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道路交通法38条の2と、その意味。

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道路交通法38条の2は、横断歩道がない交差点における横断歩行者の保護を定めています。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

この規定についていくつか質問を頂いたので解説。

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道路交通法38条の2

この規定は横断歩道がない交差点を横断中の歩行者を妨害するなというもの。
主に生活道路をイメージしたものとも言われますが、上のように歩道から歩道に「横断」する歩行者の保護です。

 

38条1項のような「減速接近義務」が定められていないのはなぜ?と質問を頂いたのですが、以下が理由。

38条1項 38条の2
場所 横断歩道 横断歩道がない交差点
歩行者の義務 特になし 直前直後横断禁止
対象 横断中、横断しようとする歩行者 横断中の歩行者
義務 一時停止&妨害禁止 妨害禁止
①横断歩道がない交差点を横断する歩行者には横断歩道とは異なり、直前直後横断が禁止されている。
②横断歩道の場合「横断しようとする歩行者」に対しても一時停止義務がある。
③38条の2では妨害しなければ一時停止する必要はない。

横断歩道と横断歩道以外では歩行者の保護性と義務を変えているので、減速接近義務を課してない。
単にそれだけの理由です。

歩行者は「横断歩道では」直前直後横断が禁止されてない。
しかし横断歩道以外の「交差点」では直前直後横断が禁止。

 

以下で説明しますが、あくまでも38条の2は「適法に横断する歩行者を妨害するな」という規定なので、直前横断の場合を想定してないのだと思われます。
従って「減速接近義務」も規定されていない。

38条の2と改正史

現行38条の2は、昭和35年時点では38条でした。
しかも1項と2項に分けてました。

(歩行者の保護)
第三十八条 車両等は、交通整理の行なわれている交差点で左折し、又は右折するときは、信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者の通行を妨げてはならない。
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点又はその附近において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

横断歩道での規定は当時「71条3号」です。

 

旧38条を信号の有無で変えていた理由まで語ると長くなりますが、道路交通取締法時代に車両が二段階右折から小回り右折に変更されたときの名残です。

 

ついでなので、横断歩道の歩行者優先規定の歴史。
なんかグダグダ言ってる奴がいますが、話の流れ上、横断歩行者妨害について調べた内容をまとめておきます。 横断歩道を横断する歩行者に対する道路交通法の規定は、なかなか不思議な歴史を辿っています。 先にネタバレ。昭和42年道路交通法改正時に説明さ...

 

けど分かりにくい上に、イチイチ「信号機の表示する信号又は警察官の手信号等に従つて道路を横断している歩行者」と規定しなくても信号無視する歩行者の保護規定ではないことが明らかだったため、昭和42年改正時にこの区別を無くしてます。

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

なので現行の38条の2についても、赤信号無視して横断する歩行者や、横断禁止規制された交差点を横断する歩行者を保護する規定ではありません。
ただし、赤信号無視した歩行者がいたら何らかの形で事故を回避する義務は免れないわけで(安全運転義務)、その意味では変わらないのですが。
38条1項に過失犯の処罰規定があるにもかかわらず38条の2には無い理由は、要は直前横断や赤信号無視など回避不可能な場合まで歩行者を保護する意味合いではないからかと。

 

話を戻しますが、38条の2になる前の旧38条。
この規定が存在する理由ですが、立法当時は歩行者事故が多かった上、裁判で歩行者が不利になるケースもあったみたい。

交通整理が行われていない交差点における歩行者の横断については、車馬または軌道車に徐行義務を課す反面、歩行者に対しても「当然すべき注意をしないで車道に入り、又は車馬若しくは軌道車の進路に接近してはならない」という注意義務を課していたが、本法では、この種の規定を設けていない。
これは、被害を受けるのはほとんど通行人側にあること、およびこの種の義務規定の存在により被害者側が民事賠償や裁判等で不利に陥る等の理由によるといわれている。しかし、かかる規定の有無にかかわらず、被害者に過失が認められる以上、自動車損害賠償保障法による損害賠償責任はない(同法三)。

 

横井大三, 木宮高彦、註釈道路交通法、1961、有斐閣

歩行者有利にするために「当然すべき注意をしないで車道に入り、又は車馬若しくは軌道車の進路に接近してはならない」という規定を削除し、直前直後横断は禁止してますが歩行者の保護を高めたものと考えられます。
「しかし」以下の部分については、義務違反がなくとも歩行者に「過失」がある以上は過失相殺になるという意味かと思いますが、歩行者の義務を緩和して歩行者有利にしたというのが現行38条の2だと考えればよい。

