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ずいぶんと「ねじ曲げる」人だなぁ。

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こういう人は「書いてないこと」を勝手に創作するのが趣味なのか、ちゃんと読めないのかは知りませんが、

いったいどこに「自転車を押して歩け」なんて書いてあるのだろうか?

 

「横断歩道を横断する自転車」には優先権がない理由と理屈。
これだけいろんなところで調べることが可能な時代なので、「嘘」と断言する前に調べたほうがいいと思う。 警察庁の解説。 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。 法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、...

 

自転車に乗ったまま横断歩道を横断することは禁止されてないよと繰り返し書いてますがずいぶんとまあ記事の趣旨をねじ曲げる人なんだなあと。

 

まさかここを意味不明な形で切り取ったのだろうか?

 

「横断歩道を横断する自転車」には優先権がない理由と理屈。
これだけいろんなところで調べることが可能な時代なので、「嘘」と断言する前に調べたほうがいいと思う。 警察庁の解説。 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。 法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、...

 

 

[優先権が欲しければ「降りて押して歩けば」済む話]から、[自転車を押して歩け]を切り取って脳内変換されたならまともな議論が成立する余地がないとしか言えませんが、凄いよね。

 

勝手に命令調に書いたかのように脳内変換される始末…
全部読めばわかるように、[自転車を押して歩け]という帰結にはなってないですよ?
こうやって「書いてもない意味」を勝手に脳内創作して批判するのが手口なんですかね。

 

こういう人って、全部を統合して読むことができない人なのでしょうか??
さすがにビックリするわ笑。

 

単なる法律解釈を書いただけの話に噛みつくくらいなので、「なんちゃら脳」とか以前に法治国家で生きて行くことは難しいのではないでしょうか?
法律解釈や歴史について、記述した内容に誤りがあるのならば確認して必要があれば訂正しますが、法律解釈とは無関係の「主義・主張」の話なのであれば、そもそも論点が違うのでご遠慮ください。

 

法律解釈論に対し、法律解釈論以外の要素を用いるのであれば残念ながら的外れも甚だしいとしか。
法律がおかしいと思うから変えたいという話であれば、まずは正しい法律解釈を認識するところから始めないと話になりませんし、単にイチャモンつけたいだけなら「なんちゃら脳」などという言葉しか出てこない程度の人としか認識出来ませんし。

 

そのうち、赤信号でも自転車が優先だとか言い出しそうですね。
けど、インターネットって本当にビックリします。
「乗ったまま横断歩道を横断することは禁止されてない」「優先権はないけど、優先権が欲しいなら降りて押して歩けば優先ですよ」という内容から、

 

「自転車を押して歩け」

 

を切り取る人がいるなんて、マスコミがよくやる切り抜き報道より酷いわ笑。

 

切り抜きにより強引に意味をねじ曲げる人がいることのほうが問題なのでは?
「押して歩け」なんて一言も書いてない意味を捏造切り抜きをするほうに問題があるとしか。

 

乗ったまま横断歩道を横断することは禁止されていませんし、乗ったまま横断待ちしても優先権がないので車道を通行する車両(自転車を含む)が停止しなかったためになかなか横断開始できなかったとしても文句を言える立場にはないですが(交通法38条1項、25条の2第1項)、そういう法律ですから。

 

そして「優先」とは別に、事故回避義務があることは記事でも書いた通り。
具体的にどのように過失認定して有罪になるかの判例もリンクとして貼っておきましたが、切り抜きして意味をねじ曲げる人には理解できないでしょうし、このレベルの切り抜きをする人には残念ながら無理だと思いますよ。

 

凄いよね。
意味をねじ曲げてしまう人がいることは。
けど、このレベルの切り抜きをする人がいることまで想定して記事を書くことは無理なのです。
まずはご自身の読解力を磨くことをオススメします。

 

そもそも、38条1項の優先とは、歩行者に課された「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使って横断する義務」に対応したものなので、自転車も優先にして欲しいならば「付近に横断歩道がある場合に横断歩道を使って横断する義務」を自転車にも作れと主張するのが筋。
なお現実世界では、自転車が横断待ちしていたら停止してもらえることもありますが、ありがとうと会釈して進行させて頂いております。

 

けど、今度は「優先をねじ曲げるな派」が発狂しだしたりするのでしょうか?
歩行者が横断歩道で譲ることで発狂する方々もいますが…

 

私には理解に苦しむ世界です。

 

ところで、以前も書いたように、道路交通法の優先関係が事実上逆転せざるを得ない結果になります。
当該記事についても、それがよくわかる判例リンクを何ヵ所か貼っておきましたが、

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

要は自転車が強引な横断(25条の2第1項の違反)をしたとしても、車道を通行する車両(自転車を含む)には高度な注意義務がある以上はそうなる。

 

そこまで理解してな!という趣旨でしかないのですが(現にリンクを開かなくても過失運転致死傷罪で「有罪」になる話を書いてますが)、彼にはそこまでを統合して読み取ることはできないようです。
意味不明な切り取りをする程度なら仕方ないのかもしれません。

 

「なんちゃら脳」って、そのフレーズを発することに何の意味があるのかわからないし、きちんと主張ができない人が好むフレーズなのかなと思ってますが、少なくとも切り抜きして意味をねじ曲げる人には理解することが期待できないことがよくわかりました。

 

しっかり勉強したい方はこちらから判例をどうぞ。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

歪んだ見方をせずに全ての判例を統合するとこういう帰結になる。

○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。
○横断歩道を横断しようとする自転車には38条の優先権はないものの、「歩行者がいないことが明らか」ではなければ前段の減速義務はある。
○前段の減速義務は、結果的に横断しようとする歩行者がいなかったことをもって免除されない
○横断歩道を横断する自転車は日常的にいることから横断歩道の前に自転車がいた場合、自転車に乗ったまま横断することは予見可能。予見可能な事故は回避する義務がある。
○予見可能なことから、自転車がいたら70条に基づき減速して警戒する義務がある

 

◯自転車に優先権が無くても、事故を起こせば民事上の過失は車の方が大きくなる(優者危険負担の原則)
◯自転車に優先権が無くても、車のドライバーは事故を起こせば過失運転致死傷罪に問われる

 

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