ジャイアントのドメインを模した詐欺サイトが出現しているそうな。

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詐欺サイトの特徴
最近はあまり聞かなくなった気がしますが、日本でも激安でロードバイクを販売するかのように装った詐欺サイトがかつて流行りましたよね。
詐欺サイトの特徴はいろいろありますが、クレジットカード決済が使えない、もしくは使えるように書いてあるのに決済段階ではクレジットカードの選択肢がないのが特徴です。
ニコニコ現金決済じゃないと、彼らは受け取れませんから。
みんな大好き「振り込み」とかですよね。
1 つのサイトを破壊すると、別の場所に出現します。これはモグラたたきのゲームです。これを制御する方法は、常にできるだけ早くモグラを攻撃することです。
Giant warns bike buyers of scam website and is working to get it removedThebikebrandsaidit"can'tbesurethatnoconsumerhasbeenaffected"bythescam
モグラを叩くことは出来ても、モグラを絶滅させることは不可能ということでしょうか。
まあ、逆走自転車を叩いても次から次へと出てくるし、横断歩行者等妨害を叩いても次から次へと出てくるのをみると、モグラの根絶は不可能というところですかね。
しかし、モグラは「できる限り早く」叩くしかないそうな。
けど、こうした事例ってあらゆる分野にあるのかなと最近痛感してまして。
例えば道路交通法17条2項は、一時停止と歩行者妨害禁止を並列的に課しているのだから、
第十七条
2 前項ただし書の場合において、車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
一時停止もしくは歩行者妨害禁止のどちらかを怠れば違反になるのは通常の読解力があれば理解できる。
ただまあ「歩行者がいないときには一時停止義務はない!」とか「一時停止と歩行者妨害禁止の両方を怠れば初めて違反になる」などとデタラメを語る人を批判しても、
歩行者の通行を妨げないとは、たとえば歩道を通行しまたは通行しようとしている歩行者をして一時立ち止まらせるとか、後戻りを余儀なくさせるようなことのないことをいう。
なお、車両の運転者は、歩道等に入る直前で一時停止し発進したとしても、その後において、歩行者の通行を妨害することになるときは、再び一時停止するか、または徐行しなければならない。
「歩道等の直前での一時停止」「歩行者の通行を妨げないこと」このいずれかの要件を欠いても法第17条第2項の違反となる。
警察庁交通企画課、道路交通法ハンドブック、p1070、ぎょうせい
モグラが這い上がってくるかのように、むしろヒートアップするw
そんな話を読者様から聞いて、詐欺モグラと変わらんレベルだなと思ってしまいます。
ウソ、デタラメ、詐欺は自分で見抜かないと騙されるわけです。
いまだに振り込め詐欺はありますし、世の中には意図的に騙そうとする人たちがいるわけです。
自分の利益のみのために。
あるわけない
記事によると最大90%オフ等と謳って宣伝する詐欺サイトがあるようですが、そんなうまい話はあるわけがない。
疑問に思うときは、ドメインの所有者情報を調べるなど「ホンモノなのか」確認するしかないのですね。
なお、記事に用いた画像を選んだ理由は特にありません。
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