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そこそこ有名な事件だったんですね。

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ちょっと前に取り上げた判例なんですが。

 

38条という病。
たぶん、いろいろ混同されているのかなと思うので。 38条という病 横断歩行者等妨害については、近年警察が取り締まりを強化していることもあるのですが、基本的に勘違いしている人って多いと思う。 (横断歩道等における歩行者等の優先) 第三十八条 ...

 

この事故、そこそこ有名な事故だったんですね。
知りませんでした。

 

夜間、片側4車線道路の横断歩道&自転車横断帯を、赤信号のまま渡って起きた死亡事故ですが無罪(過失運転致死)となっているものです。

不可解な

夜間、横断歩道&自転車横断帯が赤信号のまま横断して起きた死亡事故ですが、こちらの記事でも触れたように、検察官の主張がお粗末にしか見えなくて(ちなみに車の走行位置は第1車線)。

 

この国に不安を覚えた判例。
まあまあどうでもいい話なんですが、個人的にはこの国に不安を覚えた。 そんな判例を。 検察、大丈夫か? 今回は刑事事件ですが、詳しいことは書きません。 信号機で交通整理されている十字路があって、片側4車線で、道路に直交する横断歩道と自転車横断...

 

車道が青信号、横断歩道等が赤信号であるにもかかわらず、検察官の主張は

いろんな人
いろんな人
38条1項に基づく高度な注意義務がある!

これについては判決文の冒頭で全否定されています。

検察官は、その趣旨は必ずしも判然としないものの、論告において、被告人又は被告人車両には、道路交通法38条1項が適用されることを前提として、先に述べた以上に特に高度の注意義務が課されるかのような主張をしているため、この点について念のため付言しておく。
道路交通法38条1項は、「当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合」を除外しているところ、この「歩行者等が無いことが明らかな場合」には、歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示しており、その赤色の現示時間中に車両等が横断歩道等を通過し終わることが明らかな場合が含まれると解される。本件における被告人車両は、この除外事由に該当するといえるから、道路交通法38条1項が適用はない。仮に、検察官の主張するように、被告人車両について道路交通法38条1項が適用されるとしたならば、信号機により交通整理が行われている交差点において、自社の対面信号機が青色を表示しており、横断歩道等の歩行者等に向けられた信号機の信号が赤色を表示している場合であっても、特にその道路幅が広ければ広いほど、自動車の運転者は、常に横断歩道等の直前で停止できるような速度、すなわち、横断歩道等に接近しながら徐々に速度を落とし、横断歩道等の至近のところでは徐行に近い状態の速度で進行しなければならないことになるが、このことが結論において不合理であることは明らかである

 

徳島地裁 令和2年1月22日

容疑は過失運転致死なので、過失があったかどうかが争点になる。
注意義務違反か、回避義務違反があったかどうかなのですが、なんで検察官はこんな主張をしているのだろう??

 

で、この事故。
道路の法定最高速度は60キロなんですが、車は時速約72キロだったと認定されています。
つまりは速度超過はあった。

 

その上で、過失運転致死罪が成立するには、自転車を目視できる位置から急制動を掛けたときに、止まれるはずなのに止まれなかったら回避義務違反なわけです。
この場合、速度超過があるわけですが、「時速60キロ以下で走行していれば止まれた。けど速度超過があったから止まれず過失だ!」という主張が出来ると思うのですが、なぜか時速60キロでの想定をしていないんです。

なお、以下の検討は、秒速約20.05メートル【時速約72キロメートル】という被告人が現に走行したと認められる速度を基に行っており、法定速度である時速約60キロメートルで走行した場合の検討はしていないが、本件では、検察官が、公判前整理手続を行い、公判で被告人質問まで終了した後の打合せ期日において、法定速度を順守していなかったことを併存過失とする訴因変更を行う予定はない旨明言しているため、この点について更に訴因変更を促すなどして審理、検討することはしない。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

それもあって時速約72キロで、制動距離が計算されているわけですよ。

被告人車両が、制動前の速度を秒速20.05メートル、空走時間を被告人に有利に1秒、摩擦係数を0.7、重力加速度を9.8とした場合の結果回避可能な限界地点である、被告人から見て衝突地点から約49.4メートル手前の地点を通過した時点における被告人の注意義務違反の有無について検討する。

 

徳島地裁 令和2年1月22日

これ仮に、法定速度の60キロで結果回避可能な限界地点(制動距離)を計算すると、37メートル弱。
判決では、限界地点の49.4メートル地点では、夜間で暗いことや、横断歩道等が長い(約29メートル)ことから車両運転者が前方を見ている分には自転車の赤信号無視に気が付けないし、住宅などの光や様々な道路の反射板などの影響もあって、自転車だと視認できないということで無罪になってます。

 

判決文を読んでいても、検察官がなんでこんな雑な主張をしているのだろうと考えてしまうレベルだったのですが、そもそもでいうと、起訴すべき事案ではなかったのではないかなと。
被害者感情としては別でしょうけど、これだけ広い交差点で赤信号を無視して横断開始する自転車を、しかも夜間に回避せよというのは無理がある。

法定速度で走っていても回避不可能だったのではないかと思いますが。

とはいえ

やはり人が死ぬのっていい気分ではないですし、ロードバイクもそうですが、法律上出してもいい速度と、安全な速度って違うんですよね。
特に夜間であれば、ライトで見える範囲とそれに応じた速度で走るというのは絶対的な義務です。
法定速度が60キロだから60キロまで出してもいいという話ではなくて、状況に応じた速度というのは鉄則。

 

それこそロードバイクの場合、自分でコントロールできる範囲の速度で乗ることは当たり前のこと。
中には初心者講習と称して、時速40キロで走り出すショップもあるみたいですが、お話にならない。

 

ロードバイクの初心者講習で時速40キロで走らされる??
ショップによっては、初心者講習とかチーム練習などやっているところもあると思います。 あるところに書いてあった情報なんですが、ロードバイクを買ってそのショップの初心者講習に参加したら、時速40キロで走らされてついていけずに終了と・・・ 時速4...

 

安全意識が低すぎ。

 

信号を守るというのは最も単純で最も基本的な道交法のルールの一つだと思いますが、複雑な道路交通法でも、信号を守ることと、左側通行というところだけは自転車も確実に守ってほしいところです。




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