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横断歩道の自転車とツンデレ感。

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止まる義務はないとしながらも、安全のために停止しているのはある種のツンデレ感を感じますが、

停止する義務はありません。
しかし、事故を回避する義務は免れません。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

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横断歩道の自転車とツンデレ感

横断歩道を横断しようとする自転車について38条1項の義務がないのはその通りですが、結局のところ、事故を回避する義務は免れません。
なぜかこれを説明することなく解説するYouTuberが多いけど、過失運転致死傷罪って

 

予見可能な事故を回避しなかったら有罪

 

横断歩道があるときに、自転車が横断することを予見不可能だという人がいたらかなりヤバい。

 

ところで。
横断歩道についてあまり知られていないけど、クルマやオートバイが横断しても25条の2に抵触しない限りは違反にはなりません。

 

クルマが横断歩道を横断しようと待機していたら、優しい漢はやはり「停止する義務はない!」と語りながらも停止してツンデレ感を演出するのだろうか。
照れ屋さんなのかな。

 

さて、本題。

道路交通法38条1項は、横断歩道を横断しようとする自転車には適用されないことについては、誰がみても明らかに確定している事実。
けど、いまだに「自転車も適用だ!」と発狂する人がいるのも事実

 

こういう主張も可能だよね。

38条1項の義務はないにせよ、安全運転義務(道路交通法70条)や「運転に必要な注意」(自動車運転処罰法5条)を考えると、自転車に優先があると考えたほうがいいんだ。
(過失運転致死傷)
第五条 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

「運転上必要な注意」とは、道路交通法の義務のみを指すわけではなく、「予見可能、回避可能な事故を回避しなかったこと全部」ですし、上のような意見があっても筋は通っている。
まあ、道路交通法の優先規定を粛々とすべきで優先権を譲るべきではないと語る人には矛盾が生じてしまいますが、下記に挙げた判例を全て統合すれば、ざっくりいえば優先規定よりも事故回避義務違反に重きを置いているのは間違いないですし。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

なぜ、38条の正しい解釈を認めた上で「38条だけが法律じゃないよね」というところに向かわないのか不思議です。
過失とは、予見可能性と回避可能性なんですよ。

減速接近義務

横断歩道上で自転車とクルマの事故が起きた場合、基本的にはクルマの過失が大きくなりますが、理由はシンプルです。

 

予見可能だから。

 

民事の過失割合って道路交通法の義務のみならず予見可能な事故を回避しなかったら過失と捉えるわけで。
横断歩道に接近する際は「歩行者に向けた」減速接近義務が定められているわけなので、減速して横断しようとする歩行者を見つけたら停止する。

 

歩行者を探す段階で自転車が突っ込んでくるのを見たら、事故を回避するために止まるしかないでしょう。
というよりもこちらでも書いたように、

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

道路交通法の優先規定は、事実上逆転せざるを得ないケースも多い。
道路交通法38条しか法律が存在しないわけではないのだから、支離滅裂な主張をするよりも正論から導けばいいのに…と思ってしまう。

 

本当に不思議なんですよ。
それこそ車両通行帯は公安委員会の意思決定が必要なことは道路交通法4条1項から明らかなのに、なぜか認めない人とか。
錯誤の問題から考えるのもムリなので、結局は「18条1項には罰則がないんで好き勝手にやります」以外に正解はないのはバカ以外にはわかりますが、ワケわからんところを認めないから辻褄が合わなくなって、最後は開き直りと発狂しか芸がなくなる。

 

38条の解釈にしても、解釈自体はいくら発狂しても変わらないので、別の条文から導けば正論になるにもかかわらず、開き直りと発狂の連続から支離滅裂な人になるし、デタラメ使ったところでどこか辻褄が合わなくなって開き直りするかさらにデタラメを使うかしかなくなるのにね。

 

不思議です。

 


コメント

  1. noName より:

    「法的に横断歩道で待っている自転車に対して停止義務がある」と言われたらNoだけど
    「安全のために横断歩道で待っている自転車のために停止したほうがいい」ならyesで
    法的義務の話をしていて自転車のために停止することを否定してるわけでもないのに、法的に義務が無いと言うと「車が止まりたくないからそんなこと言ってるんだ」とか感情論で返してくるから手に負えない

    優先の話だけなら高速道路の合流だって、事故防止のために合流してくる車両がいたら事故防止のために本来優先の本線側が車間空けたりするわけだから、普通に考えて道交法だけですべて決まっているわけではないと分かりそうなもんだけど。

    • roadbikenavi roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      ご名答です。
      なぜか「止まりたくないだけだろ」扱いされますが、そういう次元の話はしてないのですよね。

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