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横断歩道で一時停止後、歩行者が「先に行け」と言えば。

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道路交通法38条1項って、病的に解釈する人がいるのでビックリします。

一連のやり取りを見るに、警察官までだいぶいい加減な説明をしたようで。

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道路交通法38条

こちらにも書きましたが、

 

片側三車線、遠く離れた横断歩行者に対し一時停止義務はある?
横断歩行者妨害の話題になりますが、 と疑問に思う人がまあまあいます。 一応これについては、警察の基準があります。 ざっくり書くと、車両が横断歩道を通過し終わるときに歩行者と車両の距離が5m必要。 横断歩行者との距離 横断歩行者妨害の規定は道...

 

横断歩行者妨害の規定は道路交通法38条1項。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

分解して考えます。

「進路の前方」とは何を意味するかになりますが、このように解釈されます。

「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

車両の最後尾が横断歩道を通過し終わるときに、車両幅+安全側方間隔(1~1.5m)を置いた範囲が「進路の前方」。

さて、もう一度確認。

「進路の前方を横断している歩行者」は車両幅+1~1.5mの範囲。

 

「進路の前方を横断しようとする歩行者」の範囲ですが、警察の基準では車両の横から概ね5mです。

進路の前方 進路の前方を横断しようとする歩行者
車体幅+1.5m 車体幅+5m

5mの範囲に入るときはまず一時停止する義務があるのは間違いないとして。

渡りますか?渡らんからはよ行け!

渡らない意志を確認したので、あとは進んでいいんですよね…
「一時停止」と書いてありますが、「継続停止」ではないので。
渡らない意志を確認=妨害しようがない。
一時停止後に妨害するおそれがなければ進行してよいことは、執務資料等に書いてあること。

 

「かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とは

 

歩行者等が自分の通行の速さを変えるとか、立ち止まるとか、あるいはその車両等が歩行者等の前面に停止したため、その車両等の前又は後の方に大回りして横断しなければならなくなるような場合のことをいう。
車両等は、本項の規定によって、歩行者等が横断歩道等により車両等の進路前方を横断し、又は横断しようとしているときは、歩行者等の進行を妨げると否とに関係なく、必ず車両等は横断歩道等の直前で一時停止しなければならないことは前述したとおりであるが、一時停止したのちそれらの歩行者等の進行を妨げることがないと客観的に認められるときは、その横断歩道等を通過できるのである。しかし、右のように通過している段階で再び歩行者等の通行を妨げるおそれが生じたときは、徐行するか、又は一時停止してその通行を妨げないようにしなければならない。いかに一時停止したとしても、結果的に歩行者等の通行を妨げれば、本項の違反となる。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務執務道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版

なので一時停止後に「横断意志がない」ことを確認したならば、安全間隔(1~1.5m)もしくは徐行(18条2項)で足りる。
もちろんその間、歩行者の動静を確認しながら徐行し、一時停止する必要が生じた場合に備えるのは当然。

 

一時停止後に渡らないことを確認したら進行することに問題はない上、クルマが通過後に横断したとしても「一時停止」はしているし、「妨害」はしていないので条文に抵触する要素がない。

 

先に行けという人が「妨害されました!」なんて発狂しだしても、誰も相手にしないでしょう。
松屋で券売機に並んでいて、前の人が「お先にどうぞ」と譲ってくれた。
なので先に買おうとしたら「妨害された!」と発狂されても頭がおかしいと判断せざるを得ない。

 

「進路の前方を横断しようとする歩行者」に該当しうる5m範囲に入るときにはまず一時停止義務があるのは疑いないとして、一時停止後に妨害するおそれがないこと(横断する気がない、先に行けなど)があれば進行してもよい。
ただし歩行者の動静を注視するのは当然。

 

ところで、判例の立場は5mとは限定してない

道路交通法38条1項は、「車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているところ、右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法1条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。

 

原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

「判例がある!」と言う人ほど判決年月日や裁判所名すら答えられないのはインターネットではお約束。
警察官まで解釈を間違っているのは良くある話。

右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべき

一律で決められないし、「横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げる」とあるように、歩行者が特に危険もない中で「勝手に速度を変える」「勝手に立ち止まる」などは妨害になるわけもない。

