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代官町通りの「自転車のルール」。

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これ、代官町通りのところですよね。

これについては以前も取り上げてますが、

 

代官町通り、自転車は通行帯違反になりません。しかし推奨もしません。
こちらの続きです。 調べてみたら面白い事実が判明しました。 車両通行帯は存在するか? まずこちらに「車両通行帯」が存在するか? 車両通行帯を勘違いしている人は多いけど、片側に複数車線があり、かつ、公安委員会が「車両通行帯」だと意思決定した部...

 

・違法なこと
・推奨しがたいこと

これを分けて考えないと、単なる誹謗中傷みたいになるのですよ。

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代官町通りの「自転車のルール」

このように右側に進行することについて、荒北画面は「通行帯違反のチャリカス」だと断罪してますが、管轄署にも確認を取っていますが違反ではありません。

 

理由はシンプルです。

 

・公安委員会の意思決定からすると、自転車ナビライン+車両通行帯が2車線(車両通行帯の意思決定は約450m)
・右側道路にセンターラインが伸びているので、右側道路が優先道路、左側の高速入口は別道路とみなすべき
左右で別道路とみなす以上、右側に進行することが通行帯違反にはなり得ない
・厳密に解釈すれば、自転車ナビライン上は車両通行帯ではないので、ナビライン上を通行する自転車は通行帯違反になる(取締り対象ではない)
・法律と構造が合致してないが、警察の「推奨」はナビライン上を進行して歩道から進行することになる
・かといって右側に進行することは何ら違反ではないので、取締り対象にもならない
・あくまでも警察の推奨はナビライン→歩道に進行
・仮に右側に進行する場合には、通行帯を進行する後続車に注意

そもそもなんですが、公安委員会の意思決定はこうなってしまうため、

ポールで仕切りを設けたナビライン上を進行すること自体が通行帯違反だという珍事を発生させています。
しかしそんなもんに可罰的な違法性があるわけもないし、警察的にもポールで仕切りを設けたナビライン上を進行して欲しい(推奨)。

法律と構造を合致させないからおかしなことが起きてますが、とりあえずこのように進行することは通行帯違反にはなり得ないので、

あとは自分で考えてくれとしか言いようがない。

 

ちなみにこういうところで自転車が右側に進行できないと解釈すると、こういう道路はどうするのよ。

自転車は必ず左側に行かなきゃいけないの??
違いますよね。

 

例えばここ。
尾根幹ですが、片側三車線あります。

そのまま三車線が続いてトンネルから出ますが、

トンネルを出てもう少し進むと、右側二車線は高架橋、左側一車線は下に降ります。

ここについても、自転車が右側に進行し高架橋を通行することは禁止されていません(管轄署にも確認済み)。

 

けど荒北仮面の説を採用したら、「通行帯違反のチャリカス」扱いされるんでしょ。
通行帯違反にならない理由は「別道路」だから。
しかもここ、下手に左側に進行して下に降りると「自転車通行禁止」に引っ掛かるトラップもあるし。

 

要は代官町通りのところって、若干変則的な形状をしているから誤解に繋がるわけで、

管轄署の考えとしても、右側に進行することは何ら違反ではない。
ただし、車線跨ぎになるリスクを考えて、出来れば歩道から進行して欲しい。

違反になるかと、推奨は別問題。

そもそも

歩道に接続する形状にしている時点で、非普通自転車は終了してしまいます。
非普通自転車は歩道を通行できません。

 

結局、おかしな構造だからやや分かりにくい結果に陥ってますが、構造からみる推奨ルートが「歩道進行」なのは誰でもわかる。

しかし、車線跨ぎする際に後続車の進行を妨害しない範囲であれば、このように右側に進行すること自体は違反にはならないわけで、

通行帯違反だのチャリカスだのと非難することは、ヘイトみたいなもんでしょ。
もう少し荒北仮面には道路交通法を勉強したり、確認を取ってから発信して欲しいのです。

 

推奨の問題と、違反の問題は別なのよ。
まあ、こんな雑な作りにするからおかしくなるとしか言いようがないけど。


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