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渋滞の隙間から「道路外へ右折」したクルマと、原付が衝突した判例。

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道路外へ右折する際には、「正常な交通」を妨げてはならないという義務がありますが、

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

渋滞の隙間から道路外へ右折した際に、第一車線左側端を直進してきた原付と衝突した判例があります。

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渋滞の隙間から「道路外へ右折」したクルマと、原付が衝突した判例

判例は札幌高裁 昭和51年8月17日。
業務上過失傷害事件です。

 

状況ですが、片側二車線道路。
西行車線は200m先の信号が赤で渋滞停止。
被告人車は、自宅に入るため対向車線から右折。
この際、西行車線の停止車両が先に行けと促してます。

 

第一停止地点

被告人車は第二停止地点に到達し、左側から2輪車が来ないか確認。

この際、実は原付が時速28キロで直進していました。

原付は遠くの赤信号に気を取られ被告人車の存在を直前まで気がついておらず、被告人車と衝突した事故です。

 

まず当たり前ですが、渋滞停止し「先に行け」と促された車列を右折進行した部分は、25条の2第1項に違反しないと確認しています。

被告人が、第一停車地点において、本件対向車線上を右折、横断して道路外の場所である前記被告人方まで進入しようとするに際し、「他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるとき」は、右折、横断してはならず(道路交通法25条の2第1項)、右折、横断するにあたつては対向車線上を直進して来る車両等の安全確認に十分意を用いる必要のあることは、論をまたないところである。ところで、前認定のように被告人は、対向車線(幅員8m)上を二列に渋滞している車両の各運転者からそれぞれ右折、横断を促す合図を得て、右二列の対向車両に対する関係においては十分安全を確認したうえ第二停車地点まで右折進行したものであるから、被告人が対向車線上を第一停車地点から第二停車地点まで右折、横断した措置は、前記法条に違背するものとは解しえない。

「正常な交通を妨げるおそれ」とは、「急制動、一時停止、徐行あるいは異常な進路変更等、従前からの運転方法を著しく変更させる措置をとることを余儀なくされるような場合」(大阪高裁 昭和44年12月23日)とされているので、渋滞停止車両の間を、しかも「行け」と促された関係では違反にならない。

 

道路交通法25条の2の解釈と判例。
こちらの記事について質問を受けたのですが。 25条の2の解釈 25条の2はこれ。 (横断等の禁止) 第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右...

 

次に被告人車が「第二停止地点」で、渋滞車列から70センチ飛び出た形で停止していたところから。

そして、被告人が右第二停車地点を発進し、本件車道部分を横断するに際して、被告人車が、すでに前述のようになかば以上対向車線の横断を終え、さらに本件車道部分の安全を確認するため一時第二停車地点にボンネツトが右車道部分に約70センチメートル出た状態で停車したことにかんがみれば、条理上すでに本件車道部分を直進して来る車両に優先して同所を横断することのできる立場にあつたものと解するのが相当である。

 

さらに前認定のように当時第二停車地点から左方(東方)にも西方交差点の青信号を待つて渋滞する車両が何台も続いており、被告人が一たん下車して左方を見通した時点から再び乗車して自車を発進させ横断を完了するまでにすくなくとも数秒を要するものと解されるところ、その間における左方車両の安全をあらかじめ見越すことは実際上極めて困難であるうえに対向車線上の車両の通行にも多大の支障をきたすおそれがあつたものと認められる。また関係証拠によれば、被告人は当時外出先から自宅に帰る途上であつて、格別自車に同乗する者もなく、したがつて車外で左方の安全を確認し被告人車を誘導する適当な第三者も見当たらなかつたことが認められ、被告人の下車ないしは他の者の誘導による左方の安全確認がいずれも期待しがたい状況にあつたことが明らかである。右のように被告人車に本件事故に直結する交通法規の違反を見出すことはできない。