 

それが妨害になるなら、クルマが一時停止後に何ら危険もないのに歩行者が勝手に立ち止まれば違反になってしまい、あり得ない状況になりますね。

 

なお「通過できないので離れて」については、義務がないことを歩行者に押し付けているので、むしろそっちのほうが歩行者優先の概念をねじ曲げていると言わざるを得ないのですが、なぜこのような間違った解釈で歩行者に無理強いするのかのほうが不思議です。

 

なお、「進路の前方」は「車両が横断歩道を通過し終わるとき基準の側方間隔」で考えるとされますが、必ずしも5mに限定していないことは下級審判例では明らかかと。

 

一例。

(二) 原告は、本件右折の際、本件横断歩道の直前付近で一時停止しており、しかも、その時点で、本件歩行者との距離は少なくとも5メートルあることを確認した上で発車し、本件歩行者の進路前方の本件横断歩道を通過したものであると主張する。そして、原告は、その本人尋問においても、同趣旨の供述をし、本件横断歩道の直前で一旦停止した際、すでに、その手前の本件横断歩道を東から西へ女性が2人横断して通過した旨も供述する。

 

しかし、原告の上記供述によると、原告が本件横断歩道の直前で一時停止した際、本件横断歩道を本件歩行者よりも先に横断した女性2人と本件歩行者との間隔がすでに約5メートルあったことになるところ、前記女性2名は、対面信号が青色に変わった時から本件横断歩道を横断し始めた可能性もあり、上記のような間隔となった具体的状況が不明であるといわざるを得ない。また、原告が主張するような状況であったならば、むしろ、横断歩道の直前であえて一時停止をする理由はなく、そのまま通過するのが通常とも考えられる。

 

京都地裁 平成13年8月24日

一時停止した段階で横断歩行者との距離が5mならば、そのまま一時停止せずに通過したなら「車両が横断歩道を通過し終わる時点」での歩行者との距離は5m以内になるのは確実。
どちらにせよ、判例の立場としては「5mに限定していない」となりますが、そもそも京都地裁判決については「訴えが不適法なので却下」なのと、原告の主張が採用されていない案件。

 

加点処分は行政訴訟法上の行政処分に該当しないため、争うことができません。
違反によってゴールド免許から格下げになったとか、違反によって免停などがあれば争えます。

 

なおそもそも歩道、路側帯、道路端に立っている者が「当該横断歩道において横断しようとする歩行者」にあたるかどうかについては、下記のように解釈されているので、

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

東京地裁 令和元年12月19日

本人が「渡らん」と語り、さらに行動としても横断を開始しないなら少なくともその場においては「横断歩道を横断しようとする歩行者」とは言えない。

渡りますか?渡らんからはよ行け!

本人が「渡らん」と語り、外見上も横断しないなら当然ですが、数分後に横断したみたいなのは知ったこっちゃないよね。

判例ガー!

判例について判決年月日や裁判所名を答えられない人ってかなりの確率でエア判例だし、判例があるにしても読み間違いしている人が多い。

 

少なくとも高裁判例の立場は、5mに限定しておらず総合的に判断するものだとしてますが、判例で間違いやすい点。
「一時停止しなかった判例」と「一時停止した後の話」は当然違う。
一時停止は止まることと確認することを求めていると解釈されますが、それとは別に「かつ、妨害禁止」を並列的に義務付けしている。

 

Twitterの話は読めば容易に類推できるように「一時停止した後の話」。

 

なお、福岡高裁判決は「一時停止しなかった判例」です。
「発進できないから5m以上離れて」と歩行者に要請するのは法律解釈を誤ってます。
要はこの手の話って、「そもそも一時停止してない」とか「ちゃんと歩行者の意思を確認したのか」を問題にするのであって。
一時停止後に「渡らんからはよ行け」というなら、もちろん歩行者の行動を注視しながら先に進んでもよい。

一時停止しないのはもちろん論外です。

なお、主要な判例についてはこちらにまとめてあります。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 



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