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自転車の空気を勝手に抜く行為と、損害賠償。

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さて質問です。

 

他人の自転車の空気を勝手に抜く行為は犯罪になるでしょううか?

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器物損壊罪になる可能性

他人の自転車の空気を勝手に抜く行為は器物損壊罪になる可能性があります。

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

さて。
駐輪していた自転車の空気を勝手に抜かれた事案について、犯人を探し出して損害賠償請求した判例があります。

勝手に空気を抜かれた

事案の概要です。

・原告は通勤のために自転車を使い、駐輪場ではない他人の建物の敷地内(以下、本件駐輪場所)に駐輪していた。
・何度か空気を抜かれたことがあり、原告はカメラの設置などをした。
・本件駐輪場所の建物管理人は、以前から私有地に無断駐輪する自転車に困っていた。
・被告は路上の放置自転車について指導等を行う駐輪指導員であり、本件駐輪場所の管理人が無断駐輪で困っていたことを知っていた。
・被告は本件駐輪場所に停めてある原告自転車の空気を勝手に抜いたが、カメラで察知した原告は被告を尾行し住所を割り出した。
・被告は空気を勝手に抜いたことを認め警察に出頭。ただしそれ以前に空気を勝手に抜いたことについては否認。
・原告はカメラの設置等の費用や慰謝料などを求めて提訴。

これに対して裁判所は、慰謝料5000円を認めましたが、カメラの設置費用等は認めませんでした。
被告が「本件以前」に空気を抜いたとする証拠がないため、被告にカメラ設置費用等を請求するための因果関係がないことや、自転車修理費用についても実際に修理に出したわけではなく空気を入れ直しただけなこと等を理由にしています。

 

また、原告が駐輪していた場所はそもそも私有地。
何回も空気を抜かれているのに、違法駐輪を継続する理由もない。

不思議な判例

判決文をみる限り、双方ともに弁護士を立てていない本人訴訟なんだと思いますが、原告の請求額がだいぶ高額。
なので現実的には5000円の慰謝料だと、本人訴訟であっても赤字かと思われます。

 

訴訟費用にしても、原告の負担は399/400、被告負担は1/400となっていますので…

 

このような事案で訴訟提起するのは現実的とは言えないし、言えることは以下かと。

 

・他人の敷地内に無断駐輪しない
・他人の自転車の空気を勝手に抜かない

 

ちなみにですが、勝手に空気圧を上げる行為は損害賠償請求の対象になるのでしょうか?
「普段6barだったのに、勝手に8barにしやがって!」みたいな争いが起きるのかは謎です。

 

本人訴訟については、個人的にはあまりオススメしません。
大変ですよ。
想像よりも。


コメント

  1. カモがネギしょってる より:

    夜の駐輪場クイックレバー起こしてまわったら何罪になるんでしょう?

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      うーん、殺人未遂とかですかね笑。
      そのまま乗って爆死しかねませんが、気がつかずに乗るほうにも問題がありそうな。

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