70センチ飛び出た形で停止し左側から来る2輪車の動静を確認して見える範囲にいなかった時点で、直進車より横断車両(被告人車)が優先だと解している。

次に被害車の動静。

(二)  被害車の運転態度

他方前認定によれば、被告人は、第二停車地点において南側の渋滞車両の側端から本件車道部分に自車のボンネツトを約70センチメートル突き出して停車しており、右車道部分を直進してくる車両に対し、横断中の車両があることを示していわば警告を発していたのであるから、被害者は被告人車の動向、ことに被告人車が同所を横断しようとしているものであることを十分認識しえたはずである。しかも、当時本件事故現場は車両が二百数十mにわたつて二列に連続して渋滞しており、停止車両の陰から横断車両ないし歩行者が出現する可能性を予測しうるところであり、また、南側渋滞車両と歩道の間にはわずか1.7mの間隙が残されているにすぎなかつたのであるから、被害者としては、減速ないし徐行しかつ進路前方を十分注視して、安全な速度と方法で進行しなければならなかつたものといわねばならない。
また関係証拠によれば、被告人車が第二停車地点から衝突地点まで約4.2mを時速約5ないし10キロメートル(秒速1.389ないし2.778m)で進行するのに約1.5ないし3秒の時間を要することおよび被告人が左方車道部分を確認したうえ発進するのにすくなくとも1秒程度を要するので逆算すると、時速約28キロメートル(秒速7.778メートル)で進行して来た被害車は、被告人車が第二停車地点に立ち至つた段階では、同所から約19ないし31m東方(左方)にあつたものと認められ、しかも本件衝突は、被告人車が本件車道部分を横断し終る寸前にその後端からわずか約30センチメートルの左側面に被害車前輪が衝突したかなりきわどい事故であつたことに徴しても、被害車の側で、前方注視、徐行等の措置により被告人車との衝突を避けることはきわめて容易であつたといわねばならない。
しかるに、関係証拠によれば、被害者は、自車の速度を落さないで約時速28キロメートルのまま、しかも進路前方二百数十メートルの交差点にある対面信号に気を奪われ前方注視を怠つた状態で漫然と進行し、わずか5m位手前に至つてはじめて被告人車に気付いたが、すでに間に合わず被告人車の後尾に自車を衝突させたものと認められるから、被害者の運転態度に相当性を欠くものがあつたというほかなく、被告人において被害車の右運転態度を予想すべき特段の事情のなかつたことも明らかであり、同人の運転態度が本件事故の原因となつたことは否定しがたいところである。

 

(三)  以上の事実関係のもとにおいて、被告人のようにそのときの道路および交通の状態その他具体的な状況に応じ、対向直進車に対する安全を確認して適式に道路を横断中の自動車運転者としては、特段の事情の認められない本件において、前記渋滞車両の左側方約1.7mの本件車道部分を直進して来る二輪車など他の車両の運転者が交通法規を守り、前方を注視しかつ減速ないし徐行する等、安全な速度と方法で進行するであろうことを信頼して横断、進行すれば足り、前記被害車のように、注意すれば容易に被告人車を発見しうるのに前方注視を怠り、しかもかなりの速度で比較的狭い本件車道部分を直進して来る車両のあることまで予想し、これに備え一たん下車しあるいは他の者に誘導させるなどのより周到な左方車道部分の安全確認をなすべき業務上の注意義務はないものと解するのが相当である。

 

札幌高裁 昭和51年8月17日

被害原付も、長い渋滞を考えると「横断歩行者や横断車両」が進出することを予見し、さらに1.7mの幅からしても「減速ないし徐行しかつ進路前方を十分注視して、安全な速度と方法で進行しなければならなかつた」としています。

 

以上から業務上過失傷害については無罪。

 

なお、民事責任がどうだったのかはわかりません。
刑事責任が無罪になることと、民事責任は別問題です。

 

ちなみにこの部分。

第二停車地点において南側の渋滞車両の側端から本件車道部分に自車のボンネツトを約70センチメートル突き出して停車しており、右車道部分を直進してくる車両に対し、横断中の車両があることを示していわば警告を発していたのであるから

ある意味ではこの判例ともリンクします。

 

時速40キロで歩道を通行する自転車と、道路外から歩道を横断するクルマの注意義務。
以前書いた判例について、メールを頂きました。 ちょっと勘違いされているような。 過失運転傷害罪 この判例は刑事事件、過失運転傷害罪に問われたモノ。 過失運転傷害罪はこのように定義されます。 (過失運転致死傷) 第五条 自動車の運転上必要な注...

