まあ、自転車が優先道路の進行妨害をした案件かと。
ヒェッ… pic.twitter.com/bg29kGl4oZ
— ポルナレフ@二段階右折の魔術師 (@PLNLFFUAT) December 6, 2022
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自転車による優先道路の進行妨害
第三十六条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
類型としてはこれと同じ。
一審は40:60でしたが、二審は自転車の右側通行(逆走)を加味して50:50。
大人なら自転車の過失が60%でしょうか。
クルマ同士の事例だと、非優先道路側を100%とみなした判例も出てきたんですけどね。
控訴人車は、優先道路を進行していたのであるから、本件交差点を進行するに当たり徐行義務(道路交通法36条3項,42条)は課されておらず、問題となるのは前方注視義務(同法36条4項)違反である。前方注視義務は、「当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等・・・に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。」というものである。したがって、控訴人は、本件交差点を通過するに当たり、優先道路を進行中であることを前提としてよい。すなわち、交通整理の行われていない交差点(本件交差点もこれに当たる。)において、交差道路が優先道路であるときは、当該交差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならないのであるから(同法36条2項)、控訴人は、被控訴人車が控訴人車の進行妨害をする方法で本件交差点に進入してこないことを前提として進行してよく、前方注視義務違反の有無もこのことを前提として判断するのが相当である。そうすると、優先道路を進行している控訴人は、急制動の措置を講ずることなく停止できる場所において、非優先道路から交差点に進入している車両を発見した等の特段の事情のない限り、非優先道路を進行している車両が一時停止をせずに優先道路と交差する交差点に進入してくることを予測して前方注視をし、交差点を進行すべき義務はないというべきである。本件においては、前示の事故態様に照らし、上記特段の事情は認められない。
名古屋高裁 平成22年3月31日
結局のところ、自転車がこういう道路を安全に対岸に行くには横断歩道に行くのがベスト。
特に「直後横断」に近いような状況では確認せずに進行したのは明らかですし。
犯罪に問われるおそれ
この自転車は優先道路の進行車両を確認せずに進行したわけですが、死角から進行したわけ。
たまたま死角からきた車両がクルマなら、「自転車は被害者」になる。
たまたま死角からきた車両が二輪車なら、「自転車は加害者」にもなる。
実際のところ、このオートバイ運転者がそれなりの怪我を負った場合には過失傷害罪に問われるわけ。
こういう道路でそれなりに交通量が多い場合、事実上自転車は横断歩道を使うしかないわけですが、全く確認せずに進行するセンスは理解しがたい。
自転車のルールって全然理解されてないよなと思うけど、優先道路をノールックで進行妨害する自転車については、非優先であることを認識してもらうしかないんだよね。
ノールックで突っ込まれると、こうなります。
ところで、「自転車の違反者講習」って机上の講義だけなのか、実地訓練みたいな公道走行もあるのかどちらでしょうか?
以前、カネ払うから受講させてくれとお願いしたら断られたのですが。
実地訓練もないと意味がない気がする。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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