この手の話は鉄板ネタなので、毎度毎度の問題になりますが、
毎回釣りの帰り思うんだけど、
千葉市役所前の交差点で、左折専用レーンを自転車が直進してるんでいつか巻き込まれそうで怖いです。
本来車道走るなら前の車の右側にいなくちゃいけないのに…
陸橋渡るの面倒くさいのはわかるけど…死角からも来るから怖い#千葉市 #交通事故 #ヒヤリハット pic.twitter.com/l9ylVRJjlX— latteshi (@latteshi777) April 20, 2023
道路交通法上、そういうルールなので仕方がない。
全然知られてないのが現実ですが。
ところで、現実的にはこんな位置にポジショニングする自転車も見かけます。
これは違反なのでしょうか?
やり方次第
直進したい自転車が赤信号のまま停止線を越えることは違反になりますが、よーく考えてください。
信号の種類 | 信号の意味 |
赤色の灯火 | 一 歩行者等は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 |
降りて押して歩けば歩行者なので(法2条3項2号)、押して歩いて停止線を越えることは信号無視には当たらない。
次に第二通行帯の前で待つことが通行帯違反になるのかというと、車両通行帯は「当該道路標示により示されている道路の部分」。
停止線より先には車両通行帯境界線がないので、その部分は「通行帯がない」とみなすしかなく、通行帯違反にもならない。
じゃあ第二通行帯の前で待つことが18条1項の左側端寄り通行に反するのか?というと、
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
左折車の妨害になるから「その他の事情によりやむを得ないとき」とみなせる。
ここまできちんと手順を踏んで第二通行帯の前で信号待ちするなら、法規に反する要素を見いだせない。
ただし、道路交通法をきちんと理解している人なんて少ないのは明らかなので「違反だ!」としてTwitterで晒されるのがオチ。
いまだにジャパンでは、「自転車は横断歩道で乗ったままは違反」と信じる人が多いですし、他人の理解力に期待すること自体ムリがある。
ただし、これ。
「歩行者横断禁止」の規制がかかっている場合には若干疑問。
けど仮に「歩行者横断禁止」の規制がかかっている場合に、この方向に押して歩くことまで違反になりますが、
そんなもんまで規制している趣旨とは思えない。
細かいことをいえば、「歩行者の通行区分ガー!」とかいろいろありますが、どのみち罰則はない。
降りて押して歩いて停止線を越え、第二通行帯の前にポジショニングすることは何かに違反してますかね?
私にはわからん。
そもそも
法規と構造の不一致が原因なので、例えば「直進待ち自転車待機帯」みたいな構造にし、分離信号にすれば全て解決する。
たぶん「歩行者自転車専用信号」ってこういう構造で使うべきモノであって、今みたいな「車道通行自転車からすると単なるトラップ」にするものじゃないと思う。
直進待ち自転車待機帯+分離信号にすれば全て解決しますが、それが出来ない・しないからこういう珍事ばかり起きては非難されるわけで。
まあ、降りて押して歩いて停止線超えは違反にはならないにしろ、「違反感溢れるプレイ」。
違反と違反風は違いますが、世の中は違反風であっても叩く人が多いので、ややこしいよね。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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