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路側帯通行自転車の一時停止規制。なぜ平然とデマを流すのだろうか。

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こういうのを見ていると、

やはり分かりにくいルールはダメだなぁと実感します。

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路側帯通行自転車と一時停止義務

歩道を通行する自転車には一時停止義務がないのはわかりますが、路側帯通行自転車はどうなるのでしょうか?

さて質問です。

 

路側帯通行自転車は

 

①一時停止義務がある。
②一時停止義務はない。

 

さて答えはどっち?なのでしょうか。

 

答えはもちろん③です!

 

というのはたいして面白くもないのですが、正解は「①一時停止義務がある」になります。

 

理由はシンプルです。

一時停止義務は43条に規定されていますが、

(指定場所における一時停止)
第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

「交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは」とあります。
ここで大事なのは、交差点の定義。

五 交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

「歩道等」ではなく「歩道」なんですよね。
交差点の定義って。

 

路側帯も交差点に含まれるのは明らか。

路側帯が設けられている道路においては、路側帯を含めた道路が交わる部分を交差点という

 

東京高裁 昭和60年3月18日

そして路側帯には停止線がないので、

道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない

「交差点の直前」で一時停止する義務を負う。
なお交差点の範囲には隅切りを含みます。

なお、道路交通法2条5号にいう道路の交わる部分とは、本件のように、車道と車道とが交わる十字路の四つかどに、いわゆるすみ切りがある場合には、各車道の両側のすみ切り部分の始端を結ぶ線によつて囲まれた部分――別紙図面斜線部分――をいうものと解するのが相当である。

最高裁判所第三小法廷  昭和43年12月24日

現実的には、路側帯通行自転車も停止線がある位置で停止すれば問題ないでしょう。

 

なぜこういう誤った道路交通法を広めるのかわかりませんが、ちょっと前にも重大なデタラメを広めていましたし、

 

路側帯を通行する自転車にも道路交通法38条の義務があるか?
なかなか凄まじい意見だなぁと思うのですが この方が何を言いたいのかということと、致命的な間違いを。 路側帯とは歩道がない場合の車道外側線の外側。 路側帯を通行する自転車と、道路交通法38条の義務 まずは道路交通法38条。 (横断歩道等におけ...

 

道路交通法に疎いなら、自信満々に語らないほうがよい。
社会に迷惑をかけるので。

「知らなかったもん」は通用しない

なお、「路側帯通行自転車も一時停止義務があるなんて知らなかったもん」は全く通用しません。

 

「ぼく、知らなかったもん!」は通用するのか?
先日のこちら。 路側帯を通行する自転車も一時停止義務がありますが、そもそも。 路側帯には停止線もないし、一般人の感覚だと歩道と路側帯の違いがわかってないなんてザラ。 43条は停止線自体は必須要件ではありませんが、一般人の感覚だと路側帯通行自...

 

路側帯通行自転車にも一時停止規制が及ぶ理由を考えると、路側帯は狭いので、見通しが悪い交差点で歩行者との出会い頭事故を防ぐ意味合いなんじゃないかと思ってますが、昭和46年に路側帯が新設された際に、あえて交差点の範囲には路側帯を含めているのよね。

 

こういう意味不明な解説をする人って、なぜその規制があるのかまで考えが及ばないのかな…
路側帯は徐行義務を明確にしてないので、この人みたいな考え方だと、バタバタと自転車と歩行者が衝突するのよ。
だから路側帯通行自転車にも一時停止規制が及ぶ。

 

けど最近思うのは、道路交通法は難解過ぎて意味不明な解説に繋がる原因になること。
怖いよね、脳内道路交通法。


コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    実際には知らなかったで過失割合が変わるから、知らなかったもんと言ったもん勝ちですよね。自転車の逆走とか、周知されてるとは言えないとかで順走とぶつかって50:50とかですし。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      結局民事責任はそうなるワケで、道路交通法なんて虚しいものです。

  2. upmoon より:

    https://youtu.be/e7DDnDR35aAsi=ZySKup6X-JFAq7St&t=153

    テレビでこんな説明しちゃってるところもあるんですよね
    あの右側歩道通行条例の県の局ですね

    自分で危ない行為だと思ってるのに何故か変な解釈をする典型

    こういう説明するときは根拠条文も挙げて説明してほしいですよね

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      これは(笑)。
      そりゃ世の中がメチャクチャになりますよ…

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