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被害者の信号無視を見落として起訴!?それでも検察が起訴を取り消さない理由とは?

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なかなか凄い報道が出てますが…

交差点を車で右折中に、対向車線を赤信号で直進してきたバイクとぶつかった事故で、車の運転者は罪に問われるのか――。車を運転していたナイジェリア国籍の男性(53)が自動車運転処罰法違反(過失致傷)などに問われた裁判の判決が27日、福岡地裁である。検察側はバイクが赤信号で交差点に進入してきたことを把握しないまま男性を起訴。弁護人から指摘を受け、起訴後の再捜査でこの事実を把握したが、それでも「男性が注意義務を怠った」と有罪を主張している。判決の行方は。

(中略)

検察側は防犯カメラ映像を解析した捜査報告書を作成していたが、信号についての記載はなかった。弁護人の指摘を受け、映像を改めて解析。その結果、バイクは第1車線と第2車線の間を走っており、▽信号が赤になった時点で停止線の約20メートル手前にいた▽その1・2秒後までに第1、第2車線の車を追い抜き、1・8秒後までに停止線を越えて交差点に進入した――と推定した。ほぼ、弁護人の指摘通りだった。

だが、検察側は起訴を取り消さず、22年6月の初公判後、起訴状の内容を変更(訴因変更)した。当初は「対向車線に渋滞停止車両があって見通しが困難だった」としていた、過失にかかわる内容を「赤信号になった直後は対向車線を走る車が停止線手前でまだ完全に停止しておらず、車の脇の見通しが困難だった」と変更。「(それなのに)車の脇を進行してくる車両の有無などを十分確認しないまま右折した」として公判を続けた。赤信号でも車の死角から交差点に飛び出してくる車両がないか注意すべきだったという主張だ。

 

赤信号無視のバイクが交差点に ぶつかった右折車は有罪?無罪?(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
交差点を車で右折中に、対向車線を赤信号で直進してきたバイクとぶつかった事故で、車の運転者は罪に問われるのか――。車を運転していたナイジェリア国籍の男性(53)が自動車運転処罰法違反(過失致傷)など

なぜ捜査を尽くさずカジュアルに起訴してしまうのか疑問ですが、被害者の赤信号無視という重大な事実誤認で起訴を取り消さないというのも…

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赤信号無視と信頼の原則

刑事責任を問う上では、赤信号無視を予見する義務はないとされますが、根拠はこれ。

本件の事実関係においては、交差点において、青信号により発進した被告人の車が、赤信号を無視して突入してきた相手方の車と衝突した事案である疑いが濃厚であるところ、原判決は、このような場合においても、被告人としては信号を無視して交差点に進入してくる車両がありうることを予想して左右を注視すべき注意義務があるものとして、被告人の過失を認定したことになるが、自動車運転者としては、特別な事情のないかぎり、そのような交通法規無視の車両のありうることまでも予想すべき業務上の注意義務がないものと解すべきことは、いわゆる信頼の原則に関する当小法廷の昭和40年(あ)第1752号同41年12月20日判決(刑集20巻10号1212頁)が判示しているとおりである。そして、原判決は、他に何ら特別な事情にあたる事実を認定していないにかかわらず、被告人に右の注意義務があることを前提として被告人の過失を認めているのであるから、原判決には、法令の解釈の誤り、審理不尽または重大な事実誤認の疑いがあり、この違法は判決に影響を及ぼすことが明らかであつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日

赤信号無視車両を予見する注意義務を認定するには、「特別な事情」を示す必要があります。

 

しかも話によると、映像から見てとれる事実はこれ。

検察側は防犯カメラ映像を解析した捜査報告書を作成していたが、信号についての記載はなかった。弁護人の指摘を受け、映像を改めて解析。その結果、バイクは第1車線と第2車線の間を走っており、▽信号が赤になった時点で停止線の約20メートル手前にいた▽その1・2秒後までに第1、第2車線の車を追い抜き、1・8秒後までに停止線を越えて交差点に進入した――と推定した。ほぼ、弁護人の指摘通りだった。

 

赤信号無視のバイクが交差点に ぶつかった右折車は有罪?無罪?(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
交差点を車で右折中に、対向車線を赤信号で直進してきたバイクとぶつかった事故で、車の運転者は罪に問われるのか――。車を運転していたナイジェリア国籍の男性(53)が自動車運転処罰法違反(過失致傷)など

要は信号が赤になっているにもかかわらず、被害二輪車は第1車線と第2車線の車を追い抜いて前に出て、さらに突破した形。
仮にですよ。
第2車線に車がいない状態なら、対向右折車としても「止まらなそうな二輪車」を視認できたと思うので、そのまま止まらない二輪車の挙動を視認できたとして注意義務違反を認定する可能性はあるかもしれませんが、赤信号で死角から飛び出してくることを予見して注意する「特別な事情」なんて示すことができるとは思いませんけどね…

 

先行するクルマが赤信号に従って停止しようとしていた、もしくは停止していた中、さらに後ろから突破してくる二輪車を予見する注意義務があるというなら、もはや交差点で右折なんて不可能になります。

 

なおこの手の話を民事の過失割合の話と混同するコメントも散見されますが、刑事責任の話なので民事の過失割合の話は関係ありません。

なぜ検察官が起訴を取り消さないのか?

