ちょっと前に書いた記事に追記しておきます。
単純な十字路とかならまだしも、なんだかよくわからない形の交差点が多々あるのも事実。
自転車は右折する際に二段階右折義務があります。
第三十四条
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
「交差点の側端」がわからない限りはどのラインを通行したらいいのか、わからないことになります。
二段階右折のラインがわからない
交差点の定義は「2以上の車道が交わる部分」。
警察が交差点の範囲を決めるときには、原則として横断歩道の内側までとします。
理由は前回書いた通りになりますが、交差点には隅切りがあり、隅切りは交差点に含まれ(最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日)、隅切りの端に横断歩道があるから。
なので結論から言えば、
横断歩道が交差点の側端と考えてよい。
ところが横断歩道がない交差点もあります。
横断歩道がない交差点
横断歩道がない交差点の場合どう考えるか?
横断歩道を設置するときは、道路を横断する距離が最も短くなるように道路進行方向に直角になるのが通常です。
なので仮想横断歩道を設置するとこうなります。
仮想横断歩道の内側に沿って進めば二段階右折になる。
※厳格に沿う必要はないと思います。
赤自転車が厳格に仮想横断歩道に沿うと、左折風になり混乱と事故の元。
このような交差点に仮想横断歩道を引くと、
こうなる。
ちなみにこのようにセンターラインが伸びている道路は優先道路になるため、これは右折ではなく直進になります。
とはいえ、信号の出方の問題から赤自転車のような動き方が「現実的ではない」ことも多々あります。
そのあたりの匙加減については、無理せず直進通過してからどこかの横断歩道を使って渡るなど工夫は必要でしょう。
自転車の権利云々ではなくて、道路構造が間違っている結果なので「しょうがない」としか言えない。
なのでこのような交差点についても、仮想横断歩道を引くと正解は②になる。
とはいえ、左折すると勘違いされて後続車の左折巻き込みを食らう恐れもあるし、交差点の見通し次第では「よくわからない」。
なので①で進行したとしても、違法だと言うほどの問題ではないと捉えます。
理屈の上ではきちんと右折の合図を出しながら二段階右折する義務があるので、後続車にも先行自転車が右折するサインが伝わりおかしな左折巻き込みを食らうことはあり得ないわけですが、誰も手信号を使わない現代ではそもそも手信号の意味が伝わることを期待することすら危険ですし。
二段階右折する理由
自転車が二段階右折する理由は、速度が遅い自転車が道路中央に寄ること自体が危険だという発想から、歩行者に準じた経路を通行すべきと考えられたからです。
上で説明したように、横断歩道がある交差点であれば横断歩道の内側に沿って進めば二段階右折になります。
横断歩道がない交差点については、仮想横断歩道を引いた内側に沿って進めばいいわけですが、ぶっちゃけた話、現実的とは言い難い交差点も多いのです。
なので
○最も安全そうなラインを探す
○無理そうな交差点なら、一旦通過してから横断歩道を使って渡る
右折レーンに進入するような小回り右折さえしなければ、多少ラインを間違えていたとしても違反とは言いません。
そもそも34条3項は過失犯を処罰する規定がないので、右折レーンに進行するようなプレイでなければ、多少交差点の範囲を誤認しても違反とはできないでしょうし。
たぶんこのあたりの「二段階右折ライン」については、警察官だって即答できないです。
警察官がわからないものを、自転車乗りが進行しながら判断しろというほうが間違っているとも言えます。
理想的な十字路とかT字路しか想定してないと思いますし。
なので、
わからないものを無理矢理理解しようとしなくていいので、そういうときは「最も事故に遭わなそうな方法」を取ればよい。
時々自転車ナビラインが引いてあるところもあるので、そういうところはそれに従えばよいかと。
警察官が即答できないものを一般人が即断してライン取りするなんて無理なんですよ。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
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