 

この判例はガソリンスタンドから車道に進出するに当たり、一時停止せずに漠然進行した結果、歩道を時速40キロで通行していた自転車と衝突した事故。

一審は「一時停止を怠った過失」として有罪ですが、二審は「一時停止しても事故は防げない」として原判決を破棄。
「一時停止と僅かに前進を繰り返す義務を怠った」として有罪にしてますが、

一時停止→僅かに前進→一時停止とすることで、被告人車からの視野を確保すると同時に、クルマの頭が出ていることから死角にいる自転車に対する警告的な意味にもなるかと。

 

まあ、歩道を時速40キロで通行する自転車…(以下略)。

似たような判例

似て非なる判例に、東京高裁 昭和60年3月18日判決があります。
こちらは交差点での右直事故ですが、オートバイが路側帯を時速50キロですり抜けしての事故。

 

路側帯を通行する自転車は、どの程度の速度まで認められているのか?
自転車は路側帯を通行可能ですが、ちょっと前の記事についていろいろ質問を受けていたので。 路側帯の定義と自転車 路側帯と路肩を混同すると話がおかしくなるので、まずは定義から確認します。 三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を...

 

オートバイは路側帯を通行できませんが、現実にはそういう違法走行オートバイがいることを認めつつ、あくまでも路側帯は「軽車両が歩行者を妨害しない範囲で通行できる場所」=低速の車両しか予定されていないとし、微速進行し確認していた右折車を無罪に。

 

札幌高裁も東京高裁も信頼の原則と言えます。

札幌高裁判決 東京高裁判決
第二停止地点で停止して確認していた 2輪車のすり抜けを警戒し微速進行していた

その状況ではきちんと確認していたことから、あとは異常な直進車までは予測する義務はないとしています。

 

ところで、こちらの判例もそうですが、

 

左折する直前に自転車を追い抜きしてはならない③。
先日の記事。 この中で引用した、東京高裁 昭和50年10月8日判決について質問がありましたので。 東京高裁 昭和50年10月8日判決 この判例は道路外に左折する大型車と、後続直進車の衝突事故。 若干特殊な事情があります。 まず事故態様。 大...

 

左折する直前に自転車を追い抜きしてはならない④。後続2輪車の注意義務。
前回の続きです。 後続2輪車の注意義務 前回挙げた判例のおさらいから。 まず事故態様。 大型車は道路外に左折するために、車道左側端から1.5mの位置で停止してました。 対向右折車を先に行かせてから左折しようとしたようです。 後続直進オートバ...

 

2輪車が左側から追い抜きすることは違反ではないし、リンク先判例では直進2輪車が優先だとして有罪判決。
ただし、2輪車にも注意義務違反を認定していて、あくまでも「停止車両の前方に横断歩行者等がいる可能性を考えろ」として大幅に減速すべき注意義務違反を認定してます。

A車が被告人車に接近しても被告人車が停止を続けていた以上、前記のとおりA車は被告人車の左側を通過することが許されたというべきであるが、かような場合でも、視野を妨げられた被告人車の前方に横断歩行者又は他の車両のありうることが十分予想されるのであるから、A車は相当に減速し、安全な速度で被告人車の左側を通過すべきであつた。したがつて、被害者にも相当大きな注意義務違反があつたというべきである。

 

東京高裁 昭和50年10月8日

札幌高裁判決も同様に横断歩行者等の存在が予見されるから減速して進行すべき注意義務があるとしてますが、自転車が左側から追い抜きすること自体は一部を除き違反ではありません。
しかし注意義務として「横断歩行者がいる可能性から減速して警戒せよ」となります。

現に横断歩行者がいて事故が起きた場合に過失がどうなるかはまた別問題ですが、死角進行時に起こりうる最大リスクを考えているのだと思われます。

何を言いたいかというと

まあ、察してください笑。

 

左側から追い抜きすること「自体」は問題なくても、停止車両の左側から追い抜きするに当たり相当減速して警戒する義務は免れないという話です。
あくまでも警戒対象は「横断歩行者」。

 

たまたま横断歩行者等がいなければ違反とはならないですが、道路交通法が全てじゃないのよね。
注意義務って。

 

予見されることは回避しろというのは、自転車でも変わりません。
自転車なら刑法209条と210条、クルマなら自動車運転処罰法5条。
過失(運転)致死傷の過失とは、予見可能な結果を回避しなかったこと全般を意味するので。

 

自分に課された義務、注意義務を粛々とこなしましょう。
他人がどうとかではなく。
やるべきことをやっていて事故に遭うのと、やるべきことをやらずに事故に遭うのでは全く違います。

 

また、あくまでも「原則」は直進車が優先であり、右折車は直進車を妨害してはダメ。
特殊な場合には逆転しうるという話です。


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