ちなみに事故不申告(報告義務違反、道路交通法72条1項後段)も起訴されているようですが、いわゆる「逃げた」というわけではなくて、

事故後、2人は付近で数分間話した後、ともに現場を離れたが、バイクの男性はその後に妻の車で現場に戻り、事故から約1時間たって警察に通報した。バイクの男性は事故の5日後に足の骨折と診断された。

 

赤信号無視のバイクが交差点に ぶつかった右折車は有罪?無罪?(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
交差点を車で右折中に、対向車線を赤信号で直進してきたバイクとぶつかった事故で、車の運転者は罪に問われるのか――。車を運転していたナイジェリア国籍の男性(53)が自動車運転処罰法違反(過失致傷)など

悪質な「ひき逃げ」ではなくて、事故報告義務の認識が甘かったということかと。

 

それも含めて起訴を取り消さない理由は何なのか?が疑問ですが、この検察官は新しい判例でも作りたいのでしょうか?
良くも悪くも、一度決めつけたら引き下がらない人っていますが、求刑も過失運転致傷罪と道路交通法違反(報告義務違反)で10万の罰金だそうな。
このような事件に注力するよりももっとほかにすべき事件がたくさんあるのではないかとすら思うし、以前も挙げたように検察官の主張がお粗末すぎる判例もたまに見かけますが、「一度起訴すると決めたら最後まで貫きます!」みたいな無意味なプライドにしか見えないのよね。

 

長期の応訴を強いられる被告人の立場とか、そもそも考えてないのでしょうし。

 

杜撰な捜査と、真相が明らかになった後も続ける起訴。
おかしな判例を作らないほうがいいと思いますが、これで仮に過失運転致傷罪が有罪になると、今後は赤信号の車列から二輪車が飛び出てくることを予見する注意義務があるとなってしまいます。

 


コメント

  1. 山城守 より:

    法務省(https://www.moj.go.jp/mail.html)に当該検察官を検察官適格審査会(検察庁法第23条第2項第2号による法務大臣の請求により為される随時審査)に付すべき旨の意見書を送ってはどうでしょう。文面は左の通りで。
    「福岡県古賀市の国道交差点を車で右折中、赤信号で進入してきた対向車線のバイクに衝突して運転者にけがをさせたなどとして、自動車運転処罰法違反(過失致傷)と道路交通法違反(不申告)で同市のナイジェリア国籍の男性被告(53)(交通事故発生日時:2021年10月7日午後7時ごろ(https://mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/040/170000c))を起訴した検察官
    (https://mainichi.jp/articles/20231027/k00/00m/040/170000c)を検察庁法第23条第2項第2号に拠り法務大臣の請求による検察官適格審査の随時審査に付すべきである。ANNの動画(https://www.youtube.com/watch?v=odztTxU0qxk)によれば検察官は「赤信号でも死角から飛び出してくる車両がないか注意すべきだった」と主張した(2:40)。これは
    「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)という最高裁判所判例を無視した暴論であり、法律の専門家たる検察官にあるまじき痴態である。さらに、検察はバイクの信号無視を把握していなかったのである(https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231027/k10014239941000.html)。信号により交通整理が為されている交差点での交通事故は信号の灯火が過失の有無や情状を決する有力な事実となる。起訴、不起訴を判断する重要な根拠事実となる信号の灯火について警察に追加捜査を要請せず、弁護側の指摘を受けてようやくバイクの信号無視に気付いても前記の如く最高裁判所判例(所謂「信頼の原則」)を無視した暴論を展開した検察官は無能としか言いようがなく、当該検察官が検察庁法第23条第1項の「その他の事由に因その職務を執るに適しないとき」に該当すること明々白々である。以上により当該検察官を検察官適格審査会に付すべきである。」
    それと、検察官適格審査会の委員(委員名簿(https://www.moj.go.jp/shingi1/shinsakai_tekikakushinsa.html))にも連絡の付く限り(少なくとも衆議院議員金田勝年君(http://www.kaneda-k.com/iken/)、同牧原秀樹君(https://hmacky.net/contact/)、同稲富修二君(https://inatomi.jp/contact/)、参議院議員牧山ひろえ君(https://makiyama-hiroe.jp/contact/)は連絡先を公開している。)に対し当該検察官を「検察官がその職務を執るに適しない旨の議決」(検察庁法第23条第3項)を為すべき意見を送付すれば当該検察官を罷免又は退職へ追い込むことも可能です。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      申し訳ありませんが、そこまでする予定はありません。ご了承ください。

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