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道路外右折時に死角があるときは、一時停止後微発進を繰り返して確認する義務。

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先日のこちらの件。

 

大型車の死角がある場合の、路外右折進入車の注意義務。
以前チラっと書いた気がしますが、 対向車が停止してくれてその前を横切って道路外に右折する場合、まずは25条の2第1項により、車道左側端を正常に進行する車両を妨げてはならない。 いきなり17条2項(歩道直前で一時停止)だと、 左側端を正常に進...

 

似ているかなと思うのは、こんな感じか。

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右折車の注意義務

対向車が譲ってくれたときにそそくさと右折する車両は多いですが、前回記事でも挙げたように道路外右折車の注意義務はこう。

大型貨物自動車の左側には2輪車等の通行可能な余地があって、この通行余地の見通しが困難であったから、一時停止及び微発進を繰り返すなどして通行余地を直進してくる車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、(中略)漠然時速約10キロで右折進行した過失

 

高松地裁 令和3年2月22日

これの根拠としては、25条2項と25条の2第1項。

(道路外に出る場合の方法)
第二十五条
2 車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない
(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

これらの義務から、対向車左側に2輪車の通行余地があり、しかも死角で確認できない状況があるときは、まず対向車の左端で一時停止。

そして微発進と一時停止を繰り返しながら、死角を解消してから進行する義務を認めています。

 

動画の場合、対向車二列目が大型車なのでなおさら死角ですが、一時停止と微発進を繰り返して2輪車の通行余地を確認してから進行する義務。
何度か一時停止を繰り返している段階で、「歩道等の直前での一部停止義務」(17条2項)も満たすことになるかと。

 

以前も書いたように、道路外から歩道を横切って車道に出る際にも、歩道に強い死角があるときには「一時停止では足りない」とした判例があります。

本件歩道手前で一時停止した上,小刻みに停止・発進を繰り返すなどして,本件歩道を通行する自転車等の有無及びその安全を確認して進行すべき自動車運転上の注意義務

 

広島高裁 令和3年9月16日

 

歩道を通行する自転車と、路外に出るために左折するクルマ。
このような事故は悲しいところですが、 県道を走っていた車がこちらの駐車場に入ろうと左折したところ走ってきた自転車と衝突したということです 要は歩道通行自転車と、路外に出るために左折したクルマが歩道上で衝突した事故になります。 一時停止 歩道...

 

まあ、この判例については歩道を爆走した自転車にも非があるとはいえ、歩道を横切って車道に出る車両の注意義務が免除されるわけではない。

 

個人的に思うのは、

対向車が譲ってくれて「ありがとう」というところなのか、いやいや見通しがいい状態で右折したいからありがた迷惑なのかは人それぞれ考え方は違うかも。
判例の立場では「一時停止後に微発進を繰り返して2輪車の通行余地を確認する義務」です。

 

以前同様のケースで、「歩道直前の一時停止義務」(17条2項)を挙げる人が多くてドン引きしましたが、

いきなり歩道の直前で一時停止だと、2輪車はみんな爆死してしまいます。
その前の段階で一時停止義務を認めている判例があることに注意。

2輪車の注意義務

逆に2輪車側の注意義務ですが、横断歩行者がいる可能性があるのでそれを考慮した速度で進行する義務です。
これは若干状況は違いますが、東京高裁 昭和50年10月8日判決等で示されてます。

もつとも、被害者Aの過失は前記制限速度違反の点にとどまらない。A車が事故現場の約100m手前に到達したとき、被告人車はすでに左折の合図をして停止していたのであるから、同人としては被告人車が左折するかもしれないことを予想し、その動静に注意しつつ進行すべきであつたのに、同人は右の合図を見落し、被告人車が停止している理由を考えることもなく、漫然時速約45キロメートルのまま進行したことが認められる。
また、A車が被告人車に接近しても被告人車が停止を続けていた以上、前記のとおりA車は被告人車の左側を通過することが許されたというべきであるが、かような場合でも、視野を妨げられた被告人車の前方に横断歩行者又は他の車両のありうることが十分予想されるのであるから、A車は相当に減速し、安全な速度で被告人車の左側を通過すべきであつた。したがつて、被害者にも相当大きな注意義務違反があつたというべきである。

 

東京高裁 昭和50年10月8日

あとは札幌高裁 昭和51年8月17日判決など。

 

渋滞の隙間から「道路外へ右折」したクルマと、原付が衝突した判例。
道路外へ右折する際には、「正常な交通」を妨げてはならないという義務がありますが、 (横断等の禁止) 第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右...

 

結果論で考えない

こういう事故の場合、結果論でどっちが悪いかの話ばかりになりますが、お互いに死角なんだから死角進行時にどういった注意義務が課されているかを考えないと、結果論でしか考えられない人になってしまいます。

 

当然、右折側のほうが大きな注意義務があるわけで、判例からするとこう。

この通行余地の見通しが困難であったから、一時停止及び微発進を繰り返すなどして通行余地を直進してくる車両の有無及びその安全を確認して右折進行すべき自動車運転上の注意義務

2輪車側は横断歩行者があることを想定した速度が求められると言えますが、本当にややこしいのはこういう状況で

・たまたま横断歩行者がいて歩行者を怪我させた
2輪車が過失致死傷罪、過失運転致死傷罪に問われる

 

・たまたま横断歩行者がいて、横断歩行者を避けようとした2輪車が怪我をした
歩行者が重過失致死傷罪に問われる(実例あり)

 

・たまたま右折車がきて2輪車が怪我をした
右折車が過失運転致死傷罪に問われる

 

死角に何がいたか次第で加害者にも被害者にもなるわけで、そういう実情を理解していると無理にすり抜けする気が失せるんですけどね。
なのであまりオススメしてません。
2輪車の場合、歩行者に衝突したとして両者怪我するリスクがあるし。

 

それぞれ義務、注意義務を考えてプレイしましょう。
いわゆるサンキュー事故について「対向車の左端で一時停止し微発進を繰り返して確認する注意義務」を認めている判例があることはもう少し知られてもいい気がするし、広島高裁判決のように「一時停止では足りない」とした判例があることも、もっと知られてもいい気がする。


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