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二重追い越しして対向車に衝突し、傷害罪を適用した事例。

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交通事故に故意犯を適用するにはまあまあハードルが高いのですが、二重追い越しして対向車に衝突した事故について、傷害罪を適用した事例があるようです。

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追い越しし対向車に衝突して傷害罪

判例は岐阜地裁 昭和46年3月16日。
判決文は見当たりませんが、月間交通1971年11月号(東京法令出版)に警察目線から捜査過程が書いてありました。

 

事例の概要です。

大型ダンプカーを運転して時速65キロくらいで北進中、それまで前方約7mの地点を先行車との距離約6mをとって同一程度の速度で同一方向に向かって進行していた軽四輪車が、追越しを始めようとしていた自己の機先を制するように突如先行する小型貨物車を追越すべく並進を開始したのをみて「進路を意識的に妨害したもの」と解釈して憤慨し、折柄、前方130mの地点を対向してきている被害者Sの普通貨物車があり、センターラインを越えて前記先行車2台を追越すれば上記対向車と衝突し、その運転者等に対し傷害を負わせる危険性があることを認識しながら立腹のあまり衝突の可能性を意に介せず、敢えて速度を時速70キロ以上に加速して二重追越しする暴挙に出たため、上記対向車と正面衝突し、これにより対向車の運転者である被害者Sおよび同乗者に対して全治10日間から30日間を要する傷害を負わせた

 

「交通事故に故意犯を適用した事件の捜査検挙事例から」、道路交通研究会、月間交通、1971年11月号(東京法令出版)

追い越ししようとしたら先行車も追い越ししようと並進を始めて激オコして、対向車が迫っていることなんて気にせずに先行2台を追い越ししようとしたわけです。

 

正直なところ、時速70キロ以上で対向車に衝突しにいくセンスについては全く理解に苦しみますが、自分の危険とかよりも「激オコプンプン丸」が優先するのでしょうか。

 

この事故について、警察は当初から「故意」の可能性が高いとして傷害罪で逮捕。
被疑者は故意を認めなかったものの、粘り強い捜査で立証しついには自供。
主位的訴因を傷害罪、予備的訴因を業務上過失傷害罪として起訴し、岐阜地裁は傷害罪として有罪判決に至ったとあります。

 

被疑者の生活態度や性格なども含めて捜査し、短気な性格だとして周りから固めていったみたいな話も書いてありますが、昭和40年代って交通事故に故意犯の適用を検討していたらしく、ほかにも死亡ひき逃げ事件(路上横臥ひき逃げ)に殺人罪として逮捕した事例(ただし殺意の認定に無理が生じ業務上過失致死として起訴)などが紹介されています。

 

※路上横臥者を長距離引きずりしたこと(怖くなって逃走)から殺意を認定しようとしたようですが、轢いた時点での即死が疑われ無理が生じたとあります。

 

結局のところ、未必の故意なのか認識ある過失なのかの問題などから故意犯としてなかなか難しい面がありますが、二重追い越し(右側通行)に対し最初から傷害罪として逮捕し、有罪に持ち込んだ事例もあるようです。

 

まあ、こんなんで逆走されたらどんだけ短気なんだと疑問しかありませんが、先日のこれ。

 

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法定速度で走ると激オコする人もいるので、いつの時代も変わらないのかもしれません。
短気な人は歩行以外禁止にして欲しいです。

今の時代は

危険運転致死傷罪や妨害運転罪もありますが、そもそも適用要件がイマイチ過ぎてあまり成立しないのも難点。
すぐに発狂して激オコする人もいるワケですが、今度登場する特定小型原付のように、物理的に最高速度を制限した方がマシなのかもしれません。

 

特定小型原付は物理的に時速20キロまでしか出ませんが、リミッター解除とか流行るのでしょうか。
電動アシスト自転車のリミッター解除を請け負う業者もいますが、「公道走行不可」だと謳っても乗るに決まってるじゃんね笑。

 


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