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大型車の左折と、後続2輪車の巻き込み未遂。

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ある意味凄いわ。

https://twitter.com/4DX4ojQLuEW1waQ/status/1643517544345784320

これについていくつか質問をいただきました。

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イエローライン超え?

まず一つ目。

読者様
読者様
1、イエローのセンターラインを超えた左折方法は問題ないのか?
管理人
管理人
問題ありません。

イエローのセンターラインは「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」。
17条5項4号の道路標示です。

(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
四 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

この場合、追い越し目的ではなく左折目的なので、17条5項2号の除外理由に該当します。

(通行区分)
第十七条
5 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。この場合において、車両は、第一号に掲げる場合を除き、そのはみ出し方ができるだけ少なくなるようにしなければならない。
二 当該道路の左側部分の幅員が当該車両の通行のため十分なものでないとき。

左側端に寄せて?

読者様
読者様
2、左折前に左側端に寄せてないのは問題ないのか?
管理人
管理人
34条1項は「できる限り左側端に寄って」と規定していますが、この車両が左折するにあたり、これが「できる限り左側端に寄せて」なので問題ありません。
(左折又は右折)
第三十四条 車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。

できる限りとしている理由は、「左側端に寄って」だと曲がれない大型車を考慮しているから。

 

「左側端に寄って」だとこうしないと問答無用に違反になりますが、曲がれない大型車が出てくる。

なので「できる限り」とすることで、これが問題ないことになります。

どっちが悪い?

読者様
読者様
4、どっちが悪いと思うか?
管理人
管理人
いい・悪いの判断基準が道路交通法の義務の話なら、この動画を見てもわかりません。
過失割合なら大型車のほうがはるかに大きい可能性が高いですが。

要は34条6項(合図車妨害)と進路変更禁止(26条の2第2項)が競合します。

(左折又は右折)
第三十四条
6 左折又は右折しようとする車両が、前各項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。
(進路の変更の禁止)
第二十六条の二
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない

大型車が合図を出したときに、原付との位置関係や速度次第な上、合図を出したときに大型車が進行していたか停止していたかによるので、これだけ見てもわかりません。

 

ただし、物理的に左側端に寄りきれず2輪車の通行余地を大きく開けている場合には、大型車が左折(進路変更)を開始する時点での原付との距離感と速度を問題にする判例が多いので、この場合は大型車が左に切り替す前に一度後方確認して原付を先に行かせるほうが無難です。

 

左折しようとする車両が停止状態だった場合、合図を出したタイミングで合図車妨害or進路変更禁止のどちらなのかを決めるのではなく、あらためて左折開始(進路変更)したタイミングにて合図車妨害or進路変更禁止を決するとしている判例をいくつか見かけるので。
なお、仮に左折車が優先で優先妨害されたとしても後方確認義務はあるわけで、優先がどちらなのかという問題と、過失の大小が一致するわけではない。

 

関係する判例は、このあたり。

・昭和46年6月25日 最高裁判所第二小法廷
・昭和45年3月31日 最高裁判所第三小法廷
・昭和46年2月8日  東京高裁
・昭和50年10月8日 東京高裁(ただし道路外左折)

あえて判断が相反する判例を挙げてます。

 

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左折車と直進車の関係はなかなか難しいのですが、大変失礼な言い方をするなら「自転車や原付なんてアホばかり」だと考えておくくらいのほうがベターな気がします。
これの10秒くらい前からの動画じゃないと、判断できないような気がしますが、強いていうなら「徐行」していたので急停止できたわけで、法が定める徐行ってやっぱり意味があるんだなと思いました。

 

「徐行しろ!」と規定されてるタイミングでかっ飛ばすと、避けられるものも避けられないのですよ。
まあ、こんな大型車が左折するときにかっ飛ばすなんてあり得ませんが。
まあ、普通は後続2輪車は突っ込まないタイミングですし、双方に義務がかかっていると考えて行動したほうがベターですね。


コメント

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