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質問すれば解決する。

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こういうのを見ていて思うのですが。

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質問すれば解決する

明らかに横断歩道に背を向けて談笑している状態であれば、「横断しようとする歩行者」には該当しないので一時停止義務があるとは思いませんが(ただし、横断しようとする歩行者が明らかにいないとは言えないため、事実上最徐行して様子を見るしかない)、

 

疑義があるなら、一時停止して「渡りますか?」と質問すれば解決する話。

 

これ、ビミョーに違和感なのよ。

「歩行者へのお願い」
横断歩道を渡らないなら、そこでは談笑しないでください。

というよりも、何か勘違いする人たちがいてビックリするけど、法解釈を間違いまくるとこんな珍説にすらなる。↓
進行できないから歩行者に移動をお願いするとか、バカげていて話にならん。

以前も書いたけど、

 

横断歩道で一時停止後、歩行者が「先に行け」と言えば。
道路交通法38条1項って、病的に解釈する人がいるのでビックリします。 一連のやり取りを見るに、警察官までだいぶいい加減な説明をしたようで。 道路交通法38条 こちらにも書きましたが、 横断歩行者妨害の規定は道路交通法38条1項。 (横断歩道...

 

そもそも「5m」なんて判例は見たことないし(5mに限定する趣旨ではないという判例ならありますが)、「横断しようとする歩行者」の解釈はこれ。

右法条にいわゆる「横断しようとしているとき」とは、所論のように、歩行者の動作その他の状況から見て、その者に横断しようとする意思のあることが外見上からも見受けられる場合を指称するものである

 

東京高裁 昭和42年10月12日

同法38条1項にいう「横断し、又は横断しようとする歩行者」とは、横断歩道上を現に横断している歩行者等であるか、あるいは、横断歩道等がある場所の付近において、当該横断歩道等によって道路を横断しようとしていることが車両等運転者にとって明らかである場合の歩行者等、すなわち、動作その他から見て、その者が横断歩道等によって進路を横断しようとする意思のあることが外見上明らかである歩行者等のことをいうと解するのが相当である。

 

東京地裁 令和元年12月19日

 

渡りますか?渡らんからはよ行け!

渡らない意志を確認したので、あとは進んでいいんですよね…
「渡らん」と告げ、「はよ行け」と語り、行動としても横断開始してない歩行者が「横断しようとする歩行者」に該当するわけもない。

 

一応、警察の基準はこう。

(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 (前段省略)この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

分解して考えます。

「進路の前方」とは何を意味するかになりますが、このように解釈されます。

「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解する

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

車両の最後尾が横断歩道を通過し終わるときに、車両幅+安全側方間隔(1~1.5m)を置いた範囲が「進路の前方」。

「進路の前方を横断している歩行者」は車両幅+1~1.5mの範囲。

 

「進路の前方を横断しようとする歩行者」の範囲ですが、警察の基準では車両の横から概ね5mです。

進路の前方 進路の前方を横断しようとする歩行者
車体幅+1.5m 車体幅+5m

じゃあ「5m」の範囲内に歩行者がいる場合に「横断しようとする歩行者」に必ず該当するのか?というと、それは別問題。
例えば、目の前を横断通過した歩行者が「5m」範囲外に至るまで、進行しちゃダメとは当然のように解釈できない。
横断歩道に背を向けて談笑している歩行者にしても、「横断しようとする歩行者が明らかにいない」に該当するから減速接近義務(38条1項前段)があるのは当然として、「横断しようとする歩行者」とは言えないので一時停止義務までは生じない。

横断歩道の側近で立話をしている歩行者がいるとき

 

若干疑問があるが、「横断しようとしている」とは、その態度からして客観的にそう判断される場合であるから、この場合は消極に解してよいであろう。

 

判例タイムズ284号、1973年1月、「横断歩行者に対する保護」 東京地裁判事 和田保

ただし「若干疑問がある」ともしているので、一時停止して質問して確認するほうが無難でしょう。
間違っても「5m離れるお願い」とかは不要です笑。

 

いったいどんな解釈すると「5m範囲に歩行者がいたら進行できない」みたいな珍説につながるのかわかりませんが、判例の立場は「一律には論じ得ない」でしかない。

道路交通法38条1項は、「車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」と規定しているところ、右規定の趣旨、目的が横断歩道における歩行者を保護、優先することにあることは言うまでもなく、右趣旨、目的及び右規定の改正経過並びに同法1条に照らして解釈すれば、右に規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。

 

原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である

 

福岡高裁 昭和52年9月14日

路側帯や歩道上で歩行者が談笑していることは何ら問題ない。
横断歩道に背を向けて談笑している歩行者が「横断しようとする歩行者」とは言えないわけだし、疑義があるなら一時停止して質問すれば解決する。

 

なんかおかしな解釈や拡大解釈してみたりする人もいるけど、そもそも取締りする側の警察官もまともに理解しているとは思えないし、地獄だよなと。

難しい問題なのかな?

横断歩道での歩行者保護を考えれば、疑問があるなら一時停止して質問すれば解決する話。
シンプルな話だけど、そもそも警察官が理解してないから一般人にも混乱が広かっただけなんじゃないかとすら思う。

 

横断歩道を横断する歩行者と38条の関係。判例を元に。
前回、横断歩道を横断する自転車についての判例をまとめましたが、歩行者についてもまとめておきます。 道路交通法38条1項とは 道路交通法では、横断歩道を横断する歩行者について極めて強い優先権を与えています。 (横断歩道等における歩行者等の優先...

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 


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