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優先関係と誤解。なぜ判断できるのやら。

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昨日の記事ですが、

 

大型車の左折と、後続2輪車の巻き込み未遂。
ある意味凄いわ。これについていくつか質問をいただきました。イエローライン超え?まず一つ目。イエローのセンターラインは「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」。17条5項4号の道路標示です。(通行区分)第十七条5 車両は、次の各号に掲げる場...

 

結構不思議なのは、「直進優先だ!」と「言い切る人」がいたりすること。
おそらく道路交通法に詳しくないからそうなるのでしょうけど、あの動画だけで判断できることなんてないのですけどね…

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直進と左折の関係

これですが、

・大型車が左折合図をしたタイミング
・合図を出したときに大型車は停止していたか
・合図を出したときに原付との距離、原付の速度

これらがわからない限りはどっちが優先だと言い切れる要素がない。
なぜなら、34条6号(合図車妨害)と26条の2第2項のどちらが適用されるかは、上で書いた要素がわからない限りは判断しようがないから。

(左折又は右折)
第三十四条
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

念のため言うと、左折車はこれで「できる限り左側端に寄って」も満たしてますし。

 

交差点で左折する際に直進2輪車を巻き込んだ判例を4つ挙げます。

最高裁判所 昭和46年6月25日

この判例は交差点の少なくとも60m手前で自転車を追い抜きし、交差点の29m手前で左折合図した大型車に対し、自転車が強引に左側から追い抜きしたことによる事故。
ドライバーはミラーで左後方を確認したけど、自転車が強引に左側から追い抜きしたことが原因です。

 

イメージ図。

 

 しかしながら、交差点で左折しようとする車両の運転者は、その時の道路および交通の状態その他の具体的状況に応じた適切な左折準備態勢に入つたのちは、特別な事情がないかぎり、後進車があつても、その運転者が交通法規を守り追突等の事故を回避するよう適切な行動に出ることを信頼して運転すれば足り、それ以上に、あえて法規に違反し自車の左方を強引に突破しようとする車両のありうることまでも予想した上での周到な後方安全確認をなすべき注意義務はないものと解するのが相当であり、後進車が足踏自転車であつてもこれを例外とすべき理由はない。

 

昭和46年6月25日 最高裁判所第二小法廷

 

先行車が適切な左折動作に入っているなら後続自転車は左折車の妨害をしてはならないし、距離が詰まっているときは左折車が後続自転車に急ブレーキを掛けさせるような進路変更は禁止。
この事例では十分な距離があるため左折車が優先します。

最高裁判所 昭和45年3月31日

この判例は二審が大阪高裁昭和43年1月26日。
この判例は歩車道の区別がない道路で、先行車は道路左側端から2m空けていたもの(左折先道路の形状の問題)。
先行車は赤信号で停止すると同時に青信号になり発進した事例。

 

イメージ図。

※画像にある「手押し」は「停止」の間違いです笑。停止した瞬間に赤→青になった判例。

 

二審の大阪高裁は以下のように判断してますが、結論から言うと最高裁が破棄。

被告人の前記左折開始時において被告人の自動車と道路左端との間にはげんに2m余もの間隔があつたのであるから、たとえ被告人が前認定のごとく左折開始に先立ち左折の合図をしていたとしても、同自動車の運転者たる被告人としては、左折開始後短時間の間に自車の後続車輛がその左側方を通過するかもしれないことを予測し、これとの接触を避けるためあらかじめ左後方における他車輛の有無とその動静を確め、同車輛を先行せしめるなどして交通の安全をはからなければならない業務上の注意義務があるというべきである。けだし、道路交通法によれば、車輛が左折しようとするときは、燈火等によりその合図をするとともに、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、かつ、徐行しなければならない旨規定し(道路交通法34条、53条)ているのは合図によるだけで、当該車輛と道路左側との間隔が大きいと、その中間に他の車輛が入りこみ、左折する車輛とその後続車輛とが衝突する恐れがあることを考慮し、できるだけあらかじめ左側に寄ることを要求していることがうかゞえるのであるから、所論のごとく本件の場合、交差点の道路の状況上あらかじめ自車をより左に寄せて左折することが技術的に困難であつたとすれば、自車と道路左側の中間に後続車が進入して来ることを考慮し、その有無を確認しそれとの接触を避けるべき注意義務を上述の如く被告人に負わしめることは当然であつてこれが苛酷に過ぎるとはいえない。また被害者にも所論の如き不注意な点があつたとしても、本件結果発生に対する右注意義務違反による被告人の過失責任を免れしめるものではないと解すべきである。

 

