの問題。

 

ところでこの規定、旧道路交通取締法時代はこのようになっていました。

 

道路交通取締法施行令

12条
車馬は、他の交通を妨害する虞がある場合においては、併進し又は後退し若しくは転回してはならない。
13条
車馬は、歩車道の区分の有無にかかわらず、斜めに道路を横断してはならない。

この両規定を昭和35年道路交通法では統合したわけです。

(横断等の禁止)
第二十五条 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断し、転回し、又は後退してはならない。

※昭和35年時点では「道路外への右左折」は横断と捉えていた。

旧道路交通取締法 昭和35年道路交通法
他の交通を妨害する虞がある場合において 歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき

旧法時代には「正常な」という文言がありませんが、「道路交通取締法の総合解説(宮崎清文ら、法令出版公社、1957年)」によると、

「他の交通を妨害する虞がある場合」とは、交通の状況、交通量等の具体的事情により、社会通念に従って解釈すべきであろう。

 

「道路交通取締法の総合解説(宮崎清文ら、法令出版公社、1957年)」

としています。
「暴走している車両の通行を妨害しても違反なの?」という疑問が沸きかねないのが「他の交通を妨害する虞がある場合」。
道路交通取締法時代には曖昧さが残る規定だったのですが、曖昧さ回避のために「正常な」と付けただけのようです。
ただし、旧道路交通取締法時代から、暗黙の了解的に「正常な交通」と読み替えていた模様。

 

例えば現行の37条って進行妨害してはならない対象を「直進車と左折車」に限定して列挙してますが、25条の2第1項では「歩行者又は他の車両等の正常な交通」と何ら例示せずに幅広く記述している。
妨害の対象を列挙すると「漏れ」が出るわけであえて幅広く取ったものと思いますが、そもそも正常と異常を対比させているわけではなくて、相手方(被害に遭う側、妨害される側)が正常なのかどうかしか求めていない規定。

 

なので考え方としては、自転車が横断歩道を青信号で「正常に横断」しようと、その行為が横断である以上は25条の2第1項から除外する効果がありません。
唯一除外効果があるのは、自転車横断帯を通行する自転車。

ただし

以前も書いたと思いますが、25条の2第1項には過失の処罰規定がない。
故意ということは他の車両の存在を認識する必要があります。

 

過失により25条の2第1項に反するプレイをした場合、70条(安全運転義務)の過失犯に抵触するなら70条違反になりますが(最高裁判所 昭和48年4月19日)、現実問題としては青切符制度がない被害者側(自転車)を違反に問うことも難しいし、認識してなきゃ故意も成立しない。
自転車が横断歩道で飛び出す場合なんて、基本的には確認不足ですし。

 

なのでよほどのことがない限りは、自転車が「他の正常な車両を妨害」とはなりにくいわけで、民事の過失として検討される程度なんだろうと思われます。

 

現実問題としては、道路交通法の規定よりも純粋な力関係から優先規定通りにはならないわけで。

しかも、自転車は歩行者と一緒に渡るケースも多いからなおさら分かりにくい。

 

25条の2第1項の「正常な交通」と規定した意味を理解しないと、横断する側が「正常の反対側(異常)なのか?」みたいな意味不明な解釈になりますが、単に「妨害される側」が正常なのかどうかだけの話。
それを入れておかないと、時速150キロで暴走する車両でも妨害したらアウトなのか?みたいな疑義が生じかねないから入れただけ。

 

「正常 対 正常」とか、「正常 対 異常」みたいな対比させて考える規定ではないです。
なので横断歩道を横断する自転車にも25条の2第1項の義務自体はありますが、事実上は違反にはなりにくいだけの話と考えればよい。

 

道路交通法って、純粋に優先規定通りにはいかない部分も普通にありますが、「正常な交通の反対側は異常」みたいな解釈ではないです。

 

ちなみに、青信号であることは優先とは何ら関係ありません。
青信号でも右折車は対向直進車がいたら進行できない(37条)のは明らか。
そもそもこれ。

左折車も青信号なんだし。
優先規定って、双方が青信号、もしくは信号がない場合のみ働く原理なわけで。




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