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横断歩道を横断しようとする自転車に優先権はない。

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こういうのは何を言いたい人なんだと疑問に思う。

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横断歩道を横断しようとする自転車に優先権はない

横断歩道を横断しようとする自転車には優先権がないので、この場合は見通しが悪いなら減速する、または自転車がタイミングを間違って飛び出ししないように注視しながら進行すれば足りるわけです。

自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けません。

 

法の規定が、横断歩道等を横断する歩行者等となっており、横断歩道等の中には自転車横断帯が、歩行者等の中には自転車が含まれまれているところから設問のような疑問を持たれたことと思いますが、法38条1項の保護対象は、横断歩道を横断する歩行者と自転車横断帯を横断する自転車であって、横断歩道を横断する自転車や、自転車横断帯を横断する歩行者を保護する趣旨ではありません。ただし、二輪や三輪の自転車を押して歩いているときは別です。
つまり、あくまでも、法の規定(法12条、法63条の6)に従って横断している者だけを対象にした保護規定です。

 

道路交通法ハンドブック、警察庁交通企画課、p2140、ぎょうせい

むしろ交差点は優先道路の設定があるので、自転車が横断する際には優先道路の進行妨害禁止義務を負う。
類似判例は↓

道路交通法は歩行者と軽車両である自転車を明確に区別しており、自転車を押して歩いている者は、歩行者とみなして歩行者と同様の保護を与えている。(同法2条3項)のに対し、自転車の運転者に対しては歩行者に準ずるような特別な扱いはしておらず、同法が自転車に乗って横断歩道を通行することを禁止しているとまでは解せないものの、横断歩道を自転車に乗って横断する場合と自転車を押して徒歩で横断する場合とでは道路交通法上の要保護性には明らかな差があるというべきである。
また、道路交通法38条1項は、自転車については、自転車横断帯(自転車の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号の2)を横断している場合に自転車を優先することを規定したものであって、横断歩道(歩行者の横断の用に供される道路の部分・同法2条1項4号)を横断している場合にまで自転車に優先することを規定しているとまでは解されずむしろ、本件の場合、Aは、優先道路である本件道路進行車両の進行妨害禁止義務を負う(同法36条2項)ことからすると、過失相殺の判断にあたっては、原判決判示のとおり、自転車が横断歩道上を通行する際は、車両等が他の歩行者と同様に注意を向けてくれるものと期待されることが通常であることの限度で考慮するのが相当である。

 

平成30年1月18日 福岡高裁

女性は優先道路の進行妨害禁止義務を果たすべく停止して様子を見ているし、それに対して撮影者とパトカーが大人の対応として、義務はないものの非優先自転車を先に行かせるという、みんな大好き「譲り合い」を見せたわけなので、撮影者とパトカーの対応にはホッコリしてもかまわない気がしますが…

 

まあ、「ホッコリ」するのはかまわないけど、「モッ○リ」したなら人間的には問題がありそうだけどね。

 

けど、ややこしいことが二点ほど。
①一部の道路交通法テロリストは「粛々と道路交通法の優先順位に従うべきで譲り合いなんてすべきではない」とか「しなくてもいいことをするな!」などと発狂する。

 

②一部の道路交通法「誤認」テロリストは、38条を読み間違いして「横断歩道では自転車も優先!」と主張し、トラブルを起こす。
具体例↓

 

ご、御愁傷様です…横断歩道では自転車に譲ったほうが得策か!?
なかなか香ばしい話のようですが、御愁傷様でしたとしか言えないですね。 勝てないタイプの人間 まあ、ご存じのように道路交通法38条は横断歩道を横断する自転車に優先権はありません。 自転車に乗り横断歩道を横断する者は、この規定による保護は受けま...

 

世の中、柔軟性がない人や勉強不足系のテロリストもいるわけで、大変だよね。

 

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

ところで

「横断歩道では自転車に優先権はない」と書くと

いろんな人
いろんな人
じゃあ、横断歩道で自転車を轢いてもいいですね。

などと語り出す人がいてビックリしますが、横断歩道には38条しかないワケじゃないので教育の失敗なんだと思う。
こちらの判例を全て統合して考えれば、

自転車と横断歩道の関係性。道路交通法38条の判例とケーススタディ。
この記事は過去に書いた判例など、まとめたものになります。 いろんな記事に散らかっている判例をまとめました。 横断歩道と自転車の関係をメインにします。 ○横断歩道を横断する自転車には38条による優先権はない。 ○横断歩道を横断しようとする自転...

 

「優先権はないけど歩行者に向けた減速接近義務は免れないし、事故を起こせばクルマは有罪」

 

という結論になります。

 

けど、「粛々と道路交通法の優先順位に従うべきで譲り合いなんてすべきではない」とか「しなくてもいいことをするな!」などと語る人もいるわけで、世の中大変だよなあと思ってしまいます。
イキたい人がいたときに、先にイカせるのも漢として、大人としての余裕ですね。

 

どちらにせよ、基本となる道路交通法をさっぱり理解してない人がインターネット上にウヨウヨしている現状を見ると、勉強不足ほど怖いものはないよね。
それこそ「歩道を横切る際に歩行者の妨害をしなければ一時停止義務はない」なんてデタラメを主張する人すらいますが、そんなデタラメを作って誰に得があるのでしょうか。


コメント

  1. ババアです より:

    ジジイとガキンチョは自転車に乗ってても優先権があるって聞いたけどマジですか?

    • roadbikenavi より:

      概ね6歳以下は小児用の車(歩行者)になりますが、それ以外は優先権はありません。

      •   より:

        自転車から降りてるかどうか確認しながら譲ったり譲らなかつまり、自転車横断帯が有るか無いか確認しながらというのも億劫な話。横断歩道で渡りたそうにしてたら譲るのが一番楽そうですね。

  2.   より:

    譲ったり譲らなかつまり✕
    譲ったり譲らなかったり◯

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