昭和43年1月26日 大阪高裁

二審は有罪としたものの、最高裁は破棄。

本件のように、技術的に道路左端に寄つて進行することが困難なため他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入りこむおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その側窓から首を出す等して左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務があるとは解せられない

 

昭和45年3月31日 最高裁判所第三小法廷

破棄した理由は、ミラーで確認した上で後続車がないことを確認していたから注意義務は果たしたから無罪。

 

東京高裁 昭和46年2月8日

この判例は交差点で左折前に30秒ほど信号待ちをしていた大型車と、信号待ちしている間に自転車が左側に進入していた事故。
左側端まで寄せきれてない大型車は、ミラーで一瞥しただけでは足りず、自転車を先に行かせるべきとした判例です。

 

イメージ図。

 

道路交通法34条によつて運転者に要求されているあらかじめ左折の前からできるかぎり道路の左側に寄らなければならないということにも運転技術上の限界があるため、被告人は自車の左側が道路の左側端から約1mの地点まで車を寄せるにとどめて進行し、赤信号によつて交差点の手前で約30秒の間一時停止したものであること、この運転方法は技術的にやむをえないところであるけれども、車幅は2.46mであるから、これによつて車両はかろうじて道路の中央線内に保持できるわけであるとともに、自車の左側1mの間に軽車両や原動機付自転車が進入してくる余地を残していたものであること、右位置において左折に入る場合においても一旦ハンドルをやや右にきりついでハンドルを左にきりかえして道路一杯になつて大曲りしなければ左折できない状況であつたことを認めることができる。そして、本件の足踏自転車が何時交差点の手前に進入してきたか、被告人車両との先後関係は記録上必ずしも明確でないところであるけれども、被告人が交差点の手前で一時停止するまでには先行車両を認めていないことに徴すると足踏自転車は被告人の車両が一時停止してから発進するまで約30秒の間に後ろから進入してきたものと推認されるところ、被告人は平素の運転経験から自車前部の左側部分に相当大きな死角(その状況は当裁判所の事実の取調としての検証調書のとおりである。)が存することは熟知していたのであり、しかもその停止時間が約30秒に及んでいるのであるから、その間に後ろから軽車両等が被告人車両の左側に進入しその死角にかくれることは十分予想されるところで、運転助手を同乗させていない本件のような場合は、右一時停止中は絶えず左側のバツクミラーを注視するなどして後ろから進入してくる軽車両等が死角にかくれる以前においてこれを捕捉し、これとの接触・衝突を回避するため適宜の措置をとりつつ発進、左折する業務上の注意義務があるのであつて、単に方向指示器をもつて自車の進路を示し、発進直前においてバツクミラーを一瞥するだけでは足らないものと解すべきである。
なぜならば、左折の方向指示をしたからといつて、後ろから進入してくる直進車両や左折車両が交差点に進入するのを防ぐことができないばかりでなく、後進してきた軽車両等か被告人車両の左側から進めの信号に従つて直進しもしくは左折することは交通法規上なんらさまたげないところであり、この場合はむしろ被告人車両のほうでまず左側の車両に道を譲るべきものと解されるからである。

 

昭和46年2月8日 東京高裁

 

適切な左折動作に入った後に信頼の原則を適用した最高裁判例との整合性が問題になりますが、以下のようにしています。

この点に関しては、昭和43年(あ)第483号同45年3月31日最高裁判所第三小法廷判決が、本件ときわめて類似した事案において、「本件のように技術的に道路左端に寄つて進行することが困難なため、他の車両が自己の車両と道路左端との中間に入りこむおそれがある場合にも、道路交通法規所定の左折の合図をし、かつ、できる限り道路の左側に寄つて徐行をし、更に後写鏡を見て後続車両の有無を確認したうえ左折を開始すれば足り、それ以上に、たとえば、車両の右側にある運転席を離れて車体の左側に寄り、その側窓から首を出す等して左後方のいわゆる死角にある他車両の有無を確認するまでの義務があるとは解せられない」として一、二審の有罪判決を破棄し、無罪を言い渡しているところである。そこで右判例の事案における事実関係と本件の事実関係と対比検討してみると、前者は車幅1.65mの普通貨物自動車であるのに対し、後者は2.46mの車幅を有する前記のような長大かつ車高の高い大型貨物自動車であるから、したがつて死角の大きさにも著しい相違があると推測されること、前者は信号まちのため瞬時停止したに過ぎないのに対し、後者は信号まちのため約30秒間停止したものであるから、その間に後進の軽車両等が進入してくる可能性はより大きいといえること、したがつてバツクミラーによつて後ろから進入してくる軽車両等を死角に達するまでに発見して適切な措置をとる必要性がより大きいことにおいて事実関係に差異があると認められる。そして、以上の諸点と、本件のような長大な車両と軽車両とが同じ路面を通行する場合において、両者が接触すれば被害を被むるのは必らず軽車両側であることに思いをいたせば、本件の場合長大かつ死角の大きい車両の運転者に死角に入る以前において他の車両を発見する業務上の注意義務を課することは、公平の観念に照らしても均衡を失するものとはいえず、所論いわゆる信頼の原則に副わないものではなく、また前記第三小法廷の判例に反するものでもないと判断される。したがつて、原判決が安全確認の義務を怠つたとする判断は結局正当であるから、この点の論旨は理由がない。

