なんかこれ。
日曜日 都民の森へ向かう途中
バスの幅寄せ
後程、五日市警察署に尋ねてみたら結構あるらしい。
ご注意下さい!#西東京バス pic.twitter.com/OGNYcvbwjb— ふぃがくろチャン (@MWmike6) September 26, 2023
「追いつかれた車両の義務」(以下、進路避譲義務)について語る人もいるみたいですが、軽車両は除外されています。
なぜ除外されているのでしょうか?
Contents
自転車と進路避譲義務
昭和39年道路交通法改正までは軽車両も進路避譲義務の対象でしたが、昭和39年改正時に「政令で定める最高速度の比較」に変更したため、軽車両は除外されました。
なぜでしょうか?
答えは簡単です。
進路避譲義務(27条) | 並走 | |
昭和39年以前 | 自転車も対象 | 問題なし |
昭和39年以降 | 対象外 | 原則禁止 |
あまり知られていないようですが、昭和39年改正以前は自転車の並走は違反ではありませんでした。
しかし「進路避譲義務」の対象だったので、後続車に追いつかれたら譲る義務がありました。
昭和39年改正時に自転車の並走を原則禁止にしたので、あとは18条1項に基づいて左側端寄り通行している分には「常時譲っている」ことになるから、進路避譲義務を課す理由がない。
逆に特定小型原付は、並走が禁止されてないけど進路避譲義務の対象です。
特定小型原付が並走しても違反にはなりませんが、
追いつかれた場合には並走を解除する「進路避譲義務」がある。
自転車 | 特定小型原付 | |
並走 | 禁止 | OK |
進路避譲義務 | 対象外 | 対象 |
そういう理由から、軽車両は進路避譲義務から除外されています。
できる限り左側端に寄って
27条2項に「できる限り左側端に寄って」とありますが、これの意味を理解してない人も多い。
「できる限り左側端に寄って」とは、「左側端に寄って、ただし道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」という意味です。
一番分かりやすいのは駐停車の規定。
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
停車 | 駐車 |
できる限り左側端 | 左側端 |
なぜこのような規定にしているのでしょうか?
道路交通法が制定されてすぐの昭和36年の条解道路交通法(宮崎清文氏、警察庁)によるとこのような説明。
停車の説明
なお、「できる限り」としたのは、本来は左側端にぴったり寄るのが望ましいが、道路工事その他障害物のため左側端に寄ることが不可能な場合を考慮したからである。
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
駐車の説明
本項においては、停車の場合と異なり、「できる限り」という言葉が用いられていない。したがって、車両は、駐車しようとするときには、かならず道路の左側端に寄らなければならぬことになる
宮崎清文、条解道路交通法、立花書房、1961(昭和36年)
なので18条1項でいう「左側端に寄って通行…ただし、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない」と27条2項の「できる限り道路の左側端に寄つて」は意味がほぼ同じです。
並走を禁止して進路避譲義務から除外したけど、18条1項に基づいて左側端寄り通行している分には「常時譲っている」。
世の中、物事の見方を知らない人もいるんだなと思う。
自転車が悪い。バスは対向車を避けただけ。
都民の森へ向かうということは上り坂である。
自転車が減速したくないがゆえに車道の中央近くを低速で長時間占有し続ける事例が多い。後ろが渋滞していても気にしない。
低速車は事前に譲るべき。映像では張り合おうとしているように見える。悪質。 https://t.co/0ncvyf61Es— ホワイトベース公式🍥 (@whitebase1) September 28, 2023
この自転車のタイヤの位置をみればわかるように、この位置は18条1項でいうところの「道路の左側端に寄つて」の範疇。
根拠としては、途中でコンクリートブロックのエプロン部分がなくなってますが、
18条1項の解釈はエプロン部分など通行に適さない場所を除いた上で左側端に寄ることを求めている。
タイヤの位置はエプロン部分から少し右側なので、この位置は余裕で「左側端」になります。
同条1項の「道路の左側に寄って」とは、軽車両の通行分を考慮し、軽車両が道路の左側端に寄って通行するために必要とされる部分を除いた部分の左側に寄ってという意味であり、「道路の左側端に寄って」とは、道路の路肩部分を除いた部分の左端に寄ってという意味である(宮崎注解)。このように自動車及び原動機付自転車と軽車両とで若干異なる通行区分をしたのは、速度その他通行の態様が著しく異なる両者がまったく同じ部分を通行すると、交通の安全と円滑が害われるおそれがあるためである。もっとも軽車両がまったく通行していない場合に自動車または原動機付自転車が道路の左側端まで寄って通行することまで禁止したものではないだろう(同旨、法総研・道交法87頁)。
ところで、キープレフトの原則の本来の趣旨は、通常走行の場合はできるだけ道路の左側端を通行させ、追い越しの場合は道路の中央寄りを通行させることにより種々の速度で通行する車両のうち、低速のものを道路の左側端寄りに、高速のものを道路の中央寄りに分ち、もって交通の安全と円滑を図ることにあるとされている(なお、法27条2項参照)。右のような趣旨ならひに我が国の道路および交通の現状にかんがみると、18条1項の規定をあまり厳格に解釈することは妥当ではなかろう。
判例タイムズ284号(昭和48年1月25日) 大阪高裁判事 青木暢茂
なぜ自転車には進路避譲義務から除外されているかというと、並走を禁止し、さらに18条1項があれば足りるからです。
常時譲っていると解釈されますが、これ以上何を譲ればいいのかなかなか理解し難い。
道路交通法の規定って、なぜそのような規定になっているのかまで考えないと理解しにくいけど、昭和35年に道路交通法が制定された当時の解説書や、それ以前の道路交通取締法、さらには昭和39年ジュネーブ条約まで考えないと理解できない。
並走を禁止したから進路避譲義務が必要なくなり、特定小型原付は並走を禁止してないから進路避譲義務の対象にしている。
同じ「左側端寄り勢」なのに、ビミョーに違うのが面白いですね。
ついでに
「公共交通機関だから優先」というのは、法ではなくマナー的な話になりますが、それはとりあえず置いといて。
ミラーもない自転車からすると、何が後ろにいるのかなんてわからないのよね。
こういう動画について結果論でみる人って本当にダメ。
事故の報道とかもそうだけど、結果論ではなく結果に至る前にどのような注意義務があるのか?という観点で考えないと、事故防止には繋がらない。
2011年頃からクロスバイクやロードバイクにはまった男子です。今乗っているのはLOOK765。
ひょんなことから訴訟を経験し(本人訴訟)、法律の勉強をする中で道路交通法にやたら詳しくなりました。なので自転車と関係がない道路交通法の解説もしています。なるべく判例や解説書などの見解を取り上げるようにしてます。
現在はちょっと体調不良につき、自転車はお休み中。本当は輪行が好きなのですが。ロードバイクのみならずツーリングバイクにも興味あり。
コメント
追い抜き中の幅寄せ以外にも、追い抜き直後に幅寄せして進路妨害してくるのを見るに、自動車から見て自転車は止まっていると勘違いしてるんじゃないかな、と感じる事が度々ありますね。
二輪の距離感はつかみにくいのもあるかも知れませんが。
コメントありがとうございます。
確かにそれはありますね。
戻すのが早すぎるなと感じるときはあります。