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制限速度の「倍」近い直進車を予見可能か?

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ちょっと前に、白バイが時速118キロ(88キロに減速)で交差点に進入し、右折車と衝突した事故の刑事裁判の報道が何回かありましたが、

 

苫小牧時速118キロ白バイと右折車の事故、目撃証言から。
ちょっと前に話題になっていましたが、苫小牧で起きた「時速118キロ直進白バイ」と「右折車被告人」の事故。 この件、なんかビミョーにおかしな論点になっているように思っていたのですが、公判が開かれ目撃者の証人尋問がありました。 目撃者の証人尋問...

 

交差点での右直関係の場合、「特別な事情がない限りは」直進車が適法な速度で進行してくることを信頼して右折してよいというのが判例の立場です。

道路交通法37条の直進車優先と判例。直進車が暴走しても直進優先?
ちょっと前にも書いたのですが、まとめておきます。 第三十七条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。 ※直進車が違法走行した事例をメイ...

道路交通法37条1項は車両等が交差点で右折する場合(以下右折車という)において直進しようとする車両等(以下直進車という)の進行を妨げてはならない旨定めているが、右規定は、いかなる場合においても直進車が右折車に優先する趣旨ではなく、右折車がそのまま進行を続けて適法に進行する直進車の進路上に進出すれば、その進行を妨げる虞れがある場合、つまり、直進車が制限速度内またはこれに近い速度で進行していることを前提としているものであり、直進車が違法、無謀な運転をする結果右のような虞れが生ずる場合をも含む趣旨ではないものと解すべきである。

 

富山地裁  昭和47年5月2日

ところが報道によると少し話が違うようで、右折車がおかしな小回り右折をしたことになっています。
きちんと対向車を確認しないまま右折を開始した、と検察官は主張したいのかと思われますが。

ところで右直関係ではありませんが、本来優先権を持つ直進車が制限速度の倍近く出していたことでも信頼の原則を認めずに有罪にした判例があります。

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被害二輪車の速度は98~102キロ

判例は東京高裁 昭和59年11月28日。
業務上過失致死被告事件です。

 

事故の態様はこちら。

被告人はガソリンスタンドから対向にある駐車場に入るため道路を横断したところ、第3車線を時速98~102キロで進行してきたオートバイと衝突した事故。
時間は夜です。
被告人は右方を確認してから横断したと主張しています。

 

一審は信頼の原則から無罪としましたが、東京高裁は破棄して有罪。

被告人が別図(3)地点に位置して発進しようとした際、被害車は原判決も認定するとおり、衝突地点から右方(茅ヶ崎方面)約131.50mないし174.12mの路上(おそらく第三車線上)を走行中であつたと認められるところ、この区間は前記9・12見分調書によると、案内標識柱による死角部分と電柱街路樹等による死角部分との間隙部分に該当し、右(3)地点から見通し得る部分にあると認められるから、その限りにおいて原判決の見通し状況に関する認定について所論のようなとがめ立てをするには及ばないことになる。しかし、そうすると、被告人が別図(3)地点において右側方面を心して「見た」のであれば、被害車の進行を十分確認し得たものとみざるを得ないのであつて、ことに当審取調べの(証拠略)によれば、被害車のライトの照射範囲は夜間前方100mの障害物を確認できるために125mの照射距離を持つているとされているので、被告人としては被害車が前記区間内のいずれの地点にあつたとしてもその発見ないし動静の把握はより容易であつたはずである。
しかるに、被告人は捜査及び原審公判の各段階において自認しているように、別図(3)地点から右方を「見た」にもかかわらず、被害車自体及びその照明に全く気づかなかつたと認められるから、被告人は、その際、単に右方を一瞥したにすぎず、右側方向からの交通の安全については十分な確認をしていなかつたものというほかない。

もつとも、被害車の当時の位置は被告車から130m以上も離れていたのであるから、被害車がもし本件道路における制限速度である時速50キロメートル前後で走行していたならば、時速約15キロメートルで横断を開始した被告車は、被害車の進行を妨げることなくその通過前後に中央分離帯を超えていて、原判示(A)前段部分にいうように衝突事故が生じる由もなかつたと考えられ、したがつて前述のような安全確認が十分でなかつたことは本件事故とは無関係であり、本件事故は一にかかつて被害車が制限速度の約2倍にあたる時速約98キロメートルないし102キロメートルの高速で直進してきたことに起因するとの意見も生ずる余地のあることを否定できない。しかしながらなお精察すれば、被告人は別図(3)地点において被害車を視認し得たはずであることは前述のとおりであるが、この場合、その速度の大凡も窺知できたものと認められる。すなわち、(証拠略)によれば、同人ら警察官において本件事故現場付近で本件事故発生時刻頃に符合させたうえ、別図(3)地点付近から、被害車が走行していたと想定される箇所を観望し、同所を通過する車両についての速度感の調査実験を試みたところ、その速度が時速50キロメートル前後の普通域を超え80キロメートル以上になると「相当速い」と感じ得るとの結果を得たとのことである。この結果はその採つた方法にかんがみほぼ一般化できると考えて妨げないと思われるので、別図(3)地点において被告人が被害車を発見していたならば、それが制限速度以上の相当速い速度であつたことを良く認識し得たと断定でき、もしこれを認識したならば被告車の横断行為は被害車の進行を妨げるばかりでなく、これとの衝突の危険性も高いと思料すべきであつたと考えられるので、被告人としては当然横断を差し控えるのが筋合いであつたといわなければならない。したがつて、被告人は別図(3)地点において右方を「見た」ものの、十分な安全確認を尽くさなかつた注意義務違背があつたことが明らかというべきである。

 

東京高裁 昭和59年11月28日

被告人は右方を確認してから横断したと主張しているものの、「見た」のであれば被害二輪車が高速度で進行していたことを十分視認できたし、視認できたなら横断を差し控えるべき注意義務があったとの認定です。
なお道路交通法上の義務でいうと、25条の2第1項。

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない

ただしこの判断が一般的なのかというと、一般的には信頼の原則から超高速度で進行する車両を予見する義務はないかと。
民事の判例になりますが、25条の2でいう「道路外横断」について以下の判例があります。

右事実関係のもとにおいて、本件国道を道路外の施設に入るために右折しようとした上告人バスの運転者には、直進対向車が法定の最高速度を時速一〇ないし一五キロメートル程度超過して走行している可能性のあることを予測にいれたうえで右折の際の安全を確認すべき注意義務があり、未だ無過失とはいえない、とした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

 

最高裁判所第三小法廷 昭和54年7月24日

若干疑問なのは

先日の報道を見ると、

 

苫小牧時速118キロ白バイと右折車の事故、目撃証言から。
ちょっと前に話題になっていましたが、苫小牧で起きた「時速118キロ直進白バイ」と「右折車被告人」の事故。 この件、なんかビミョーにおかしな論点になっているように思っていたのですが、公判が開かれ目撃者の証人尋問がありました。 目撃者の証人尋問...

 

証人は黄色車のドライバー。

報道を見る限り、黄色車のドライバーからは白バイが視認できたという点から右折車の確認不足を導きたいのかなと思われますが、対向関係と横から見る関係って視認性や速度の認識が違うはず。

 

時速118キロ(88キロまで減速)した直進車を予見して注意する義務があるのかは謎ですが、そもそもほとんど注意しないまま右折した疑いもあるので余計ややこしくなっている気がします。

 

注意していても高速度直進車との衝突が回避不可能なら当然無罪になると思われますが。

 


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