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「場合によっては安全運転義務違反(70条)になりうる」とは?

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こちらの記事に書いた、

 

自撮り棒を背中につけて自転車に乗ると、積載物違反?
こういう質問は、イマイチ何をしたいのかよくわかりませんが… 積載物にならない 自転車自体に付ければ積載物に該当しますが、乗り手に付ける分には積載物扱いにはならないはずですよ。 というのもこれ。 (軽車両の乗車又は積載の制限)第10条 法第5...

 

「場合によっては安全運転義務違反(70条)になりうる」とはなんなのか?と聞かれました。
うーん、なかなか説明するのは難しいけど。

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場合によっては安全運転義務違反(70条)になりうる

背中に自撮り棒を差して自転車に乗ることは、積載物の制限には該当せず、場合によっては安全運転義務違反(70条)になりうると書いた話ね。

(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない

例えばですが歩行者がいるような状況で、背中に差した自撮り棒から落ちそうとか、自撮り棒自体が不安定で取れそうみたいな状況があれば、安全運転義務違反になり得ます。
現実的には注意止まりでしょうけど。

 

違反になるかならないかはまあまあどうでもよくて、どこかに引っ掛けたり、転倒した際に背骨を骨折する原因になるので全くオススメしません。

 

ちなみに、手で自撮り棒を継続的に持って乗ることは、公安委員会遵守事項違反(道路交通法71条6号)。
法条競合するので安全運転義務違反にはなりません。
傘さし運転が安全運転義務違反にならないのと同じ。

 

まあ、みんな大好き安全運転義務違反ですが…
何でもかんでも「安全運転義務違反」を語る人が多いですが、そのうち「顔面凶器だから安全運転義務違反」だとかなるんじゃなかろうか?

違反にならなきゃいいのか?

違反にならないからOK…という感覚はまあまあ危険でして、転倒したり不測の事態が発生した場合にどうなのか?という観点で考えたほうがいいと思いますけどね。

 

背中にカメラを背負って乗るアイテムみたいなのがちょっと前にクラファンで出てましたが、転倒したときに背骨を骨折する原因になるので、オススメし難い。

 

ロードレースでは義務ですが、法律上はバーエンドキャップがなくても何ら違反ではありません。

転倒したときに体に突き刺さる恐れがあるので、普通は付けますが。

 

けど、自撮り棒を「持って」ロードバイクに乗る人を見たことがありますし、そこまでして撮りたいものとはなんなんだろうと疑問に思うことがあります。
個人的には、そういうロードバイクとはなるべく近づきたくないので、コンビニ寄って時間潰して車間距離を確保しますかね。


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