まあ、私自身はあまり興味がない「自転車5則」ですが(道路交通法の何条がどのような規定なのかは答えられても、5則を答えろと言われたら困ります)
5月1日から5月31日までの1か月間、自転車マナーアップ強化月間の交通安全運動が行われています。
・自転車も のれば車の なかまいり
・ヘルメット かぶるだけでも 救える命をスローガンに自転車交通ルールの遵守とマナーの向上を呼び掛けていきます。
自転車に乗るときはヘルメット着用を! pic.twitter.com/FITjd4v37H— 神奈川県警察本部交通部交通総務課 (@kpp_koutuu) May 1, 2023
「自転車はクルマの仲間」だと書くと、発狂する人もいるというほうが不思議だったりする。
自転車のエネルギーとクルマのエネルギーは全然違うだろ!と。
Contents
そもそも
何の仲間なのか?という話って、どのような枠組みで分類するかによって違うのは当たり前ですよね。
○単なる道路交通法上の分類
→2条1項8号にあるように、「車両」という同じカテゴリー。
○夜間にライトをつける義務
→同じ「車両」のカテゴリーだから自転車にもライト点灯義務がある。歩行者にはライト点灯義務はない。
○標識に従う義務
→歩行者は一時停止標識に従う義務がないが、自転車は「車両」のカテゴリーだから従う義務がある。
○衝突エネルギーの違い
→クルマと自転車では衝突時のエネルギーが違うのは明らかだけど、「仲間」として区切る上ではどこを基準値にするかの違いなのでなんとも言えない。
○右折方法
→クルマと軽車両は右折方法が別に規定されていることを考えると仲間とは言えない。
○事故時の損害賠償
→自転車は自賠法の対象ではないという点でみればシステム上は仲間とは言えないものの、賠償責任を負う点でみれば仲間となる。
○横断歩道に歩行者がいる場合の停止義務
→自転車にも当然義務はあるので仲間かと。
結局、どの視点、どの枠組みでみるか次第で仲間になったり仲間にはならなかったりするわけで、正しいも間違いもないですよね。
違う枠組みで比較して「仲間じゃないだろ!」と発狂したところで意味がない。
何の「仲間」かよりも
何の仲間と捉えるかは枠組みの問題なのでどうでもいいのですが、少なくとも法律に規定されていることを遵守して頂ければ。
「クルマの仲間じゃないだろ!歩行者の仲間だろ!」と発狂して、夜間にライトをつけずに走るみたいなのは無し。
もちろん「クルマの仲間と言ったじゃないか!」と発狂して右折レーンに行くのも無し。笑。
結局、どの視点、どの枠組みでみるか次第なのは大人ならわかるだろうし、法律上の分類に過ぎない説明を違う論点にすり替えて「でっち上げ」なんて語る人もどうかと思うけど、なんでもかんでも持論に結びつけたいがために使う人っていますしね。
仲間かどうかはどうでもいいので、やるべきことをしましょう。
けど、これだけルール遵守が雑になっている現実からすれば、「ルールという枠組みでは」「クルマの仲間」という広報になる気持ちは理解できます。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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