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信号無視した歩行者に対し38条1項の義務があるか?

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信号無視した歩行者に対し、38条1項の義務があるか?という話を頂いたのですが、

管理人
管理人
ないです。
ただし事故回避義務は免れないので、結局は似たような話になります。
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38条1項の義務

38条1項の義務は「横断歩道での歩行者優先」ですが、1項には信号の有無が書いてなくて、2項以下に赤信号除外が規定されているので1項は赤信号無視の歩行者でも優先する義務があると勘違いする人もいますが、

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

そもそも考え方が違いまして、道路交通法の優先規定は全て「適法に通行する者を優先する」。
違法通行する者を優先するという考え方がない。

 

そして38条2項以下は、優先規定ではなく状況規定。
歩行者の有無に関係なく一時停止(38条2項)、追い抜き禁止(3項)を定めているので、38条2項以下には赤信号除外を規定しないとおかしくなる。

 

昭和42年時点でも「信号無視の歩行者を優先する規定ではない」としてますし、判例でも同様です。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

この改正内容の第二点は、従来の第一項および第二項の区別を廃止したことである。改正前の第38条は交差点における交通整理の有無によって第一項と第二項を分けて規定していたが、車両等の義務の内容としてはいずれも「歩行者の通行を妨げてはならない」ことを規定していた。したがって、規定をこのように分けていた実益は、交通整理の行われている交差点において優先の適用を受ける歩行者を「信号機の表示する信号または警察官の手信号等に従って横断している」歩行者に限っていたことにあると考えられるが、本来このような優先の規定は適法な歩行者にのみ適用になると解するのが当然のことであるので(注2)、今回の改正を機にこの区別を廃止したのである。

 

(注2)この点については、改正前の第71条第3号すなわち改正後の第38条第1項の規定についても、信号無視の歩行者に優先権を与えたものでないのは解釈上当然のことであると考えられていた

 

警察庁交通企画課 浅野信二郎、警察学論集20(12)、p37、立花書房、1967年12月

ただし、過失運転致死傷罪の成立を考える上では、回避可能な事故を回避しなかったら有罪。
また、「特別な事情」がある場合には信号無視する歩行者を予見して減速する必要が出る場合もあります。

本件の事実関係においては、交差点において、青信号により発進した被告人の車が、赤信号を無視して突入してきた相手方の車と衝突した事案である疑いが濃厚であるところ、原判決は、このような場合においても、被告人としては信号を無視して交差点に進入してくる車両がありうることを予想して左右を注視すべき注意義務があるものとして、被告人の過失を認定したことになるが、自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、そのような交通法規無視の車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務がないものと解すべきことは、いわゆる信頼の原則に関する当小法廷の昭和40年(あ)第1752号同41年12月20日判決(刑集20巻10号1212頁)が判示しているとおりである。そして、原判決は、他に何ら特別な事情にあたる事実を認定していないにかかわらず、被告人に右の注意義務があることを前提として被告人の過失を認めているのであるから、原判決には、法令の解釈の誤り、審理不尽または重大な事実誤認の疑いがあり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日

「特別な事情」とは、例えばその横断歩道で信号無視する歩行者が多いことを知っていたとか、歩道にいる歩行者の挙動が不自然だとか。

 

ここで注意なのは、あくまでも「信号無視した歩行者」が38条1項の対象外になりますが、青信号で適法に横断開始したものの渡りきれなかった残存横断歩行者は対象です。
ご老人なんかはありますよね。

 

そして、赤信号無視した歩行者であっても事故回避義務は免れないので、結局は似たような話になります。

信頼の原則を認めなかった判例

例えば、このような判例があります。

深夜に赤信号を無視して横断歩道からちょっと外れた交差点内を横断した歩行者に、青信号で交差点突入した車が衝突した事件です。

 

一審は信頼の原則を適用せず有罪判決。
控訴審の東京高裁も、一審の判断を支持し控訴棄却にしています。

本件は、被告人が深夜(略)普通乗用自動車を運転し、車道幅員約12mで片側一車線の歩車道の区別のある道路を時速約40キロメートルで走行中、本件交差点にさしかかり、青色信号に従い右交差点を直進しようとした際、酔余赤色信号を無視して交差点内中央付近を右から左へ横断歩行していた本件被害者2名を約13ないし14m先に初めて発見し制動措置をとることができないまま自車前部を両名に衝突させたことが明らかであり、これに反する証拠は存在しないところ、本件交差点出口南側横断歩道の左側に街路灯があるため、交差点手前の停止線から40m手前(本件衝突地点からは約51.4m)の地点から本件衝突地点付近に佇立する人物を視認できる状態にあり、しかも被害者の服装は、一名が白色上衣、白色ズボン、他の一名が白色ズボンであったから、被告人は通常の注意を払って前方を見ておけば、十分に被害者らを発見することができたと認められる。なるほど、被告人車の進路前方右側は左側に比べて若干暗くなっているけれども、(証拠等)によれば、被告人が最初に被害者らを発見した段階では、すでに被害者らは交差点中心よりも若干左側部分に入っており、しかも同人らは普通の速度で歩行していたと認められるから、前記見通し状況のもとで、被告人が本件の際被害者らを発見する以前に同人らを発見することは十分に可能であったと認められる。

 

そして、本件が発生したのは深夜であって、交通量も極めて少ない時間であったこと、本件事故時には被告人車に先行する車両や対向してくる車両もなかったし、本件道路が飲食店等の並ぶ商店街を通るものであること、その他前記本件道路状況等に徴すると、交通教育が相当社会に浸透しているとさいえ、未だ本件被害者のように酔余信号に違反して交差点内を横断歩行する行為に出る者が全くないものともいいがたく、したがって、本件において、被告人が本件交差点内に歩行者が存することを予見できなかったとはいえないし、また、車両運転者が歩行者に対し信号表示を看過して横断歩行することはないとまで信頼して走行することは未だ許されないというべきである。

 

東京高裁 昭和59年3月13日

要は「普通に前を見ていれば、普通に発見可能だしちゃんとやれ」というだけの話。
前方不注視の過失によりブレーキ操作が遅れたから有罪です。

 

また、深夜の飲食店等の並ぶ商店街だから酔っぱらいが信号無視することを予見可能だとしています。

 

もちろん、直前横断で回避不可能な場合には無罪になるでしょうけど、横断歩道が赤信号なら必ず信頼の原則が適用されるとは限らないわけです。

 


コメント

  1. 猫と独居老人 より:

    つまりは、基本的に歩行者等の交通弱者にあっては、ある程度はやりたい放題…と言うことでしょうか?
    飲み屋があるのだからそこから酔っ払いが信号なんぞクソ喰らえで出てくるのもあらかた予見できるよね?
    って、判例ですよね?
    じゃあ、コンビニがある。ちょっと民家がある。そんな時でもそこに人が住んでいるのが予見できるのだから、そこは車両側が気をつけなさいな、と。
    でも、まわりにコンビニも民家もなーんもないようなところなんて、そもそも人なんて住んでも無いしフラフラ移動することもない。そんな場所でしか安心して運転出来ないと言うことでしょうか?高速道路だけ、みたいな。
    交通法規、もう少しどうにかならんもんでしょうかね。自転車で違反しても、車の免許の有無を調べるわけでもないし、あれじゃ、赤キップ渡しても大した効果はないような気がします。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ちょっと勘違いしているように見えますが、ちゃんと前を見ていれば余裕で回避できたにもかかわらず、青信号に甘えて前方注視を怠ったから有罪です。
      回避不可能なことまで求めるわけではありません。

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