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歩道の「普通自転車通行指定部分」で、ながらスマホ自転車と正面衝突した場合の過失割合。

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歩道にはごくたまに、「普通自転車通行指定部分」というものがありますが、

普通自転車通行指定部分にて、自転車と「ながらスマホ自転車」が正面衝突した場合、過失割合はどうなるでしょうか。

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ながらスマホ自転車と正面衝突

判例は大阪地裁 平成30年3月22日。

 

事故の概要です。

・幅員約3mの歩道上に、幅約1.5mの普通自転車通行指定部分がある。
・Xは普通自転車通行指定部分を「ながらスマホ」で自転車に乗り南進し、同指定部分を自転車で北進するYと衝突。
・Yの主張は「Xがながらスマホ(重過失)していたのだからYは無過失」。
・Xの主張は「双方ともに前方不注視だから50:50が相当」。

過失割合はこちら。

X(ながらスマホ) Y
70 30

まず事故現場は「歩道上」なので逆走という概念がありません。
そのため、双方の通行位置については何ら違法性はありません。

 

その上で「ながらスマホ」については70%としていますが、自転車のように低速で進行する車両の正面衝突の場合、仮に片方に左側通行義務違反(車道)があったとしても50:50です。

 

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なので一般的に適用される自転車同士の正面衝突事故の50:50から「ながらスマホ分」を20%修正した形になります。
自転車同士だとこんなもんです。

近づかないしか

ながらスマホ自転車がどのくらいいるのかは知りませんが、事故ると「非ながらスマホ自転車」が無過失になる可能性は皆無。

 

関わらない方向に行くしかないです。
オランダなんかもながらスマホ自転車が問題になり罰則が強化されていますが、どの国でも問題になります。

 

まあ、有効な手立てがあるようでないんですよね。
クルマのながらスマホもそうだけど、前を見ないまま進むからおかしな事故が起きるわけで。

 

いっそのこと、バック以外禁止にしたらみんな慎重な運転をせざるを得なくなるのではなかろうか笑。
後ろ向きにしか進めないことにすると、みんな恐くてながらスマホなんてしないし、スピードも落とすしかないよ笑。


コメント

  1. 遊月 より:

    過失+20%は大きいのか小さいのか…

    幸い接触しなかったので事故にならず済んだことなんですが、車道走行中に正面から無灯火、スマホ、イヤフォン、逆走の4連コンボの自転車が接近してきたことがありました
    こっちが車道側へ迂回しようと回避行動を取り始めたタイミングで相手もこちらに気づいたのか、何故か自分と同じ車道側へハンドルを切り出して…
    慌てて歩道側へハンドルを切ったんですが相手も何故か歩道側へハンドル切ってきてもう少しでぶつかるところでした
    最終的に自分が停止してやり過ごしたんですが、もし進行してた場合これでも過失割合50:50になっちゃいますよね?
    歩道は縁石があって歩道へエスケープも出来ませんでした

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      基本が50:50なだけで、そこまでいくと20%程度修正されると思いますよ。

      • 遊月 より:

        それでも修正幅は20%程度なんですね
        絶対に事故しないようにこれからも気をつけます

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