 

横断歩行者保護規定の改正史を全部紐解くと、なぜ現行規定になっているのか、どういう経緯で成立したのか理解できます。
ざっくりいうと、

①昭和35年以前は横断歩道でも車両に一時停止義務がなく、昭和35年に新設。歩行者の注意義務も削除
②横断歩道での歩行者特典を徐々に増やし、横断歩道に歩行者を集客した(昭和35年~42年改正あたり)
③横断歩行者のために一時停止している車両の横を、空気読めずにかっ飛ばすバカが横行し、今の38条2項と3項を新設
④「歩行者が見えなかった」という言い訳が横行したため過失犯の処罰規定を新設(昭和46年)
⑤「減速接近義務違反」のみで取締り可能に(昭和46年)

38条の2については、基本的な部分は昭和35年から変更されていないのです。
けど、昭和42年改正の時に説明されているように、あくまでも「適法に横断する歩行者の妨害禁止」というのが概念です。

38条の2に関係する判例

あまりいい判例はありませんが、右前方を走る自動三輪車と前後わずかに1mの距離で運転していたことにより(並走に近い)、道路を右→左に横断する歩行者の発見が遅れ(自動三輪車が死角になる)事故になった判例ですが、横断歩行者があることを予測して自動三輪車との距離をきちんと空けるべき注意義務があったとしています。

事故現場は交通の激しい市街地であつて、左右に被告人の進行する道路と交差する横道が数本あり、附近に歩行者のための横断歩道が設けられていないため、歩行者は随時車馬の通行する合間を縫つて車道を横断しなければならない状況にあるので、かような箇所を進行する自動車の運転者は、道路を横断する歩行者のあることを当然予期しなければならず、前方を横断する歩行者があれば、これに衝突しないよう万全の措置をとつて進行する業務上の注意義務があるといわなければならない。本件について右注意義務の内容をさらに具体的に検討すると、先行軽三輪車との間に前示のようなわずか、1mの距離間隔を置いてしかも夜間で、前照燈を下げていたため前方の視界約10mという状態で時速30キロの速度をもつて進行することは弁護人所論のように右前方に死角を生じ、横断歩行者を発見すると同時に急制動をかけても制動距離の関係から衝突を免れない虞があり甚だ危険であるから、かような場合には先行三輪車の陰に横断歩行者がいれば、これを早期に発見することができるよう一旦減速して先行三輪車との間に相当な間隔(その距離を具体的にいえば、先行三輪車の通り過ぎた直後に道路を横断しようとして出て来た歩行者がいても、それを見て急停車をすれば衝突を防止し得る距離)を置いて進行するか又は前方の安全を確認した後道路の幅員を考慮に入れて先行三輪車と頭を並べて進行し、もつて死角を作らないよう自動車を運転すべきであつたといわなければならない。道路交通法70条が車両等の運転者は、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ他人に危害を及ぼさないような速度と方法をもつて運転しなければならないと規定していることに徴し、自動車運転者に前説示のような注意義務を課しても、苛酷であるとは考えられない。被告人が前説示の如き注意義務を尽くしておれば、本件事故の発生を未然に防止し得たことが、きわめて明白であるから被告人はなお、業務上過失致死の責任を免れることはできないのである。従つて本件は被害者が死角からいきなり飛出したための事故で被告人には過失がないとの所論は到底採るを得ない。

 

大阪高裁 昭和40年12月3日

あくまでも信頼の原則を最高裁が認める前の判例な上、横断歩行者が予見可能だった点を考慮したものかと思いますが。

 

下記判例については歩行者であっても同じです。

自動車の運転者は進路前方の歩道上に自転車が車道に向いているのを発見した場合、自動車の車体が自転車の前方を通過してしまうまで自転車に注目を続け、その動静に対する警戒を続けながら自動車を進行すべき注意義務がある。

 

東京地裁 昭和39年6月15日

横断歩道がない交差点で歩行者が車道に向いていたら横断することは予見可能。
必ずしも一時停止して先に横断させる義務まではなくても、横断する予兆がある以上は事故回避義務を免れない。
38条の2とはそういう意味です。

 

交差点付近で歩行者が横断しようとしていたら、車両の接近に気がつかずに横断開始する可能性を考慮して注意する義務がありますし、実際に横断開始したら妨害禁止。


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