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その一方通行規制は、不適切なのか?

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皆さん、私なんかより詳しい人がいるので勉強になりますが以下の質問を頂きました。

さて、一点題名の件につき確認させて頂きたいものがありメールいたしました。

 

住所で表すと「千代田区富士見一丁目二番地付近(九段中学校前交差点)から新宿区神楽坂5丁目26番地付近(神楽坂上交差点)」の間の約1.1kmは時間帯により一方通行の方向が変わります。

 

ただ、九段中学校前交差点の入口、神楽坂上交差点の入口、にはそれぞれ「一方通行」と「進入禁止」標識が設置されているのですが、その1.1kmの間にある交差点には「一方通行」「進入禁止」の両標識とも設置されておりません。

 

道路交通法施行令第1条の2に、
「歩行者、車両又は路面電車がその前方から見やすいように、かつ、道路又は交通の状況に応じ必要と認める数のものを設置し、及び管理してしなければならない。」
と定められており、
且つ判例で、
『一方通行』を行う道路の入口に所定の指導標識(現行の規制標識)を設置するほか、その道路の出口等所要の場所に指定方向に逆行する通行を禁止すべき内容の『禁止標識』(現行の規制標識―車両進入禁止)を設置することを要する。」(昭和37・4・20最高裁)

「『一方通行』を指定した区間の入口および区間内の必要箇所に『一方通行』の規制標識を立てるほか、その出口等所要の箇所に『車両進入禁止』または『指定方向外進行禁止』等禁止方向に進行する車両の通行を禁止すべき内容の規制標識を立てることが必要である。」(昭和39・12・14大津簡裁)

 

とあります。
これらの法令、判例を照らし合わせるとこの1.1kmの一方通行規制は無効であると思うのですが如何でしょうか。

ちょっと考えてみたら確かにそうかもしれません。

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状況の整理から

ますは神楽坂上交差点から。

 

 

0~12時と12~24時で一方通行規制が逆転します。
「自転車を除く」なので自転車には関係ありません。

疑問点

さて問題の意味。
指定方向外進行禁止の標識があり、補助標識に「一方通行」と書いてあります。

 

 

標識令を調べてもイマイチよくわからなかったのですが、これで指定方向外進行禁止&一方通行の意味になる…のですかね?

 

補助標識では一方通行規制は無意味という前提でちょっと簡略化して考えます。
このような状況だと、D→Cに進行した車両は左折しかできない。

ところが、「一方通行」の標識がない場合、C交差点で右折は禁止されますが、D→Cに進行した車両には一方通行規制は掛かっていない。

 

そうすると、道路外の場所に出入した後に再度道路に進行する場合、車両①は一方通行規制の対象になっていないわけなので、

C交差点で右折は禁止されますが、逆走は禁止されていないことになってしまう。

 

そうすると、C交差点に指定方向外進行禁止+一方通行の2つの標識が必要になります。

けど、これでもしかして両方の標識の意味を兼ねているのですかね?

 

 

んー、あまり自信がないのでわかりません笑。

 

なお、大きな交差点では適正な標識になっているように見えます。

 

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よくわからん

そもそも、時間帯によって一方通行が逆転するケースなんてレアケースだと思いますが、「誰にでも分かりやすく」なんて形骸化している気がします。
補助標識でごちゃごちゃになっている標識とか、たまに話題になりますし。

 

一つ疑問なのは、これは指定方向外進行禁止+一方通行の両方の意味を持てるのか?という話。

 

 

そもそも、横断歩道標識にしても大量に不適切なものが発掘されていますが、交通規制は意外とテキトーです。
ちょっと前に取り上げたパレスサイクリングにしても、

 

パレスサイクリングと交通規制。非普通自転車は不可!?
こちらについてコメントを頂きました。 "道路交通法上の自転車道を意味しながら公安委員会が「自転車専用(325の2)」を設置することは基本的に無い(管轄外)" とのことですが、パレスサイクリングはどうでしょうか? 一般道が日時限定の自転車道に...

 

元々は補助標識として「車道の部分」と書いてなかったらしい。
その結果、歩道を通行する歩行者は通行禁止なのに突破した扱いになってしまう珍事があったとか。

 

もちろん取り締まりの対象ではないけど、事故が起きたときに無駄に道路交通法に詳しい人が「通行禁止なのに歩道を通行した!重過失だ!」と騒いでややこしいことになる。

 

この国は交通規制も既に敗北なのかもしれません。

公安委員会が通行の禁止制限を行う場合は、道路標識等を設置して行わなければならない旨規定されているから、公安委員会の行う道路の通行の禁止制限はその処分の内容を標示する道路標識を設置して行わなければ法的効力を生じないものと解されるところ、道路標識区画線及び道路標示に関する命令によると「一方通行」とは当該道路において一定の方向にする通行を禁止する場合の通行方式をいうのであるから「一方通行」を指定した区間の入口及び区間内の必要個所に「一方通行」の規制標識を立てるほか、その出口等所要個所に「車両進入禁止」又は「指定方向外進行禁止」等禁止方向に進行する車両の通行を禁止すべき内容の規制標識を立てることが必要とされる(最判昭和37年4月20日刑集第16巻第4号427頁参照)のであつて、前記の如く森橋北側交差点に何らの規制標識も立つていなかつた本件においては、音羽川北側堤を東進して森橋北側交差点で右折して地蔵道に進入し南行した被告人に対しては京都府公安委員会の一方通行の告示は有効に効力を生じていなかつたものといわねばならない。

 

大津簡裁 昭和39年12月14日


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