ちょっと前に書いたこれ。
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— cool cars (@coolcars_kirei) January 14, 2023

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見通しが悪い交差点と徐行義務
「一時不停止の自転車が悪い」という点は完全同意しますが、自転車が悪いと同時にクルマも違反がみられる。
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
優先道路とは、優先権があるほうではなく、センターラインか車両通行帯がある道路のこと。
36条2項
この場合、センターラインもないので徐行義務を免れない。
この「左右の見通しが悪い」については、左右どちらかが見通しが悪ければ42条1項の徐行義務の対象です。
見通しについては概ね左右に50m程度見通しが効く場合は徐行義務がないなどと言われますが、具体的な距離は社会通念で考えるしかありません。
シンプルに言えば、「疑わしいなら徐行せよ」。
この見とおしは、もとより左右いずれか一方がきかないもので足りる。
名古屋高裁 昭和44年2月6日
で。
この「見通しが悪い交差点の徐行義務」なんですが、昭和46年道路交通法改正前の判例は要注意です。
なぜなら、改正前は「明らかに広い関係では見通しが悪くても徐行義務がない(最高裁昭和43年7月16日)」とされてましたが、昭和46年改正で条文上明確にされたため、
信号がなく、さらに中央線か車両通行帯がなく、見通しが悪い交差点なら問答無用に徐行義務あり(最高裁昭和52年2月7日)
優先側でも優先道路じゃなければ徐行義務は免れないです。
交差道路側に一時停止規制があっても、見通しが悪い交差点は徐行義務。
これと交差する道路の方に同法43条による一時停止の標識があつても、同法42条の徐行義務は免除されないものと解すべきである。なんとなれば、優先道路または幅員の明らかに広い道路を進行する場合には、その運転者にも、またこれと交差する道路を進行する車両等の運転者にも、当該交差点における優先通行の順位が明らかになつており、その間に混乱の生ずる余地が少ないが、本件のように、交差する双方の道路の幅員が殆んど等しいような場合には、一時停止の標識が存在しても、その存在しない方の道路を進行する車両等の運転者にとつては、その標識の存在を認識することは、必ずしも可能であるとは限らず、もし、右認識を有する者についてだけ、同法42条の徐行義務を免除することにすれば、当該交差点における交通の規整は一律に行なわれなくなり、かえつて無用の混乱を生ずるであろうからである。また、本件のように、あまり広くない道路で、しかも交差点の見とおしのきかない場合には、歩行者の安全も考慮しなければならないことは、原判決も説示するとおりであり、このことも前記解釈の根拠となり得るであろう。
最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月16日
しっかり徐行義務を果たした上で回避不可能なら、以下のように無罪になります。
原判決に示された法律判断によれば、自動車運転者は、本件交差点を西から東へ進行する場合には一時停止又は徐行(最徐行)をして左右道路の安全を確認すべき業務上の注意義務があるとしているところ、本件交差点が前説示のように左右の見通しの困難な、交通整理の行なわれていない交差点であるから、車両の運転者に道路交通法上の徐行義務があることは明らかであるが(道路交通法42条)、さらに進んで一時停止の業務上の注意義務があるかはにわかに断定できず、本件交差点は一時停止の交通規制は行なわれていない場所であるから、業務上の注意義務としても特段の事情なき限り、一時停止義務はないものというべきである。けだし、道路交通法は交通の安全と円滑を調和せしむべく徐行すべき場所或いは一時停止すべき場所を決めているのであって、例えば車の鼻先を出しただけで衝突を免れないような交差点や優先道路との交差点などでは、別に一時停止の交通規制を行つているのが通常であり、規制のない場合には、業務上の注意義務としてのものであつても、一般的には一時停止義務を課することは相当でないというべきである。
(中略)
そこでさらに進んで被告人の徐行の注意義務違反の有無について考察すると、道路交通法上徐行とは車両が直ちに停止することができるような速度で進行することをいうと定義されている(道路交通法2条1項20号)が、具体的に時速何キロメートルをいうかは明らかではないとしても、前記認定の時速5キロメートル程度であれば勿論、時速10キロメートルであつても徐行にあたるものというべく、本件において業務上の注意義務としての徐行としても、時速5キロメートル程度のものであれば、これにあたると解するのが相当である。原判決は本件のような交差点に進入する車両には単なる徐行より一段ときびしい最徐行義務があるかの如き説示をしているのであるが、最徐行とは具体的にいかなる速度をいうのかの点は暫らくこれを措くとしても、前記のように被告人が時速5キロメートル程度の速度で進行していたとするならば、被告人において徐行(最徐行を含めて)の注意義務はつくしているものと認めるのが相当である。従つて、被告人には公訴事実にいう徐行の注意義務を怠つた過失はないというべきである。
大阪高裁 昭和59年7月27日
この判例は見通しが悪い交差点できちんと徐行義務を果たしたものの(時速5キロ)、ほぼ同じ幅の右方道路から自転車が進行してきて衝突。
一審は有罪にしていますが、二審は見通しが悪い交差点での徐行義務(42条)を果たしたものとし、被告人に過失はないとしています。
やることやらずに怪我をさせたら、過失運転傷害罪に問われるのは当然としか言えないわけだし。
冒頭の件についても、自転車が一時不停止なのは明らかですが、かといってクルマの徐行義務は免除されないのよね。
・交通整理された交差点
・センターラインがある交差点
・車両通行帯がある交差点
徐行義務を踏まえて
自転車には一時停止義務があり、クルマには徐行義務がある前提で見た場合。
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残念ながら、クルマが徐行義務と前方注視していれば回避可能ですよね。
自転車の低速進行ぶりからすれば。
「一時停止しない自転車が悪い」ことはバカでもわかるのですが、この状況でクルマが悪くないと言うには、徐行義務と前方注視を果たしても回避不可能なタイミングと速度で自転車が飛び出て来た場合のみ。
しっかり徐行していて防げないタイミングで自転車が飛び出てきた場合以外は、クルマのドライバーは過失運転傷害罪に問われるし、民事責任もそれなりにつく。
やることをきちんとやっていて防げないタイミングなら「自転車の一方的過失」と言えますが、やることやらずに自転車が悪いとは言えないシステムになっているわけです。
なので「クルマに過失がつくのはおかしい」という人がいたら、「やることやらずに何を言ってるんだお前は」となる。
自衛論で減速して警戒するのではなく、義務的徐行であることを理解しないとダメ。
優先道路ではない「優先側」にも見通しが悪い交差点で徐行義務を課している理由ですが、主に「歩行者」に対する対策らしいです。
歩行者も横断歩道がなければ直前横断は違法ですが、生活道路では歩行者の注意義務に期待できない面が大きい。
「完璧に徐行義務と前方注視を果たしていたけど、自転車が一時不停止&高速度進入で防ぎようがなかった」というケース以外は、クルマのドライバーの過失責任は免れないです。
残念ながら。
自転車が一時不停止なのは誰の目にも明らか。
けどこれについては、違反と違反が競合した結果です。

2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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