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点滅リアライトが禁止なのではなく、幻惑ライトが禁止。

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こちらの続きです。

 

なぜサイクリストが点滅リアライトを使うのか?
ちょっと前になりますが、こちらの記事について。 下記コメントを頂きました。 フロントライトを点滅にする理由はあまりないけど、リアライトは点滅のほうが推奨です。 もちろんハイパーフラッシュみたいな目潰しモードを夜間に使うのはやめたほうがいいで...

 

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点滅が禁止ではない

これは以前も書いてますが、

 

自転車リアライトの点滅のみは、本当に違反なのか?
自転車は夜間等には、反射板かリアライトをつけることが義務になっています。 これ、昔からいろんな伝説というか言伝えがあるというか、 点灯ライトと点滅ライトを組み合わせれば違反ではないとか、反射板と点滅ライトの組み合わせなら違反ではないとか・・...

 

道路交通法52条、施行令18条5号、各都道府県の公安委員会規則を組み合わせて読むと、

赤色で、夜間、「後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度」を有する尾灯をつけなければならない

公安委員会が指示しているのは光度の話で、「尾灯をつける」(灯火をつける)に点滅が含まれるかの問題。
警察庁の見解はこちら。

 

自転車ライトの【点滅だけ】は必ずしも違反ではありません。ただし、必ずしも推奨はしません。
長らくですが、自転車のライトの【点滅】は違反であるとされていますが、実は点滅は違反ではないことをご存知でしょうか? これ、知らない人のほうが多いのではないかと思いますし、道交法では【点灯】を義務付けているから、点滅は違反だ!ということが一般...

 

道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る。

 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/10/pdf2/vote/npa.pdf

問題はなぜこのような煮え切らない回答になるのか?という話。

幻惑灯火

道路交通法76条4項7号、公安委員会禁止行為にはこのような規定がありまして(どの都道府県も同様の規定があるはず)、

車両の運転者の目をげん惑するような光をみだりに道路上に投射すること。

幻惑灯火は公安委員会禁止行為違反(道路交通法76条4項7号)。
どこからが幻惑灯火になるかは明確な基準はなく、その都度判断するしかありません。

 

なので、点滅自体は禁止ではないけど、幻惑灯火になるなら違反です。

 

私なりに思う幻惑リアライトは以下。

・残像レベルの点滅
・ハイパーフラッシュモード

これらは自分で10秒でも喰らって確認すればわかると思うけど、中には他人への影響を考えない人もいるからややこしい。

 

ところで。
幻惑灯火によって事故が起きた場合に、業務上過失致死傷罪(今でいう過失運転致死傷罪)として有罪にした判例があります。
自転車なら過失致死傷罪に問われます。

 

判例は東京高裁 昭和55年8月6日。
ハイビームにより対向車が幻惑され、運転操作を誤った事故について、ハイビームを使っていた側が刑事責任を問われた判例です。

↑幻惑灯火レベル

被告人の注意義務の存否・内容を検討すると、本件事故時の状況は、要するに、被告人車両が時速60キロないし70キロで被害車両が時速80キロで、共に自車の右側部分が本件道路の中央線から約50センチ位自車線側(左側)に寄つた付近を対進して走行し、両車間の距離が約108m位に至つた際、被害者が被告人車の上向き前照灯に眩惑されて急制動の操作をしたため、両車の離合直前に、被害車両が右同様道路中央線寄りを進行していた被告人車の前面に急角度で進出し、両車が衝突するに至つたというものである。本件事故の直接の原因が被害者の急制動措置にあることは明らかである。
そこで、問題は、被害者が右急制動をかけ、本件事故が発生するに至つたことについて、被告人に過失責任があるか否かであるが、被告人に対しこれを肯定するためには、被告人の本件のような運転状況から、右の結果発生が一般的に予見可能な場合でなければならない。

 

本件の場合、まず、被告人の灯火の切り換え操作が時期を失した不適切なものであつたことは、既にみたとおりであるから、被告人車の上向き前照灯によつて、被害者が眩惑されるおそれのあつたことは、一般的に充分予見することが可能であつたということができ、したがつて、本件被害者を眩惑状態に陥らせた責任が被告人にあることは明らかである。

 