 

昭和46年2月8日 東京高裁

昭和45年3月31日最高裁との違いは、車幅の違いによる死角の差と、信号待ちで停止していた時間の差。
最高裁判例は赤信号で停止後に青に変わり、ミラーで確認してから発進したけど、東京高裁判決は長い信号待ちの間に左側端のスペースに二輪車が入り込むことが考えられた点で違いがあります。

大阪高裁 昭和50年11月13日

こちらの判例は交差点45m手前から左折合図を出していたものの、原付が左側から追い抜きしたことによる事故。
左折開始時に大型車と原付の間に14mほど距離があり、原付の速度が30キロだったことを考えると、原付が追い抜きを控えるべきとした判例です。

 

イメージ図。

交差点で左折しようとする車両の運転者は、交差点手前で左折の合図をしたのち、できる限り車道左側端に寄つて左折の態勢に入つた場合には、その時点において自車の左後方に後進車があつても、同車が自車を適法に追抜くことが許されない状況にあるときは、同車の運転者において追突等の危険防止のため適切な措置をとり、左折を妨害しないものと信頼して左折することができるものと解せられる。そして、道路交通法26条の2の2項、34条5項の趣旨から考え、後進車は、すでに左折合図をしている先行車との間に適当な距離があつて、左折により自車の速度または方向を急に変更させられることがないときは、あえてこれを追抜きその左折を妨げることは許されないと解されるから、この場合に先行車が左折したとしても運転者としての注意義務に違反するところはないというべきである。

 

(中略)

 

被告人が本件交差点西側横断歩道の手前約45mから左折の合図をしたのち同横断歩道の手前約8mで左折を開始した時点において、左後方から追随してくる被害原付との間の距離は約14m、当時の被害原付の速度は時速約30キロメートル程度であるから、経験則上、被害原付の速度に照らして、必ずしも左折により同車の速度または方向が急に変更させられる関係にあつたとはいえない。そうすると、すでに左折の合図をしている被告人が、被害原付において危険防止のため適切な措置をとるものと考えて左折したことについて業務上の注意義務違反があると断定することはできない。所論は被告人には被害原付の速度を確認する注意義務があるのに、原判決はこれを考慮していないというけれども、被告人の原審、当審の供述等を総合すれば、被告人が被害原付の進路のほか、その時速はほぼ30キロメートル程度であることを認識していたことが推認でき、この点の注意義務違反があるということもできない。なお所論は、被告人が左折に際し徐行する義務およびできる限り道路の左側端に寄る義務を怠つた過失があるともいうのであるが、右はいずれも公訴事実に記載されていない点であるばかりでなく、前者は本件死亡の結果と直接の因果関係が認められず、後者については、進入道路の幅員が片側約3.2m、被告人車の長さが7.27mであり、東行道路には路側帯があつて、その幅員を除けば被告人車は左側に約1.5m余りを残していたに過ぎないことなどを考えると、その義務を怠つたとも断定できない。

 

昭和50年11月13日 大阪高裁

なので

結局のところ、これ。

いつ合図を出したのか、合図を出したときに大型車は停止していたのか、合図を出したときの原付との距離・速度などがわからない限りは、34条6項なのか26条の2第2項なのか判断できるはずもなく、動画だけみて直進優先とも左折優先とも判断できない。

 

けど不思議なことに、直進優先だと言い切る人もいる。

あまり詳しくない人なのかもしれないけど、正解は「この動画だけで判断することは不可能」。
しかも前方不注意ではなく合図車妨害か否かの話。

 

なのでこうした動画って、自分の立場に置き換えて「気を付けよう」くらいにしか言えないのよね。
2輪車の立場なら「合図車妨害」の再確認をし、大型車の立場なら左後方確認の再確認をする話でしかなく、「どっちが優先」なんて軽々しく言えない。

 

