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一時不停止の自転車が派手に吹っ飛ぶ。

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自転車が一時不停止になりますが、

このような場合、基本過失割合はこちら。

クルマ 自転車(一時不停止)
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「クルマが悪くなるのは納得いかない」という人もいるみたいですが、クルマにも道路交通法違反がある以上はそうなります。

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自転車の違反とクルマの違反

自転車が一時不停止(43条)なのは見ればわかりますが、クルマの違反はこれ。

(徐行すべき場所)
第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

結構勘違いする人がいますが、「優先道路」とは優先権を持つ側ではなく、交差点内にセンターラインか車両通行帯がある道路の意味です。

(交差点における他の車両等との関係等)
第三十六条
2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

動画の場合、交差点内にセンターラインもないし車両通行帯もないので、優先道路の設定がありません。
優先権自体はクルマ側にありますが。

 

双方ともに道路交通法違反がある以上、クルマに過失がつきます。
逆に徐行義務を果たしていて、それでも回避不可能な高速度で自転車が突っ込んできたら過失割合はだいぶ変わるはず。

 

ところで、先日のこの件。

 

やっぱり無罪…警察と検察のミスが浮き彫りになった「被害者の赤信号無視見落とし事件」。
ちょっと前になりますが、被告人が交差点を右折する際に対向直進バイクが「赤信号無視で」交差点に進入してきて起きた事故。 検察は「被害者の赤信号無視」を見落としたまま起訴していましたが、やはり無罪判決だそうな。 福岡県古賀市で車を運転中、赤信号...

 

赤信号無視のバイクは罪に問われない?

赤信号無視の直進バイクと、信号無視してない右折車の事故。
検察官が「直進バイクの信号無視」に気がつかずに右折車を起訴したわけですが、「なぜ信号無視の直進バイクが罪に問われないのか?」と思う人も多い。

 

過失運転致死傷罪は過失により「他人」を怪我させた場合が対象なので、もし右折車ドライバーが大怪我とかしていれば過失運転致死傷罪に問える余地はありますが、「自爆運転致死傷罪」ってないんですね。
自らの違反で自らが怪我をすることは犯罪にならない。

 

そして赤信号無視は青切符(反則金)ですが、そもそも警察が直進バイクの信号無視と見なさないまま書類送検したからこんな意味不明なことになったので、直進バイクは何ら刑事責任を問われていませんし、信号無視についても青切符すら無しになっているはず。

 

ただまあ、重大な違反行為をした結果、自らが大怪我して苦しむわけで、それがある種の罰則みたいなもんなんじゃないでしょうか。
しかも赤信号無視なら民事過失も100%だし。

 

ところで一部報道に出ていますが、むしろこちらが気になります。

男性は今後、裁判期間中に受けた損害の補償を、バイクの男性に求めることを検討しています。

 

“信号無視”に対する注意義務は? 赤信号直進のバイクに衝突され罪に問われた男性に無罪判決(FBS福岡放送) - Yahoo!ニュース
福岡県古賀市でおととし、交差点を右折していた男性の車が“赤信号で”直進してきたバイクと衝突し、男性がバイクの運転手にケガをさせたなどの罪に問われた裁判です。福岡地方裁判所は27日、車を運転していた男

要は適法に右折したのに、赤信号無視の直進バイクのせいで長期間の応訴など不利益を被ったことについて損害賠償請求する意向らしい。
このような請求が認められるのかは若干疑問がありまして、起訴したのは直進バイクじゃなく検察官。
直進バイクが何らかの虚偽説明をした…みたいなイメージなのかもしれませんが、要は犯罪として問われなくても損害賠償請求される身になるわけ。

 

最初からちゃんと法律通りにプレイしていれば何も起きないわけで、いろんな意味で自分を守るために法律通りにプレイするのが一番なのです。

 

自転車が一時停止を遵守するのもそうだし、クルマも見通しが悪い交差点で徐行義務を果たすのもそうだし。
徐行義務違反により他人に怪我をさせると、過失運転致死傷罪は有罪になりますし。

 

それぞれの立場でやることをやるのが、自分を守ることになるのよね。

 


コメント

  1. ゆき より:

    住宅街は怖いですねぇ。
    あと、「交差点注意」の路面標示や赤ペイントは伊達ではない。
    以前も事故ってるから表示がされてるのでしょうし。

    住宅街は、人、自転車、自動車、ペット(猫とか)等何かが飛び出すものと思った方が良いし、
    自動車が一時停止せずに、逆走気味に小回り右折してくるとか、大回り左折も結構ある。

    自分の事例だと、夜間、無灯火でノーブレーキで一時停止を無視して飛び出してきた自転車さんとか。
    こっちは警戒して10km/h程度しか出てなかったので急ブレーキでぶつからずに済んだのですが、
    向こうは何事もなかったかのように完璧にスルーして去っていったので、
    もしかしたら私は幽霊かステルス自動車に乗っているのかもしれない。

    一時停止の標識に加えて、「自転車も一時停止」的な表示がわざわざ追加されてるし、
    夜間、自動車のヘッドライトで車が来ているのには気づいてると思うのですが……謎。

    • roadbikenavi より:

      コメントありがとうございます。

      最強の人って意外と多いので、見通しが悪い交差点の徐行義務はかなり大事ですが、全く関係ない人もいるからややこしいですよね。

      一時停止の場合、踏切みたいにバーにした方がいいのかもしれません笑

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