つぎに、自動車運転者が右のように眩惑状態に陥つた場合、本件被害者がなしたように、直ちに急制動をかけることが一般的に予見可能であるかどうかであるが、右の場合、これに対する被害者の運転方法として通常考えられるところは、直ちに減速すると共に進路を左寄りに変え(本件道路の片側幅員は約5.45mである。)、被告人車との間隔を保つて進行することである。しかしながら、右の措置は、自動車運転者が適切に運転操作をなす場合のことであつて、本件被害者のようにかかる措置をとることなく、直ちに急制動の措置にでることも、一般的にみて充分に予見することが可能であつたものというべきである。けだし、道路交通法52条2項が、一定の場合に自動車運転者に対して灯火の操作を義務づけているゆえんは、眩惑状態下における対向自動車の運転者が一時的に視力を喪失した場合、運転操作を誤り交通事故を発生せしめる危険性が極めて高いと予想されるためであると解すべきところ、本件の場合、被告人車両及び被害車両は、共に道路中央線に近接し、かつ、指定制限速度を上回るかなりの高速で対向接近していたのであるから、かかる状況下で、被害者が被告人車の前照灯に照射されて眩惑状態に陥つた場合、同人が衝突の危険を感じ、狼狽のあまり、前記のような適切な措置をとらず、直ちに急制動の措置に出るということは、なお一層容易に予想しうるからである。所論は、被害者が急制動をかけたのは、被害車両の速度(時速80キロ)及び走行位置(中央線寄り)から、運転未熟の同人が狼狽のあまり誤つてなしたものであつて、被告人に過失責任はない、というが、右所論の採用しえないことは、以上詳細に述べてきたところから明らかというべきである。また、所論は、被害車両が衝突直前に突如被告人側車線内に進出したのは、被害車両の制動装置が片効きであつたためか、または被害者の運転操作の誤りによるものであるから、本件事故は被告人の責任ではない、ともいうが、被害車両の制動装置が片効きでなかつたことは、原審証人の供述及び司法警察員作成の昭和52年2月23日付実況見分調書に徴し明らかであるのみならず、急制動操作により車輪の回転が停止した状況下の運転者は、通常運転制禦能力を失つているものとみるべきであり、したがつて、被害者が急制動をかけたのちにおける本件被害車両の一連の動きは、自然的因果の流れに過ぎないものであるから、いやしくも被害者に急制動の措置をとらせるに至つたことについて被告人に過失が認められる以上、被告人は本件の結果発生について過失責任を免れない筋合いであるといわなければならない(もつとも、以上みてきたところでも明らかなとおり、被害者の運転方法にも、走行速度、走行位置、急制動措置等に不適切な点が存在することは否定しえないが、右は、同人自身の過失責任として考慮されるべき事柄であつて、被告人の過失の成否になんらの消長をきたすものではない。)

 

以上の次第であるから、被告人が、本件現場で被害車両と離合しようとするに際し、原判示のとおりの注意義務を怠り、同車と前方約108mに対向接近するに至るまで前照灯を下向きにせず、道路中央線寄りを指定制限速度毎時50キロを上廻る高速で進行した点で、被告人に本件事故発生の過失責任があることは明らかというべきである。なお、原判決には、前記三の2で認定したとおり、被告人車の走行位置に関し、事実の誤認があるといわなければならないが、右の誤認は、被告人車の右側部分が道路中央線付近に位置していたか、それより50センチ位左側であつたかの差異に過ぎず、本件の場合、被告人の過失の成否に何らの影響を及ぼすものではない。

 

東京高裁 昭和55年8月6日

仮に自転車のライトにより幻惑させられた人が事故を起こせば、過失致死傷罪として自転車乗りが有罪になるし、民事上の賠償責任も負う。
なので残像レベルのリアライトとか、ハイパーフラッシュモードを夜間やトンネル内で使うことは全くオススメしません。
どこからが幻惑灯火になるかは、自分で喰らってみて確認しなよとしか言えませんが。

 

そもそも、自転車のリアライトってクルマやオートバイのリアライトと比べて圧倒的に表面積が小さいから目立たないわけで、そこを補うのが点滅だと思うけど、やりすぎたら幻惑灯火になるのも明らか。

 

基準として明確にしたいなら、都道府県の公安委員会規則ではなく道路交通法の中で明確にすべきかと思うけど、点滅がアウトではないし、点滅なら何でも可ではないし、幻惑灯火になるのはアウト。
基準がないから揉める原因になるように思うけど、最低限自分が喰らってみて不快感がない範囲で使うのは必要ですよね。

 

なのでバランス感覚の問題だと思うのですが、そもそも、ママチャリに付属するオートリアライトなんて普通に点滅してますし、点滅自体が違反ではない。
幻惑灯火が違反。
一つ参考になるとしたら、クルマのウインカーの点滅は何ら違反にならないわけで、あの程度の点滅が社会的な許容範囲なのかと思います。
ハイパーフラッシュモードは残像レベルで夜間やトンネル内はアウトかと。



コメント

  1. 遊月 より:

    質問です
    点滅ではない高輝度のライトも幻惑ライトになる可能性ってありますか?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      それはあり得ます。
      6000ルーメンのライトなどを使えば該当する可能性があります。

      • 遊月 より:

        6000ルーメンのはさすがにオーバースペックですが(ちょっと欲しかったりもしますけどw)、決まっているのは5メートル先まで見える明るさってだけで、具体的に○ルーメン以上みたいには決まってないってことですよね

        夜間に街頭が少ない道路走ることがメインなのである程度の明るさ(1100ルーメンのLoモード)のを使っているんですが、警察が幻惑ライトと言えば幻惑ライトになる可能性があるのがちょっと怖いですね…
        車のライトみたいに簡単に切替が出来るものじゃないですし

        • roadbikenavi より:

          コメントありがとうございます。

          結局のところ、事故が起きない限りは警察も問題には出来ないのが実情です。
          明らかにおかしいときに注意指導くらいはするかもしれませんが、警察的には興味がないのかもしれません。

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