合図車妨害については、以下の判例があります。

本件交差点の形状に照らし被告人が道路の左側に寄つてから左折を開始することは不可能な状況にあつたこと、本件交差点までの道路が下り勾配をなしていることからすれば、自動車運転者としては平坦地において直角に交差する交差点を左折する場合に比し、より一層の左側後方確認義務を要求されることは当然であるとはいえ、左側後方からの進行車両を発見したときは如何なる場合にも、同車に対し多少なりとも減速徐行を強いることがあつてはならないとするわけにはいかない。なぜならば、道路交通法34条5項(※現行6項)は左折車が適式な左折合図をしている場合には、後行車は先行車の左折を妨げてはならない旨規定しているのであつて(検察官は、左折車が道路左側に寄らないで左折しようとする場合には道路交通法34条5項(※現行6項)の規定の適用がないと主張するが、同条1項が交差点の状況に照らし可能な範囲において道路左側に寄ることを要求しているところからすれば、道路左側に寄つてから左折し得る状況にあつたのに拘らずこれをしないで左折した場合に右規定の適用がないとするのは格別これが不可能な場合についてまで、右規定の適用がないとすることは誤まりといわなければならない。)、これは交差点における車両の円滑な流れを目的として設けられた規定であることに徴しても明らかである。

 

旭川地裁 昭和44年10月9日

動画のケースはあれで「できる限り左側端に寄って」になるので、左折合図を出した時点がどこで、そのときに原付との距離感がどうだったのかわからない限りは「優先」なんて判断できるはずもない。

 

道路交通法34条6項(合図車妨害禁止)と解釈。
道路交通法34条6項では、左折しようと合図をした先行車がいた場合、進路変更を妨害することを禁止しています。(左折又は右折)第三十四条6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手...

 

民事の過失割合なら、そもそも優先がどちらだろうと左折車の過失が大きくなるようになっています。
金銭賠償上の割合なので、民事過失割合が大きいこととどっちが優先なのかは連動するものではないし、判断基準が違う。
道路交通法の優先の話をするなら、動画を見ても判断しようがない。

 

なので、大型車が合図を出したときにどのような位置関係だったかもわからないまま「直進優先」だの「左折車優先」だの言えるわけもないのに、このように「言い切る人」がいるところに危うさを感じてしまいます。

 

それだけ「道路交通法を理解していない人が道路上にウヨウヨしている」ことを知ることが大事なのかもしれません。
とても「他の交通関与者が適法行為に出るとは信用できない」。

 

左折直進関係の判例って一つだけみると誤解の元。
昭和46年2月8日 東京高裁判決では

左折の方向指示をしたからといつて、後ろから進入してくる直進車両や左折車両が交差点に進入するのを防ぐことができないばかりでなく、後進してきた軽車両等か被告人車両の左側から進めの信号に従つて直進しもしくは左折することは交通法規上なんらさまたげないところであり

としてますが、あくまでもこの判例のように先行車が停止中に入ってきた場合の話でしかなく、必ず当てはまる見解にはなり得ない。
判決文のおかしなところだけ切り抜く人とかいるから誤解を生みますが、こうした判例を全て統合して考えないと優先関係を間違う原因。

動画からは優先関係を読み取ることは難しく、単に「双方気を付けよう」としか言えません。
10秒くらい前からの動画じゃないと、判断できない。
判例 後続車との距離 後続車の速度 優先
最高裁判所S46.6.25 少なくとも60m手前で自転車を追い抜き 左折車
最高裁判所S45.3.31 左側のすぐ後に停止 先行左折車が赤信号で停止直後に発進 左折車
大阪高裁S50.11.13 14m 30キロ 左折車
旭川地裁S44.10.9 20m以上 自転車 左折車
東京高裁S46.2.8 至近距離 後続2輪車
最高裁判所S49.4.6 20m 55キロ 後続2輪車
東京高裁 S50.10.8 30mかそれ以下 45キロ 後続2輪車(ただし道路外左折事例)
福岡高裁宮崎支部S47.12.12 4、5m 30キロ 後続2輪車

※福岡高裁宮崎支部S47.12.12については、左側端寄せが不十分だった普通乗用車のため、34条6項を排除。そのほかは大型車の判例で「できる限り左側端寄せ」を満たしたもの。

 

なお勘違いしやすい点。
仮に左折車が優先(2輪車が合図車妨害)とみなされる事例であっても、左折車が後続2輪車の確認義務を免除されるわけではなく、民事責任としては左折車が大きくなります。
道路交通法上の優先と、民事過失割合が一致しない。

 

道路交通法上の「優先」概念と、民事過失割合を混同すると永久に理解できないでしょう。
優先側は非優先側が優先妨害してきたとしても、予見可能なら回避する義務を免れないわけで。
なので結論。

動画を見て「優先」がどちらかは判断不可能であるが、危険負担は大型車のほうが大きいのだから注意義務が大きいのは大型車のほう。


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