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停止中の自転車に自転車が追突。過失割合はどうなる?

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自転車同士の事故って、過失割合がビミョーになることがあるのですが、停止中の自転車に自転車が追突した場合の過失割合ってどうなると思いますか?

 

だいぶビミョーな判例があります。

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停止中の自転車に自転車が追突

判例は東京地裁 令和3年8月2日。
事故の態様です。

 

原告は交差点の横断歩道を渡るため、自転車から降りました。

後方約6mを時速15キロで進行していた被告自転車が、自転車から降りた原告に衝突。
なお、被告が原告の停止&降車に気がついたときには両者の距離は約3.5mです。

道路の見通しは50m先まで良好。

 

さて、過失割合。

原告自転車(停止&降車) 被告自転車(追突)
20 80

追突した側の過失が大きいのは当然ですが、なぜ追突された側にも過失がついたのかというと、「ブレーキランプ等のない自転車の特性を踏まえ、後方から走行してくる車両の有無や動静に注意をし、停止する際に合図をするなどすべきだった」とのこと。

 

ちなみに被告が追突した理由は「物思いにふけって前方不注視」。

 

あえて言いますと、物思いにふけって前方不注視の後続自転車に合図を出して何か意味があったのか?という疑問もありますが、それは結果論なんですかね。
単純に車間距離不保持&前方不注視の案件にしか思えませんが、まあまあ驚くことに被告側の主張は「5割の過失相殺をすべき」だったりします。

 

ただし、控訴後に和解になっているので最終的な結論は不明です。
どちらが控訴したのかすらわかりません。

自転車事故の過失割合

自転車同士の事故って過失割合がビミョーに変な事例が多い気がしてまして、それこそ逆走自転車と衝突した場合の過失割合は50:50になりますが、

 

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自転車同士の場合には交通法規がそこまで知られてないことを前提にされるため、左方優先とかも過失割合を考える上ではあまり関係ありません。

 

自転車は停止するときも命懸けなんですかね。
車間距離を空けずに前方不注視のまま突撃する自転車が全面的に悪いヨ!とは言い切れなくなりますが、悪いのは車間距離を空けずに前方不注視のまま突撃する自転車としか言えませんね。

 

しかし、こうした事故で「5割の過失相殺」を主張するのも不思議です。


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