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横断歩道付近の歩行者と、一時停止義務。

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先日、こちらにも書きましたが

 

片側三車線、遠く離れた横断歩行者に対し一時停止義務はある?
横断歩行者妨害の話題になりますが、と疑問に思う人がまあまあいます。一応これについては、警察の基準があります。ざっくり書くと、車両が横断歩道を通過し終わるときに歩行者と車両の距離が5m必要。横断歩行者との距離横断歩行者妨害の規定は道路交通法3...

 

横断歩道での一時停止義務の話。

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まずはおさらい

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

※自転車横断帯と自転車を省略。

 

38条1項後段の解釈ですが、「進路の前方」とはこのように解釈されます。

横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

その上で「進路の前方を横断する歩行者」と「進路の前方を横断しようとする歩行者」がいるときは一時停止。

「横断しようとする歩行者」については、警察の基準では車両が横断歩道を通過し終わるときに5m範囲に入る場合と解釈されます。

警視庁道交法はこのことについて、「歩行者が自動車の前方の左右いずれかの側に5メートル位の距離で接近してくれば、それは進路の前方を横断しようとする歩行者である」としているので参考とされたい。

 

野下文生、執務資料道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版

ところで、この基準だと歩道上も5m範囲に含まれます。

歩道上の歩行者がこの範囲に入るなら必ず一時停止する義務があるのでしょうか?

歩道上の歩行者

例えば、このような場合。

この場合、歩行者はそもそもどっちに行くかはわからない。

なのでこの場合、38条1項前段により「すぐに停止可能な速度」で横断歩道に接近する義務がある。

横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。

どっちに行くかはわからないということは、横断しようとする歩行者が「明らかにいない」とは到底言い切れない
なので横断歩道手前では徐行体制になってないと停止できません。
(具体的速度は歩行者との距離感による。最徐行まで必要な場合も。)

 

横断歩道付近で立話中の歩行者がいた場合はどのように考えましょうか。

これについては、横断歩道に背を向けて立話中なら、「横断しようとする歩行者」とまでは言えないのですぐに一時停止義務があるとは思いませんが、

突如反転して「横断しようとする歩行者」になる可能性があるので、かなり減速しておく義務があります。

 

「横断しようとする歩行者」の解釈はこのようになっていますが、

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

東京地裁 令和元年12月19日

横断歩道に背を向けて立話中なら、通常は横断意志が外見上明らかとまでは言えない。
けどすぐに反転して「横断しようとする歩行者」になる可能性があるので、かなり減速していないと対応できません。

 

横断歩道に向かって立話中の歩行者なら、一時停止義務があります。
一時停止後に横断しない場合なら、念のため「横断意志を確認」して横断しないというなら進行して構いません。

「かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とは

 

歩行者等が自分の通行の速さを変えるとか、立ち止まるとか、あるいはその車両等が歩行者等の前面に停止したため、その車両等の前又は後の方に大回りして横断しなければならなくなるような場合のことをいう。
車両等は、本項の規定によって、歩行者等が横断歩道等により車両等の進路前方を横断し、又は横断しようとしているときは、歩行者等の進行を妨げると否とに関係なく、必ず車両等は横断歩道等の直前で一時停止しなければならないことは前述したとおりであるが、一時停止したのちそれらの歩行者等の進行を妨げることがないと客観的に認められるときは、その横断歩道等を通過できるのである。しかし、右のように通過している段階で再び歩行者等の通行を妨げるおそれが生じたときは、徐行するか、又は一時停止してその通行を妨げないようにしなければならない。いかに一時停止したとしても、結果的に歩行者等の通行を妨げれば、本項の違反となる。

 

野下文生、道路交通執務研究会、執務執務道路交通法解説(18訂版)、東京法令出版

ところが、警察官によってはこのように解釈するケースもある。

https://twitter.com/RYzfr6/status/1646409737448349696

「違う方向」とはどこを指すのかわかりませんが、違反を取る警察官がいる以上、一時停止して「確認」してから進行する方が無難となります。
争う方が労力ですし。

 

また、38条1項って前段の減速接近義務違反のみでも違反になるため、例えばこういうの。

横断歩道左側が見えない以上、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないため、仮に歩行者がいなくてもかなり減速していないと違反。

 

下図のように、

横断歩道右側が視認できない場合も、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えないため、最徐行する義務があります(東京高裁 昭和42年2月10日判決)。

 

対向車線が渋滞停止していて横断歩道右側が見えない!けど、歩行者がいたら一時停止。
先日書いたこちらですが、対向車線が渋滞停止している場合、横断歩道右側が全く見えません。しかし歩行者が横断していたら一時停止義務があります。ここで大事なのは38条1項前段。(横断歩道等における歩行者等の優先)第三十八条 車両等は、横断歩道に接...

 

これらのように横断歩道直前にいかないと「横断しようとする歩行者が明らかにいない」とは言えない場合は、かなり減速していないとそれだけで違反です。
これは仮に歩行者がいなくても違反が成立することに注意。

横断意志の外見

ところで「横断しようとする歩行者」の解釈。

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

歩行者は「横断します!」と声に出すわけではないので、外見上で判断することになります。
具体的な例はこちら。

・横断歩道に向いて立つ人
・横断歩道に向かって歩いている人
・手を挙げている人

横断歩道に背を向けて立話している人については、一時停止義務はないんじゃね?と思います。
判例タイムズ284号「横断歩行者に対する保護(東京地裁判事 和田保)」でも、減速接近義務はあるにしても一時停止義務まではないとしていますが、子供や高齢者など行動パターンが読めない場合も含めるなら、「一時停止して確認し、横断しないなら進行」がベストとなります。

 

外見上で横断意志が少しでもあるなら一時停止し、声をかけてから進行する方がいいですね。
例えばこんな状況

 

横断歩道に向いて立っているので一時停止義務は生じますが、横断しないことが確認されたら進行することになります。
結果的に横断しなかったことについては、「外見上の横断意志」が見られる以上は関係ありません。
たまたま結果的に横断しなかったことと、「外見上の横断意志」は別問題です。


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